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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 安全衛生委員会規則(1996年)
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1996年労働安全衛生(安全衛生委員会)規則
Occupational Safety and Health ( Safety and
Health Committee) Regulations 1996

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 23hb Disember 1996)

(仮訳 国際安全衛生センター)


第2章

安全衛生委員会の構成


第5条 委員会の委員資格
第1項 安全衛生委員会は、以下の者で構成される。


(a)議長

(b)書記

(c)事業者側の代表

(d)労働者側の代表

第2項 労働者数が100人以下の事業場にあっては、委員会への代表は、労働者側及び事業者側から各2 人以上でなければならない。又、労働者数が100人を越える労働者事業場にあっては、委員会への代表は、労働者側及び事業者側から各4人以上でなければならない。

第6条 委員会の議長及び書記の選任
第1項 安全衛生委員会の議長は、事業者又は事業者より権限を与えられた管理者がこれにあたる。

第2項 安全衛生委員会の書記は、安全衛生管理者として事業場に雇用された者がこれにあたる。

第3項 事業場に安全衛生管理者として雇用された者がいないときは、議長が、委員会の書記として活動させるための別の者を選任するか、又は、委員が互選により書記を選任することができる。

第7条 委員会の他の委員の選任
第1項 事業者は、事業場に雇用された者に対し、安全衛生委員会への労働者側の代表を指名するよう求めなければならない。このようにして指名された者の数が欠員の数を越えるときは、代表を選出するための投票を行わなければならない。

第2項 労働者の代表が指名されないときは、又は十分な数の代表が指名されないときは、事業者は規則第5条を遵守し、労働者側を代表する規定数の者を選任しなければならない。

第3項 事業者は、委員が委員会の職務を遂行する間に通常の業務を休業することに対して、いかなる方法によってもその者を罰してはならない。

第8条 適切な労働者代表数
安全衛生委員会の労働者の代表は、事業場の安全で衛生的な作業条件を確立する過程で労働者側の権益を保持し、発展させることができるよう、事業場における様々な部門を代表する者でなければならない。


第9条 欠員
安全衛生委員会の委員に欠員が生じたときは、欠員の補充は、辞任その他の理由でその欠員を生じさせた委員が選任されたときと同じ方法で選任された者により行われるものとする

第10条 委員会の委員の解任
安全衛生委員会は、委員会の委員が次の状況にあるときはその者を解任することができる。

(a)議長の許可無く委員会の会合に3回連続して欠席した。

(b)精神に異常があると認定又は宣告された。

(c)破産した。

(d)その事業場で雇用されなくなった。(労働者側の代表の場合)

(e)以下の罪に関する容疑で不利な点が証明されている、又は、その罪で有罪とされた。

(I) 詐欺・、不正行為、又は不道徳行為に関係した違法行為

(ii)労働安全衛生に関する法律に違反する行為

(iii)その他の刑事犯罪
(f)その他、委員会の委員として義務を遂行することが出来ない、又は不可能である。


目次 / 第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章 / 第6章


この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。