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マレーシア法 第139号

工場・機械法(1967年)

〔1988年改正〕


(仮訳 国際安全衛生センター)


第4章

事故、危険な状況、危険な疾病の報告

報告の義務を伴う事故および危険な状況

第31条

工場あるいはそれに関連する場所において、以下に述べる事故のいずれか、またはその他の危険な状況が発生した場合、占有者は直ちに当該事故または危険な状況の発生を最寄りの検査官に報告し、その後すみやかに文書で当該事故等の事実関係を報告しなければならない。なお、報告文書の様式等は別途、大臣がその命令により定める。

(a) 死亡を伴う事故

(b) 人的被害を伴い、当該事故により4日を超える期間にわたって通常業務に従事できない者が発生した事故。

(c) 機械またはその他の土地等の資産に深刻な損害をもたらした事故。

労働疾患

第32条

医師が、別表3にあげる疾病にかかっていると判断する患者の存在を認めた場合、以下に述べる報告等がなされなければならない。

(a) 当該患者が雇用されている、または雇用されていた工場の名称と所在地、当該患者の住所、及び医師の判断による疾病の名称の首席検査官に対する報告。

(b) 当該患者が雇用されている、または雇用されていた工場の占有者に対する同報告書の写しの送付。

調査及び聞き取り調査

第33条

(1) 検査官は、報告を受けた本法第31条の事故あるいは危険な状況、または本法第32条の労働疾患に関して、予備的調査を行い、当該調査の結果を首席検査官に文書で報告しなければならない。また、人命を失った事実が認められる場合または重大な人的被害があったと推測される根拠が認められる場合、首席検査官は自己の判断により、当該報告書の写しを地方自治体の長に送付し、また次項(2)に基づく聞き取り調査を実施すべきと判断する場合は、その旨を同長に具申しなければならない。

(2)

(a)前項(1)の報告書の判断に基づき、首席検査官が事故、危険な状況または労働疾患の発生の経緯、原因究明のための聞き取り調査を行うべきと判断する場合には、同首席検査官は、主任検査官に当該聞き取り調査の実施を命ずることができる。

(b)主任検査官は、聞き取り調査の結果に基づき、当該調査により採取された証拠、明らかとなった事実、さらに必要と判断される場合には報告書を首席検査官に提出しなければならない。

(c)首席検査官が事故、危険な状況または労働疾患に関連して、いずれかの者を刑法上の手続きによって処分すべき事由があると判断する場合、同検査官はその旨を証拠、事実関係の写しまたは前項(b)の報告書とともに副検事に伝えなければならない。

(3) 本法第31条の事故あるいは危険な状況が、結果としていずれかの者の死亡あるいは重大な人体への危害を及ぼした場合、または、機械あるいはその他の資産への損傷をもたらした場合においては、いかなる者も文書による検査官の同意なくして、当該事故あるいは危険な状況をもたらしたと思われる全ての機械に手を触れてはならない。また、検査官による調査が完了する以前において、同検査官の同意なくして、当該事故あるいは危険な状況が発生した場所にいかなる変更も加えられてはならない。

但し、この条項は、救急活動やその他、人命や財産を救助、救出するために必要な活動を阻害するものではない。

(4)

(a)主任検査官は、本条(2)の聞き取り調査において評価に携わる者を支援する役目を負う技術者、医師、その他、事案の内容に沿った特別な技術をもった者1名以上を任命することができる。

(b)公務員以外の者が、当該聞き取り調査において評価する作業に従事する場合、大臣の命令により定められる報酬が当該者に国庫から支払わなければならない。

(5) 本条に規定されるいずれの部分も、

(a)本法に背く行為または検査官の法的命令に従わなかった等の理由から、いずれかの者が訴追される場合、その事前の審理とみなされることはなく、また

(b)死亡を扱う審理を規定する法律に影響を与えるものではない。



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