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マレーシア法 第139号

工場・機械法(1967年)

〔1988年改正〕


(仮訳 国際安全衛生センター)


法令条文の構成

第1章 総則

1.名称

2.「工場」の定義

3.その他の用語の定義

4.検査官の任命

5.検査官等の指揮監督

6.公務員としての担当官

7.検査官の権限

8.業務妨害

9.守秘義務



第2章 安全、衛生および福祉

(第2章はファイル紛失により日本語リンク表示ができません。御不自由をおかけし申し訳ありません。第2章日本語訳の代わりに工場・機械法(1974年改正)の英語原文へのリンクを以下にお示しします。http://www.dosh.gov.my/index.php/en/list-of-documents/acts/26-03-factories-and-machinery-act-1967-revised-1974-acts-139/file(マレーシアDOSHのWebサイトへ)

10.安全に関する規定

11.爆発性、可燃性物質等を扱う者

12.重量物の昇降

13.火災に対する規定

14.機械の組み立て

15.機械の危険な部分

16.飛散する材料

17.機械の貸与、譲渡に関する規定

18.機械の製造及び修理に関する規定

19.適合性証明書

20.被雇用者の義務

21.占有者の義務

22.衛生に関する規定

23.外部空間との接触

24.防護用被服及び器材

25.福祉に関連する規定



第3章 担当者と資格証明書

26.未熟練労働者の訓練と監督

27.状況に応じた首席検査官による命令

28.若年層

29.有資格者によってのみ操作される機械

30.試験委員会と不服審査会



第4章 事故、危険な状況、危険な疾病の報告

31.報告の義務を伴う事故及び危険な状況

32. 労働疾患

33.調査及び聞き取り調査



第5章 工場占有の報告および機械の使用登録

34.工場の操業

35.建設工事及び土木工事

36.機械等の据え付け

37.登録手続き

38.登録簿

39.許可を必要とする機械の移動、仕様変更等

40.定期検査

41.監督官の決定に対する疑義と異議申し立て

42.変更等の報告

43.使用されない工場あるいは機械

44.売却、貸付、無償譲渡

45.調査報告書の写しの提供

46.聞き取り調査における首席検査官及び主任検査官の権限



第6章 その他一般

47.刑法あるいは民法上の責任への影響

48.手数料

49.首席検査官の権限

50.違反

51.刑罰

52.起訴

52A.和議の権限

53.合意内容を改変する権限

54.費用を分担させる権限

55.免除

56.規定

57.医師による管理

58.法の廃止

59.別表の改正

別表1― 危険な状況

別表2― 深刻な人体への損傷

別表3― 報告が義務づけられる疾患




この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。