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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 安全衛生委員会規則(1996年)
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1996年労働安全衛生(安全衛生委員会)規則
Occupational Safety and Health ( Safety and
Health Committee) Regulations 1996

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 23hb Disember 1996)

(仮訳 国際安全衛生センター)


第4章

安全衛生委員会の会合


第21条 委員会の会合の頻度
第1項 安全衛生委員会は、事業場の作業内容に伴う危険の大きさに比例して必要と思われる頻度で会合を開くものとするが、少なくとも3ヶ月に1度はその会合を開かなければならない。

第2項 委員会の各委員に対しては、委員会のの議題の写しとともに会合の妥当な通知書が与えられなければならない。

第3項 第2項の規程にかかわらず、生命の損失又は重大な人身傷害を生じさせる事故、ニアミス災害、危険な事象、若しくはその他事業場の労働者の安全衛生を確保するために緊急に対応策が必要となる状況が生じたときは、直ちに会合は召集されなければならない。

第22条 施設を提供する義務
事業場の事業者には、次の義務が課されるものとする。

(a)事業場内の適切な場所を、安全衛生委員会が会合を開く場所として提供する。

(b)委員会の各委員に対して、勤務時間中にこうした会合に出席することを許可する。

第23条 設立総会
第1項 安全衛生委員会の設立総会は、事業場の事業者によって召集されなければならない。

第2項 事業者は、設立総会において、事業場における安全で衛生的な労働条件を確立するための会社の安全衛生方針、安全衛生計画、及び安全衛生提案を発表しなければならない。

第3項事業者は、委員会の会合に欠席するときは、第1項の状況以外では事業者より権限を与えられた管理者を会合の議長に指名することができる。

第24条 定足数

安全衛生委員会は、各会合において、議長、書記、及び残りの委員の半数以上が出席したとき定足数が満たされたものとする。

第25条 委員以外の者の委員会への出席
第1項 安全衛生委員会は、事業場で生じた事故、ニアミス災害、危険な事象、産業中毒、又は業務上の疾病を委員会の会合で検討しなければならないときは、その事態に巻き込まれた者、又はその事態について知識を有する者を当該会合に招くことができる。

第2項 当該委員会は、労働安全衛生に関係する事項を討議するためのいかなる会合にも、その他の者を招くことができる。

第26条 会合で討議されるべき事項
安全衛生委員会のいかなる会合においても、事業場の安全衛生に関係する事項のみが討議されるものとする。

第27条 会合の議事録
第1項 安全衛生委員会の各会合の議事録の写しは、委員会の各委員及び事業場の事業者に対して、会合の終了後2週間以内に与えられなければならない。

第2項 事業者は、労働安全衛生管理者による点検の用に供するため、委員会の会合の議事録の写しを最低7年間は事業場に保管しなければならない。

第3項 労働安全衛生管理者は、こうした議事録の写しをいつでも請求することができるし、その事業場の事業者は、こうした要求に直ちに答えなければならない。


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