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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA

(仮訳 国際安全衛生センター)


第9章

外国人、及び外国の企業又は組織に勤務するモンゴル市民の雇用


第113条 外国人の雇用

第113条の1
 使用者は雇用契約に基づき外国人を雇用することができる。

第113条の2
 本法及び他の適用されるべき法律に基づきモンゴルに在住する外国人を雇用する際の雇用規則は、政府によって採択される。

第113条の3
 第113条の1及び第113条の2は国籍を持たない者にも適用される。

第114条 外国の企業又は組織に勤務するモンゴル市民の雇用

第114条の1
 モンゴル領土内で事業活動を行う外国の企業及び組織は、モンゴル市民を雇用することができる。

第114条の2
 使用者は、第114条の1で述べられた雇用を行う場合、本法に基づき雇用契約を締結しなくてはならない。

第114条の3
 雇用契約に基づき労働者を雇用する外国の企業又は組織は、労働問題を担当する関係官庁又は官吏に対し、その労働者の賃金及びその他類似の収入について報告しなくてはならない。


目次
第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章
第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章
第11章 / 第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章