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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA

(仮訳 国際安全衛生センター)


第7章

女性の雇用


第100条 妊娠女性及び3歳未満の子供をもつ母親(及び単身の父親)の解雇禁止

第100条の1
 使用者は、その使用者の企業又は組織が消滅した場合、又は、第40条の1の4に定める場合を除き、妊娠女性又は3歳未満の幼児を持つ女性を解雇してはならない。

第100条の2
 本法律第100条は、3歳未満の幼児を持つ単身の父親にも適用される。

第101条 女性の就労が禁じられた業務


第101条の1
 女性の就労が禁じられた業務の一覧表については、労働問題を担当する政府閣僚の承認を得なくてはならない。

第102条 夜間及び時間外労働ならびに出張の制限

第102条の1
 使用者は、妊娠女性、8歳未満の子供を持つ母親、又は16歳未満の子供を持つ単身の母親に対し、その者の事前の同意を得ずに夜間労働、時間外労働、又は職場の存在する地域から離れた地域への出張を要請してはならない。

第102条の2
 本法律102条の1は、16歳未満の子供を持つ単身の父親にも適用される。

第103条 授乳及び育児時間の付与

第103条の1
 6ヶ月未満の幼児又は1歳未満の双生児を持つ女性に対し、労働者に与えられる通常の休憩時間に加え、育児及び授乳のための2時間の休憩時間を与えなくてはならない。、6ヶ月から1歳の子供を持つ女性、又は1歳以上でも関係する医療当局から特別な養育が必要と判断される子供を持つ女性に対し、通常の休憩時間に加え、1時間の休憩時間を与えなくてはならない。

第103条の2
 本法律第103条の2は子供を持つ単身の父親にも適用される。

第103条の3
 授乳及び育児のための追加休憩時間はその労働者の労働時間とみなされ労働時間として計算される。

第104条 出産休暇


第104条の1
 母親に対し120日間の出産休暇を与えなくてはならない。

第104条の2
 第104条の1に定める出産休暇は、死産をした女性、又は妊娠196日目以降に病院での措置により中絶した女性、又は生育可能な子供を妊娠196日以前に出産した女性に対しても与えなくてはならない。

第104条の3
 女性労働者が死産した場合、又は妊娠196日目以降に病院での措置により中絶した場合、その女性に対し、適用される規則に準じ病気休暇を取得する権利を与えなくてはならない。

第105条 新生児を養子縁組した労働者の休暇


第105条の1
 新生児を養子縁組した母親に対し、その子供が生後60日に達するまで、出産した母親と同じ休暇を与えなくてはならない。

第105条の2
 本法律第105条の1は、新生児を養子縁組した単身の父親にも適用される。

第106条 育児休暇

第106条の1
 3歳未満の幼児を持つ母親労働者から育児休暇の要請がある場合、使用者はこれを与えなくてはならない。

第106条の2
 育児休暇終了の時点で、又は終了前でも母親労働者からそうした要請がある場合は、使用者はその母親に対し休暇取得以前の業務又は部署に復職することを許可しなくてはならない。その業務又は部署が消滅している場合、又は人員が削減されている場合、使用者はその母親を別の業務又は部署に就かせなくてはならない。

第106条の3
 第106条の1及び第106条の2は、3歳未満の子供を持つ単身の父親又は3歳未満の子供を養子縁組した単身労働者にも適用される。

第107条  妊娠女性若しくは授乳期間中の女性の労働時間短縮又は他の業務への転換

第107条の1
 妊娠女性若しくは幼児に授乳中の女性については、関係する医療当局が適当と判断する場合は、その労働時間を短縮するか、又は健康に害のない他の仕事に転換させなくてはならない。

第108条 女性への重量物制限
第108条の1
 女性労働者は、労働問題を担当する政府閣僚によって設定された重量制限値を超える荷を持ち上げ、又は運ぶことはこれをしなくてもよい。


目次
第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章
第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章
第11章 / 第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章