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労働保護法
(1998年)

   
    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
 (仮訳 国際安全衛生センター)   
   


労働保護法
(1998年)
   
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    労働保護法(1998年)

 

目次

労働保護法
第1章 一般的条項
第2章 労働者の一般的使用
第3章 女性労働者の使用
第4章 年少労働者の使用
第5章 賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金
第6章 賃金委員会
第7章 福祉
第8章 職場の安全、衛生、環境
第9章 管理
第10章 停職
第11章 解雇手当
第12章 申し立てとその検討
第13章 労働厚生基金   
第14章 労働監督官
第15章 文書の送付
第16章 罰則
暫定条項
   
   
  
   

労働保護法
1998年


Bumiphol Adulyadej国王陛下により統治53年目の1998年2月12日に公布

   
   
   
    Bumiphol Adulyadej国王陛下のご下命で以下のように宣言する:

    労働保護法の改正が適切であるため、国王陛下は議会の勧告と合意に基づき慈悲を持って進んで本法を公布する。
   

    第1条 本法の名称は「労働保護法、1998年」とする。
   
    第2条 本法は官報で公表した日から起算して180日を経過した後に施行される。
   
    第3条 以下は廃止されなければならない:
   
    (1) 1972年3月16日の革命議会の声明No.103
   
    (2) 1972年3月16日(No.1)、1990年の法修正革命議会声明No.103
   
    既に本法において示されている、または本法の条項に矛盾する全ての法律、規則、その他の法令は本法で置き換える。
   
    第4条 本法は以下には適用されない
   
    (1) 中央政府、州政府、地方政府。
    (2) 法を司る国有企業の労使関係下にある国有企業。
    1項とは別に、本法の全てまたは一部が特定種類の使用者に適用されることを禁じる大臣規則が発布されることもある。
   
    第5条 本法では:
   
    「使用者(boss)」とは、賃金の支払いによって労働する労働者を受け入れることに同意した者、また以下の者を指す。
    (1) 使用者の代理で仕事をすることを命じられた者
    (2) 使用者が法律上認められた人物である場合、その人物の代わりに行動することを認められた者、その人物の代わりに行動することを認められた者から任命を受けた者
    (3) 事業者が、労働の監督とそれに付随する段階として労働者への賃金の支払い責任をある人物に割り当てたり、就職斡旋業ではなくその事業者の責任の下で製造または事業過程の一部または全体である労働者の採用をある人物に割り当てることによって、一括人件費の形で雇用した場合、その事業者はその労働者の使用者とされる。
   
    「労働者(employee)」は、その名称がいかなるものであろうと、賃金を受取って使用者のために労働することに合意した者を指す。
   
    「事業主(employer)」は自分の利益のために仕事の一部または全てを行なう別の人間を雇い、仕事の成果の見返りに雇用の報酬を支払う者を指す。
   
    「元請契約者(first level contractor)」とは、事業主の意図する期間、仕事の全てまたは一部を行なうことに合意した者を指す。
   
    「下請契約者(sub-contractor)」とは、元請契約者の責任の下に事業主の利益のために仕事の全てまたは一部を行なうことで元請契約者との合意が成立した者を指す。また、下請契約が何段階あるかに関わらず、下請契約者の責任の下に下請契約した仕事を行なうことで下請契約者と合意した者を指す。
   
    「雇用契約」とは、労働者と呼ばれる者が使用者(boss)と呼ばれる別の者のために働くことに合意し、使用者が仕事の期間中賃金を支払うことに合意したことが明示され、明確に理解されている書面での合意、または口頭合意を指す。
   
    「労働日」とは、労働者が通常通りに働く固定日を指す。
   
    「休日」とは、労働者に対し週休、祝祭日として固定された日を指す。
   
    「特別休暇(concession leave day)」は、労働者が傷病や不妊治療手術、不可欠の用事、兵役、訓練や知識技能習得や出産のために取る休日を指す。
   
    「賃金」とは、雇用契約に基づき仕事の実行に対する報酬として通常の就労期間の時間給、日給、週給、月給、その他の時間単位の報酬、または通常の労働日の労働時間中の労働者の労働成果に従って計算して支払われる報酬について使用者と労働者が合意した金銭を指す。また、休日または労働者が働かなくても本法の下に賃金を受け取る資格のある有給休暇(leave day)に使用者が労働者に支払う金銭も含まれる。
   
    「労働日の賃金」とは、通常のフルタイムの労働に対し支払われる賃金を指す。
   
    「最低賃金」とは、本法の下に賃金委員会が定めた賃金を指す。
   
    「基本最低賃金」とは、最低賃金を定める基準として賃金委員会が決定する賃金を指す。
   
    「時間外労働」とは、第23条の下に労働日または休日に関して使用者と労働者が合意した通常の労働時間外またはそれを超えた労働、または1日の労働時間を超えた労働を指す。
   
    「時間外賃金」とは、使用者が労働者に労働日の時間外労働の報酬として支払う金銭を指す。
   
    「休日賃金」とは、使用者が労働者に休日労働の報酬として支払う賃金を指す。
   
    「休日時間外賃金」とは、使用者が労働者に休日の時間外労働の報酬として支払う賃金を指す。
   
    「解雇手当(compensation payment)」とは、使用者が労働者に対して支払うことを合意した上記の範囲以外に、雇用終了時に支払う金銭を指す。
   
    「特別解雇手当て(special compensation payment)」とは、本法に示された特例の結果として雇用契約が終了した時に、使用者が労働者に支払う金銭を指す。
   
    「積立金(saving)」とは、労働者が労働者福祉基金に支払う金銭を指す。
   
    「分担金(contribution)」とは、使用者が労働者福祉基金に労働者に対する分担金として支払う金銭を指す。
   
    「労働監督官(labour inspection officer)」とは、本法の執行のために任命された人間を指す。
   
    「局長(director general)」とは、労働保護福祉局長を指す。
   
    「大臣」とは、本法施行の責任者である労働社会福祉省大臣を指す。
   
    第6条 労働社会福祉省大臣は本法施行の責任者であり、労働監督官を任命する権限を持ち、本法施行ための大臣規則や通知を発行する。
    労働監督官の任命に際しては、権限の範囲、責務と責務遂行の条件も定める。
    こうした大臣規則や通知は官報で発表した後発効する。