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国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別、分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2011年6月29日
REACH規則(
Registration, Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals:Regulation (EC) No 1907/2006
)は、化学物質の登録、評価、承認及び制限についての規則で、2007年6月1日に発効した。この法律は、EUの化学物質に関する従来の法的枠組みを合理化した。REACH規則の主な目的は、化学物質によるリスクから、人体の健康及び環境を高い水準で保護し、代替試験法の促進、域内市場での物質の自由な流通、競争と革新の向上を確保することである。REACH規則は、化学物質によるリスクを評価・管理し、使用者に適切な安全情報の提供をすることを業界の責務(industry responsible)とした。同時に、EUレベルで補足的活動が必要な場合、高危険有害化学物質に関し追加対策を講じることができる。
今回、企業特に中小企業向けに欧州委員会(European Commission
)から段階的に廃止される危険有害化学物質に該当する6物質について以下の通り発表があった。
段階に廃止される危険有害化学物質、6物質についての詳細情報(More Information on the six substances to be phased out (applications and uses of the substances) )
非常に高く懸念される6種の物質に関し、これらの物質の使用に係る承認が与えられた個別の企業以外については、3〜5年以内に使用を禁止する予定である。この6物質には、発がん性、生殖毒性があり、また、環境負荷及び生体蓄積性がある。
これらの物質を販売または使用することを希望する使用者は、リスクを適切に管理するための方策または、経済及び社会にとっての便益がリスクを上回ることを明確に示す必要がある。また、実現可能な代替物質または技術が存在する場合は、代替物への変更スケジュールも併せて提出しなければならない。
この委員会決定は、化学物質の登録及び通知の第1フェーズの成功を受けており、欧州が化学物質のより安全な使用のイニシアチブ、即ちREACH規則の一部となる。
REACH Annex ⅩⅣの勧告物質( First Annex ⅩⅣ Recommendation-Substance-Specific documents )
REACH Regulation (EC) No1907/2006 の仮訳(環境省)
JISHA海外トピックス
2011年2月28日 ドイツで危険有害物質規則2010施行