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マレーシア法 第139号

工場・機械法(1967年)

〔1988年改正〕


(仮訳 国際安全衛生センター)


第3章

担当者と資格証明書

未熟練労働者の訓練と監督

第26条

人体に危害をもたらすと思われる機械または工程には、当該機械または工程に関わる危険性を知らされ、その危険性を回避するための注意事項を事前に教育されていない場合で、かつ、以下のいずれかに該当しない場合には、いかなる者も従事することはできない。

(a) 当該者が機械または工程に関して十分な操作上の指導をすでに受けている、または、

(b) 当該機械または工程に関する知識と経験を有する他の者の適切な指導監督を受けながら、当該機械または工程に従事する。

状況に応じた首席検査官による命令

第27条

(1) 首席検査官は、工場における機械あるいは工程の維持管理、運転操作に従事する者、またはこれらの機械等の周辺に立ち入る者の安全と衛生を確保する目的から必要と思われる特別な命令を下すことができる。

(2) 土地等の占有者は、危険に面している者に前項(1)による特別な命令が下されていること及びその内容を合理的な手段をもって周知させなければならない。

(3) 適切な言語で印刷または記載された当該首席検査官の命令書が、当該機械または工程の周辺場所に掲示され、関係者全員に容易に当該命令書の内容が周知されるようにすることは、前項(2)の目的を達成するための合理的な手段とみなされる。

若年層

第28条

(1) いかなる若年層も、機械の維持管理、運転操作に関連する作業従事することはできず、また機械の周辺に立ち入ることもできない。

(2) 所有者または占有者は前項(1)の規定を履行する義務を負う。

(3) 本条(1)は、政府系の公立技術専門学校あるいはその他の教育機関において研修訓練を受けた満14歳未満の者、または一定の修練を積んだ者と公認される満14歳未満の者には適用されない。

(4) 検査官は、所有者または占有者に対して、機械が設置されている土地等またはその一部の場所に若年層の者の入場を防止するための適切かつ効果的な対策をとるように要請することができる。

但し、この項の規定は、教育目的から実施される社会見学等の一環として若年層が引率者に伴われて集団で土地等を訪問し、事前に可能な限りの注意事項が周知される場合には適用されない。

有資格者によって操作される機械

第29条

(1) 全ての占有者は、大臣の命令によって資格を有する技術者、ドレッジ・マスター、または運転者によってのみ運転操作が許可されている機械が、当該有資格者以外の者によって運転操作されないようにしなければならない。

(2) いかなる者も、大臣の命令によって資格を有する技術者、ドレッジ・マスター、または運転者によってのみ運転操作が許可されている機械の責任者となることはできない。但し、当該者が以下に述べる事項のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(a)当該者が技術者、ドレッジ・マスター、あるいは運転者としての資格証を有している、または、

(b)当該者が首席検査官から発行される文書による許可証を有している。

(3) 本法に基づき発行される資格証を有している者は、検査官から当該資格証の提示を求められた場合、その指示に従わなければならない。

試験委員会と不服審査会

第30条

(1) この章の目的を達成するために、議長1名と大臣の命令に基づく若干名の委員から構成される試験委員会が設置される。

(2) 試験委員会は、大臣の命令によって別途規定される試験を実施し、当該試験において優秀な成績を収めた者に資格証明書を授与するよう、その旨を首席検査官に推薦する。また、当該資格証明書の様式等は別途、大臣が命令によって定める。

(3) 試験は首席検査官の指揮監督下で実施され、同検査官が実施の時期、場所、試験の形式、内容等を決定する。

(4) 試験委員会で審議されるべき事項は、議長の他、最低1名以上の委員の同意をもって決定される。但し、エンジン運転者の試験に関しては、議長は1人の委員にその実施と判定を委ねることができる。

(5) 試験委員会が出す結果に不服がある者は、その旨を首席検査官に申し立てることができる。この場合、首席検査官は、大臣の命令により定められた人員数から構成される不服審査会を開く。



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