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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 安全衛生委員会規則(1996年)
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1996年労働安全衛生(安全衛生委員会)規則
Occupational Safety and Health ( Safety and
Health Committee) Regulations 1996

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 23hb Disember 1996)

(仮訳 国際安全衛生センター)


第5章

教育及び情報に関する規定


第28条 委員会の機能に関する基本的知識を身につけさせる責務

事業場の事業者は、安全衛生委員会の委員が、本法に基づき設置される委員会の機能について基本的な理解及び知識を身につけることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

第29条 適切な教育を提供する責務
事業者は、安全衛生委員会の委員に適切な労働安全衛生教育を提供するため、合理的に実施可能な措置を講じ、委員が委員会の機能を効率よく果たすことができるように図らなければならない。

第30条 関連資料及び情報を入手可能にする責務

事業者は、安全衛生委員会が次の文書及び情報を入手できるように図らなければならない。

(a)本法、及び本法により作成された全ての付属法令。

(b)産業実務規約及びガイドラインで、事業場の作業内容に係わる安全衛生上の危険の除去について述べたもの

(c) 安全計画及びその実施に関する情報、並びに当該安全計画への変更提案で、労働者の安全衛生に影響を及ぼすもの。

(d)安全衛生上の危険に関する技術情報、及びこうした危険を除去又は軽減するために必要な防止措置

(e) 操作手順、作業システム、作業で使用される物質についての情報、及び安全衛生に関するその他の関連データ

(f)総局長より随時示されるその他の情報

第31条 提供してはならない情報
事業者は、規則第30条にかかわらず、安全衛生委員会が次の情報を入手できるように図ってはならない。

(a)もし開示されれば、国家の安全にとり有害となる可能性のある情報。

(b)もし開示されれば、事業者が、成文法により課された禁止規定に違反することになるところの情報

(c)特定の個人に関係する情報。で、その個人が開示に同意しないとき

(d)もし開示されれば、事業場の労働衛生、安全又は福祉に対する効果とは別に、事業者の事業に実質的な被害を生じさせるおそれのある情報、又は、ある者がある情報を事業者に提供した場合にその者の事業に被害を生じさせるおそれのある情報

(e)訴訟行為を開始するため、訴訟追行を行うため、又は抗弁を行うために事業者が取得した情報


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この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。