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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 安全衛生委員会規則(1996年)
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1996年労働安全衛生(安全衛生委員会)規則
Occupational Safety and Health ( Safety and
Health Committee) Regulations 1996

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 23hb Disember 1996)

(仮訳 国際安全衛生センター)



人的資源省大臣は、1994年労働安全衛生法第66条により付与された権限を行使し、次の規則を定めるものとする。

第1章




第1条 引用及び開始期
本規則は、1996年労働安全衛生(安全衛生委員会)規則として引用されるものとし、施行日を1997年1月1日とする。

第2条 解釈
本規則では、条文中に他の定めのない限り以下の用語を次のとおり解釈する。

「権限ある管理者」とは、事業場に雇用される者の安全衛生に関係したことがらを処理する権限を、事業主により正当に与えられた者を意味する。

「議長」とは、安全衛生委員会の議長を意味する。

「総局長」とは、法第5条第1項により任命された、労働安全衛生担当総局長を意味する。

「委員」とは、安全衛生委員会の委員を意味する。

「ニアミス災害」とは、事業場における災害で、人に対する傷害又は財産に対する損害を生じさせる可能性を有する災害を意味する。

「安全監査」とは、工場及び作業システムの安全衛生監査を意味し、事業場に雇用される者の安全衛生を確保することを目的とする。

「安全衛生監査人」とは、事業場で安全監査を行うために事業主によって選任された者を意味し、この監査人がその事業場に雇用された者であるか否かは問われない。

「書記」とは、安全衛生委員会の書記を意味する。

第3条 適用

第1項 本規則は、法第30条により設立された安全衛生委員会に適用される。

第2項 本規則の開始以前に事業場で組織された安全衛生委員会は、本規則の施行日から6ヶ月以内に、本規則に基づき再編成されなければならない。


第4条 事業者の責務
事業者の責務は次のとおりとする。

(a) 本規則の第2章及び第3章を遵守する。

(b) 本規則の第4章及び第5章が確実に遵守されるように図る。


目次 / 第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章 / 第6章


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