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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA

(仮訳 国際安全衛生センター)


第5章

労働時間及び休憩


第70条 労働時間

第70条の1
 週の労働時間は40時間を超えてはならない。

第70条の2
 通常の労働日の労働時間は8時間を超えてはならない。

第70条の3
 連続する労働日2日間の完全休養時間は12時間を下回ってはならない。

第71条 労働時間の短縮

第71条の1
 14歳から15歳の労働者の週あたり労働時間は30時間を、16歳から17歳の労働者の労働時間は36時間を超えてはならない。

第71条の2
 労働基準団体又は専門の団体が行った職場の評価によりある権限をもつ組織がその職場の異常な労働条件につき決定を行った場合、使用者はこの決定に従い労働時間の調整を行わなくてはならない。

第71条の3
 労働者の労働時間は、関係する労働医事専門家委員会からの命令があれば短縮されなくてはならない。

第71条の4
 労働者が専門訓練コース又は再訓練コースに参加している場合、使用者はその者の労働時間を短縮しなくてはならない。

第71条の5
 身体障害者又は矮小体躯の労働者の労働時間は、その者の意見を考慮した上で作業の内容に応じて短縮してもよい。

第72条 夜間労働時間

第72条の1
 現地時間午後10時から午前6時までの間を夜間労働時間とする。

第73条 総労働時間

第73条の1
 作業の内容により一日労働時間又は週労働時間規程に従うことが不可能な場合は、働いた総労働時間に基づき労働時間を計算してもよい。

第73条の2
 第73条の1により計算される総労働時間は、その労働者が通常の1日あたり労働時間又は週労働時間に基づき働いたと仮定される総労働時間を超えてはならない。

第73条の3
 政府は労働時間を計算する際に用いられる規則を公表しなくてはならない。

第73条の4
 許可された総労働時間計算業務を行うことにより労働者の休暇の権利を制限する、又は源泉徴収されている社会保険支払い期間の計算に不利な影響を与えることはしてはならない。


第74条 時間外労働に関する制限

第74条の1
 使用者の意思で、一日当りの労働時間が関係する国内労働規則で定められた一日あたりの労働時間を超えた場合、その労働は時間外労働とみなされる。

第74条の2
 関係する労働協約又は雇用契約で別段の合意がない限り、労働者に時間外労働を強制することは禁止されるが、次の場合を除く。

第74条の2の1
 使用者が労働者に対し国家の防衛と保安に必要な業務を要請した場合、又は国民の生命あるいは健康を維持するために必要な業務を要請した場合

第74条の2の2
 自然災害、社会動乱、又は労働災害を未然に防ぐための作業が必要な場合、又は、そうした現象が起こった結果修復作業が必要とされる場合

第74条の2の3
 水道、電気、暖房の供給、輸送、又は通信施設の妨害を防ぐために作業が必要とされる場合

第74条の2の4
 緊急かつ予見できない状況が起こり、企業又は組織又はその支所の正常な機能を妨害する事柄を遅滞なく未然に防ぐため作業が必要とされる場合
第74条の3
 労働者に二つの連続した作業シフトに就くよう強制してはならない。

第75条 休憩及び食事時間

第75条の1
 労働者に食事及び休憩のための休憩時間を与えなくてはならない。

第75条の2
 休憩時間の開始と終了については関係する内部労働規則で定めなくてはならない。

第75条の3
 労働者が作業の特性ため休み時間をとることが出来ない場合、使用者はその者に対し食事のための機会を別途与えなくてはならない。

第76条 祝祭日

第76条の1
 祝祭日はつぎの通りと定める。

第76条の1の1
 元旦 − 1月1日

第76条の1の2
 白い月の日(White Monday)(2日間)−太陰暦による第一春月の初め

第76条の1の3
 母と子供の日 − 6月1日

第76条の1の4
 ナーダム祭典。モンゴル人民革命記念日 − 7月11、12,13日

第76条の1の5
 人民共和国宣言記念日 − 11月26日
第77条 週休日

第77条の1
 土曜日及び日曜日を公休日とする。

第77条の2
 労働者が作業の特性により土曜日及び日曜日に公休を取得できない場合、その者に対しその週の他の日に2日間連続した休暇を与えなくてはならない。

第78条 祝祭日及び週休日の労働の制限

第78条の1
 使用者は労働者に対し次の場合を除き祝祭日又は週休日に労働を行うよう要請してはならない。

第78条の1の1
本法律74条の2の1、第74条の2の2、第74条の2の3、及び第74条の2の4で定める場合

第78条の1の2
 連続生産を続けなければならない場合、市民サービスに関連した作業、緊急を要する修理作業、又は延期できない積み込み作業及び積み下ろし作業を行う場合
第78条の2
 労働者は祝祭日及び公休日に働くことに関し使用者と合意してもよい。

第78条の3
 第78条の2の場合、その労働者に対し別の休日を与えるか、又は年次有給休暇に新たな休暇を加えてもよい。

第79条 有給休暇とその期間

第79条の1
 労働者には年次有給休暇を取得する権利を与えなくてはならない。

第79条の2
 基本年次有給休暇は15労働日とする。

第79条の3
 18歳未満の労働者の基本年次有給休暇は20労働日とする。

第79条の4
 労働者は年次有給休暇を一年の異なる時期に取得してもよい。

第79条の5
 通常の労働条件のもとで働く労働者には、基本年次有給休暇に加え、雇用期間の長さに応じ次の有給休暇が与えられる。

第79条の5の1
 勤務年数6〜10年 − 3労働日

第79条の5の2
 勤務年数11〜15年 − 5労働日

第79条の5の3
 勤務年数16〜20年 − 7労働日

第79条の5の4
 勤務年数21〜25年 − 9労働日

第79条の5の5
 勤務年数26〜31年 − 11労働日

第79条の5の6
 勤務年数32年以上 − 14労働日

第79条の6
 関係する労働協約で定めるところの異常な労働条件のもとで働く労働者には、基本有給休暇に加え雇用期間の長さに応じ次の有給休暇が与えられる。

第79条の6の1の1
 勤務年数6〜10年 − 5労働日以上

第79条の6の1の2
 勤務年数11〜15年 − 7労働日以上

第79条の6の1の3
 勤務年数16〜20年 − 9労働日以上

第79条の6の1の4
 勤務年数21〜25年 − 12労働日以上

第79条の6の1の5
 勤務年数26〜31年 − 15労働日以上

第79条の6の1の6
 勤務年数32年以上 − 18労働日以上
第79条の7
 公務員の補足有給休暇については関係の法律で定める。


第80条 休暇の付与

第80条の1
 労働者から申し出があった場合、使用者はその者に休暇を与えてもよい。

第80条の2
 この休暇期間中の給与支払い規準は、関係する内部労働規則、労働協約、及び雇用契約で定められなくてはならない。


目次
第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章
第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章
第11章 / 第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章