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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 安全衛生委員会規則(1996年)
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1996年労働安全衛生(安全衛生委員会)規則
Occupational Safety and Health ( Safety and
Health Committee) Regulations 1996

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 23hb Disember 1996)

(仮訳 国際安全衛生センター)


第3章

安全衛生委員会の機能


第11条 委員会の機能
事業場の安全衛生委員会は、次に定めるところによりその機能を果たさなければならない。

(a)安全衛生規則及び作業の安全システムの開発を支援する。

(b)安全衛生プログラムの有効性を検討する。

(c)事業場で生じた事故、ニアミス災害、危険な事象、産業中毒、又は業務上の疾病についてその発生傾向の研究を行い、事業場における不安全又は不健康な状況及び慣行について、是正措置のための勧告事項を添え、事業者に報告する。


(d)事業場の安全衛生方針を見直し、事業者に対してその方針方策の改正案を勧告する。

第12条 職場点検

安全衛生委員会は、次に定めるところによりその職務を遂行しなければならない。

(a)事業場に雇用された者の安全衛生に有害となるものが存在するかどうかを確認するため、少なくとも3ヶ月毎に1度、職場点検を実施する。

但し委員会は、労働者の安全衛生を確保するために行なわれた対策が有効なものであるかどうかを調査することを目的とするのであれば、事業場における工場設備、又は事業場のどの部分についても、いついかなるときも追加の職場点検を実施することができる。

(b)委員会が、委員会の委員による職場点検の結果を可及的速やかに検討した上で、雇用されている者の安全衛生に有害となる状況がその職場に存在すると判断するときは、この目的のために用いられる報告書の中に、そうした職場環境の詳細を記録する。

(c)労働者の安全衛生に有害となる事態の是正措置を事業者に勧告し、上記の報告書の中にこの勧告事項を記録する。


第13条 災害その他の調査
第1項 安全衛生委員会は、事業場において、事故、ニアミス災害、危険な事象、産業中毒、又は業務上の疾病が生じたときは、安全が確認され次第、直ちにその事業場を点検しなければならない。

第2項 安全衛生管理者が事業場に雇用されているときは、その安全衛生管理者は、事業場で生じた事故、ニアミス災害、危険な事象、産業中毒、又は業務上の疾病について調査を行い、その調査結果の報告書を委員会の議長に提出しなければならない。議長は、可及的速やかにその報告書を討議するための委員会の会合を召集しなければならない。

第3項 安全衛生管理者が事業場に雇用されていないときは、事業者又は事業者より権限を与えられた管理者が、その事業場で生じた事故、ニアミス災害、危険な事象、産業中毒、又は業務上の疾病について、直ちに委員会の議長又は書記へ通知し、その委員会の議長又は書記は、委員会によるその事業場の点検の後、可及的速やかにそうした事故を調査するための委員会の会合を召集しなければならない。

第4項 委員会は、第2項又は第3項により召集された委員会の会合で、事故、ニアミス災害、危険な事象、産業中毒、又は業務上の疾病の原因を検討し、そうした事故の再発を防止するための対策を事業者に勧告しなければならない。

第14条 委員会の報告書及び勧告に基づき行われる活動
第1項 安全衛生管理者は、又は安全衛生管理者として選任された者がいないときは議長は、報告書、又は規則第12条c号又は第13条第4項により作成された勧告事項について、事業者又は事業者より権限を与えられた管理者に対し、同一の報告書又は勧告事項を提出しなければならない。

第2項 事業者又は事業者より権限を与えられた管理者は、第1項の報告書又は勧告事項を受け取ったときは、、場合により安全衛生管理者又は議長を交え、可及的速やかにその報告書又は勧告事項を検討しなければならず、又、その安全衛生管理者又は議長は、その報告書又は勧告事項に関する事業者又は事業者より権限を与えられた管理者の決定をその報告書の中に記録し、さらに、事業場で雇用された者が、又は事業者より権限を与えられた管理者がその事業場で雇用されている者の安全衛生を向上させる上で必要と考えるところの行動をとるよう、その雇用された者に対し指示を与えなければならない。


第3項 事業者は、この報告書の写しを、最低7年間は事業場に保管しなければならない。

第15条 委員会が考慮すべき事項
安全衛生委員会は、その職務の遂行にあたり次の事項を考慮に入れなければならない。

(a)規則第14条により安全衛生管理者から提出される報告書以外の、その他の報告書

(b)安全衛生監査人から提出される安全監査報告書

(c)安全衛生管理者から提供される報告書及び事実に基づく情報

(d)事業場の安全衛生問題に関する他の政府機関による報告書

第16条 苦情の調査

第1項 事業者は、労働者の安全衛生にとって有害となる事態について、労働者の誰もが苦情を申し立てることを可能にするシステムを提供し、維持しなければならない。

第2項 事業者は、第1項の苦情を受け取ったときは、可及的速やかにその苦情を取り上げ、事業場の安全又は衛生に対するリスクを除去又は最小にするための対策を講じなければならない。

第3項 事業者が第2項の義務を遂行することができないときは、労働者は同様の苦情を委員会に申し立ててもよいし、又、事業者が本件を当該委員会に付してもよい。

第4項 委員会は、申し立てのあった苦情又は第3項により付された事項について調査を行い、しかる後に報告書を作成し、事業場における安全又は衛生に対するリスクを除去又は最小にする方法について、事業者に対し勧告を行わなければならない。


第17条 苦情の解決
第1項 事業者は、、規則第16条により提言されたすべての勧告事項を可及的速やかに実施しなければならず、万一何らかの理由で、事業者又は事業者より権限を与えられた管理者が、その勧告事項のどれも実施することができないときは、安全衛生委員会にその理由を伝えなければならない。

第2項 委員会が、第1項により事業者又は事業者より権限を与えられた管理者から提出された理由のうち、そのどれにも合意できないときは、委員会は総局長に対し、事業場の点検に着手し本件を解決してくれるよう要請をしなければならない。

第3項 委員会は、第2項により要請を行うに際し、総局長に対して次の文書を正副2通提出しなければならない。

(a)点検報告書又は調査報告書

(b)事業者に対する委員会の勧告事項書

(c)苦情に関するその他の文書又は重要な証拠物件

第18条 委員会の支援
安全衛生委員会は、安全衛生関係するコンテスト、安全衛生に関系する講演、及び事業場における安全作業の遂行を促進するために行われるその他の活動において、事業者を支援しなければならない。

第19条  安全衛生規定
第1項事業場の事業者は、安全衛生委員会と協議し、事業場に雇用された者の安全衛生を確保する手引きとなるところの安全衛生規定を作成し、促進しなければならない。

第2項 本規定は、事業者の承認をもって、委員会で修正、変更、又は廃止することができる。

第3項事業場の事業者は、本規定の写しを各労働者に与えなければならない。

第4項本規程につき労働安全衛生管理者から要請があるときは、その者に本規程の写しを与えなければならない。

第20条 小委員会
安全衛生委員会は、安全衛生委員会の機能を支援する小委員会を組織することができる。



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