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マレーシア法 第139号

工場・機械法(1967年)

〔1988年改正〕


(仮訳 国際安全衛生センター)


第5章

工場占有の報告及び機械の使用登録

工場の操業

第34条

(1) 本法が施行される時点において、土地等を工場として占有または使用している者は、

(a)3ヵ月以内に、首席検査官に、大臣が命令により定める内容を報告しなければならない。

(b)首席検査官から要請を受けた日から6ヵ月以内に、大臣が命令により定める内容を報告しなければならない。

(2)

(a)いかなる者も、検査官の文書による許可がない限り、大臣が定める様式による文書での報告を検査官に提出した後、1か月が経過する前に土地等を工場として使用開始することはできない。

(b)いずれかの者が他者からその工場を引き継いだ場合、当該工場で行われる業務内容に変更がなく、かつ最初の所有者が当該引き継ぎを行った旨を大臣が定める様式に従い文書で検査官に報告する場合に限って、前項の規定は当該引き継ぎを受けた者には適用されない。

(3) 本条の規定は、建設工事及び土木工事には適用されない。

建設工事及び土木工事

第35条

(1) 建設工事または土木工事を行う者は、当該工事を開始した日から起算して7日を超えない間に、大臣が定める様式に従い、文書でその旨を検査官に報告しなければならない。

(2) 前項(1)は以下の場合には適用されない。

(a)当該建設工事または土木工事が機械の使用を伴わず、かつその工事が6週間以内に終了することが見込まれる場合。

(b)前項(1)に基づきすでに報告がなされている建設工事または土木工事の一環として行われる場合。

機械等の据え付け

第36条

(1) いかなる者も、検査官の文書による許可なくして機械を据え付けたり、据え付けを行わせたりしてはならない。また、当該許可を得るためには、大臣が定める内容が検査官に対して事前に報告されなければならない。

(2) 大臣の命令により適合性証明書の取得を定められている機械が据え付けられた場合には、その旨が文書によって検査官に報告されなければならない。また、報告を受けた検査官は、遅滞なく当該機械を検査し、本法に定める規制に即した形で設置されていることが認められる場合には、大臣が定める様式による適合性証明書を、大臣が定める手数料の支払を条件に発行する。

(3) 適合性証明書の取得が義務づけられている機械以外の機械、または本法第34条に従い検査官に提出された報告書に記載のある機械以外の機械が工場内で使用される場合、その旨は、大臣が定める様式に従い、事前に検査官に報告されなければならない。また、文書による検査官の許可がない限り、本項に基づく文書での報告が提出されてから1ヵ月が経過する以前に、当該機械を使用することはできない。

登録手続き

第37条

大臣が定める適合性証明書の取得が義務づけられている機械を取得するにいたった者は、大臣が定めるところに従って、当該機械の内容、取得の経緯等を検査官に報告しなければならない。

登録簿

第38条

(1) いずれの工場も、大臣が定める様式による登録簿を常備しなければならず、また、当該登録簿には大臣が定める全事項が記載されていなければならない。

(2) 工場の占有者は、検査官が本法に基づき自己の検査業務の一環として当該登録簿の内容の写しを求める場合には、当該占有者はこの求めに応じなければならない。

(3) 登録簿及びその他全ての登録事項、記録または各種証明書は、当該登録簿等に最初に記載された日から起算して最低1年以上の期間、または大臣が登録簿の種類別あるいは記録の種類別に定める一定期間以上保存され、必要に応じて検査官の検査業務に提供されなければならない。

許可を必要とする機械の移動、仕様変更等

第39条

(1) 機械の移動、仕様変更、改造等が当該機械用の防護柵またはその他安全確保のための機器の有効性を損なうような場合には、いかなる者も、使用のためにすでに据え付けられている当該機械の移動、仕様変更、改造等を行ったり、行わせたりすることはできない。但し、検査官からの文書による許可を事前に受けた場合はこの限りではない。また、当該許可を取得するためには、行おうとする移動、仕様変更または改造等の詳細、防護柵等の安全施設の変更の詳細、当該移動、仕様変更または改造等を実施する者の氏名、住所、及び移動等の内容を詳述した図面等が検査官に提出されなければならない。

(2) 工場の占有者は、前項(1)の移動、仕様変更、改造等が終了次第、すみやかにその旨を検査官に文書で報告しなければならない。

(3) 機械が本法の規定を満足していない場合、検査官はその旨を工場の占有者に文書で伝え、また当該機械が設置されている場所に、改善すべき内容等をその改善等の期限と合わせて掲示しなければならない。また、検査官が指摘する欠陥等の改善または除去が検査官の満足を得られる形で実施されない間は、当該機械は使用に供されてはならない。当該改善または除去が検査官の合格を得た場合には、検査官は、大臣が定める手数料の支払を条件に、該当する適合性証明書を発行しなければならない。

また、検査官が、当該欠陥が即、人命あるいは財産への損傷を及ぼす危険があると判断する場合には、同検査官は文書でその旨を占有者に報告する、または当該欠陥が改善あるいは除去されるまで機械の使用を禁止する旨の掲示を行う。当該禁止が解除されないうちは、占有者は当該機械を使用してはならない。

また、検査官は、最も適切と思われる方法により機械を封印し、稼働不能の状態に置くことができる。

定期検査

第40条

(1) 全ての機械と工場は検査官及び大臣が文書で許可を与えた者によって、大臣が定める頻度と方法により検査を受ける。

(2) 工場の占有者は、検査のために立ち入る検査官に対して、必要な便宜と情報を提供しなければならない。

(3) 機械の責任者である技術者またはドレッジ・マスター、及びその工場の占有者が、人体への損傷または工場の資産への損害等を引き起こす可能性のある欠陥を認めた場合は、遅滞なくこの欠陥を改善または除去しなければならない。技術者、ドレッジ・マスターまたは工場の占有者が、当該欠陥の改善または除去を行うことが不可能な場合には、機械の運転停止、工場の当該部分の使用停止等の措置を講じ、直ちにその旨を検査官に報告しなければならない。

(4) 検査官が、工場内の作業工程の一部、適合性証明書の取得を義務づけられている機械または同証明書の取得を義務づけられていない機械の一部に、人体への損傷または工場の資産への損害等を引き起こす可能性のある欠陥を認めた場合は、直ちにその旨を占有者に文書で伝え、また当該欠陥が認められる場所に改善すべき内容等を、改善等の期限と合わせて掲示しなければならない。また、検査官が指摘する欠陥等の改善または除去が指定された期限までに検査官の文書による合格を得る形で行われない場合は、当該作業工程の一部または機械は、指定された期限を過ぎた後においても使用または運転に供されてはならない。

また、検査官は、欠陥が直ちに人命あるいは財産への損傷に結びつくと判断した場合は、文書でその旨を占有者に伝達または掲示し、検査官の文書による合格を得る形で当該欠陥が改善あるいは削除されない限り、機械の使用を禁止しなければならない。

この場合、検査官は最も適切と思われる方法により機械の稼働を封印することができる。

検査官の決定に対する疑義と異議申し立て

第41条

(1) 本法に基づいて検査官が行う命令の内容を不服とする者は、当該命令を受けた日から起算して21日を経過しない間に、その旨を主任検査官に申し立てることができる。申し立てを受けた主任検査官は、当該者の意見陳述を考慮した後、文書で当該命令を無効あるいは有効とする判断を下す。

(2) 前項(1)または本法に基づいて主任検査官が行う命令の内容を不服とする者は、当該命令を受けた日から起算して21日を経過しない間に、その旨を首席検査官に申し立てることができる。申し立てを受けた首席検査官は、当該申し立てを、本条に基づき設置される審査会に諮らなければならない。

(3) 審査会は、必要に応じて証拠類の調査を行い、また当該者の意見陳述を考慮した後、主任検査官の命令を無効または有効とする判断を下す。

(4)

(a)本条の目的を遂行するため、大臣は工学技術者やその他特別な技術を有する専門家から構成される審査委員を任命し、当該審査会の任に当たらせることができる。

(b)審査会は、議長を務める首席検査官または副首席検査官の他、前項(a)に基づき任命される審査委員2名以上から構成される。

(c)審査会の判断を必要とする全ての疑義は、審査委員の過半数の同意により判断される。

(d)当該不服申し立てを行った者には、審査会の決定内容が議長の署名入り通知の写しによって遅滞なく伝えられなくてはならない。

(e)審査会の委員には、別途大臣が定める報酬が支払われる。


(5) 前項(1)に基づく異議申し立てを受けた主任検査官、または(2)に基づく異議申し立てを受けた首席監査官は、審査会の判断が待たれる間、当該命令の執行を中断する措置を取ることができる。

変更等の報告

第42条

工場の構造、名称、作業内容等に変更があった場合、当該工場の占有者はその旨を検査官に報告しなければならない。

使用されない工場または機械

第43条

工場としての土地等の利用を停止する場合、または機械の使用を停止する場合、その占有者はその旨を30日以内に検査官に通知しなければならない。

売却、貸付、無償譲渡

第44条

(1) 適合性証明書をすでに取得している機械の所有者が、当該機械を他者に永久的または一時的に売却、貸付、無償譲渡した場合には、その旨を当該売却、貸付、無償譲渡があった日から起算して10日以内に文書で検査官に通知しなければならない。

(2) 適合性証明書の取得が定められている機械の中古品を購入した者は、大臣が定める様式に従い、当該購入があった日から起算して10日以内にその旨を文書で検査官に通知しなければならない。

調査報告書の写しの提供

第45条

本法に基づき行われる聞き取り調査に関連する者が、調査中に採取された証拠類の写し、調査内容の写しの入手を希望する場合、大臣が定める所定の手数料を払うことを条件に、当該写しを取得することができる。

聞き取り調査における首席検査官及び主任検査官の権限

第46条

本法に基づく聞き取り調査を実施するために、首席監査官及び主任検査官には当該調査における宣誓、供述の手続きを行う権限、また証人の出席の要請、書類の作成、その他の諸手続きを行うための、第一級の地方自治体の長の権限が付与される。また、当該聞き取り調査に出席するよう要請される者は、法的に同聞き取り調査に召還される者と解釈される。


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