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国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 別ウィンドウが開きます が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別分野別情報にリンクして取り込んでおります。

 

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各国情報・国際関係

イギリス安全衛生庁:アスベスト−新規則を施行

2012年6月20日

UK-HSE News 2012年4月16日 別ウィンドウが開きます

イギリス安全衛生庁( HSE 別ウィンドウが開きます )は、既存のアスベスト管理規則を改正したアスベスト管理規則2012を2012年4月6日に施行した。改正の理由は、イギリスがアスベストへのばく露に関し、EU指令を完全に履行していないという欧州委員会の見解を考慮したためである。改正の内容は、非ライセンス作業( non-licensed work 別ウィンドウが開きます )のいくつかのタイプに対して、追加の要件、即ち、仕事の届出、医学検査及び記録の保存を義務づけたことである。他のすべての規定は、変更がない。以下に改正の概要を示した。

アスベスト管理規則2012
PDF 2012 No.632 Health and Safety The Control of Asbestos Regulations 2012 別ウィンドウが開きます

既存のアスベスト管理規則と同管理規則2012にある共通する項目

  • 既存アスベスト含有材料が良好な状態であり、破損の可能性がない場合、当該材料をその場所に残置しても差支えがない。しかし、アスベスト含有材料の状態がかわらないよう、それを監視及び管理すること。
  • 国外施設のメンテナンスに係る責任がある場合、その施設内においてアスベストへのばく露による健康リスクから、施設で使用または作業するすべての人を保護するためのアスベストを“管理する義務”がある。
  • アスベストを含むかもしれない施設、プラント、装置の建造またはメンテナンス作業を行いたい場合、アスベストがどこに存在するか、その種類、状態を特定する、リスクを評価し、管理及び制御する必要がある。
  • ライセンス作業(licensed work)の必要要件は、変わらない;大部分のアスベスト作業は、資格のある請負業者(licenced contractor)により行われる必要がある。この作業は、ほとんどのアスベスト除去、吹き付けアスベストコーティング(sprayed asbestos coating)、アスベスト被覆材(asbestos lagging)のすべての作業、アスベスト断熱材(asbestos insulation)、アスベスト断熱板(asbestos insulating board:AIB)のほとんどの作業を含む。
  • 非ライセンスアスベスト作業(non-licenced)を行っている場合、これは、効果的な制御(effective control)を必要としている。
  • アスベストの管理限界は、0.1 f/cm3である。この管理限界は、“安全”な水準ではなく、アスベストを含む作業活動からのばく露は、可能な限り管理限界よりもはるかに低減する必要がある。
  • 訓練は、作業でアスベスト繊維にばく露される可能性のある人における義務である。これは、アスベスト除去作業に関与している人と同様に、メンテナンス労働者及びアスベストに接触または状態をかえるかもしれない労働者(即ち、ケーブル据付者)も含まれる。

既存のアスベスト管理規則と同管理規則2012における変更した項目

  • 2012年4月6日から、いくつかの非ライセンス作業は、関連する官庁に届出る必要がある。
  • 2012年4月6日から、非ライセンス作業でも簡潔な書面にした記録を残さなければならない。例えば、作業労働者を掲載したリストと通知のコピー、加えて労働者のアスベストばく露レベルを届出る必要がある。ばく露における程度の推定が、同様な過去の仕事の経験または発表されたガイダンスに基づいて実施出来るならば、すべての仕事において空気モニタリングを要求しているわけでない。
  • 2015年までに、届出を必要とするアスベスト非ライセンス作業に従事する全労働者/個人事業主は、医師による健康診断を受けなければならない。ライセンス作業ですでに健康診断を受けている労働者は、非ライセンス作業のための別の医学検査を受ける必要がない。届け出義務のある非ライセンス作業のためのBUT健康診断は、ライセンス作業を行う者に許容できない。
  • 他の法律を反映して用語を最新化し、へんこうを行った。例えば、アスベストの供給と使用の禁止は、現在、REACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則2006)で規定されているので、禁止条項(prohibition section)が削除された。

HSEのアスベスト関連URLsリンク集

  1. duty to manage:http://www.hse.gov.uk/asbestos/campaign/duty.htm 別ウィンドウが開きます
  2. licensed contractor:http://www.hse.gov.uk/asbestos/licensing/licensed-contractor.htm 別ウィンドウが開きます
  3. effective controls:http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm 別ウィンドウが開きます
  4. training:http://www.hse.gov.uk/asbestos/training.htm 別ウィンドウが開きます
  5. notified:http://www.hse.gov.uk/asbestos/licensing/notifiable-non-licensed-work.htm 別ウィンドウが開きます

アスベスト管理規則2012の項目

第1章

1.
新規則の名称と施行日時
2.
用語
3.
範囲規則の適用
第2章
一般的要求事項
4.
国外の施設でのアスベスト管理義務
5.
アスベストの存在の特定
6.
従業員がアスベストにばく露される作業の評価
7.
作業計画
8.
アスベストを扱う仕事のライセンシング(licensing)
9.
アスベストを扱う仕事の届出
10.
情報、指示及び訓練
11.
アスベストへのばく露の予防と抑制
12.
管理手段等の利用
13.
管理手段等の維持
14.
防護服の提供と洗濯
15.
事故、事件(incidents)及び緊急事態に対処するための取り決め
16.
アスベストの拡散を防止または抑制させる義務
17.
施設と工場の清掃
18.
指定区域
19.
空気モニタリング
20.
空気検査と現場整理(site clearance)認定のための基準
21.
分析のための基準
22.
健康記録と健康診断
23.
設備の洗浄及び変更
24.
原料アスベスト及びアスベスト廃棄物の貯蔵、流通(distribution)及びラベル化
第3章
禁止と関連する規定
25.
用語
26.
アスベストばく露の禁止
27.
アスベスト含有製品のラベル化
28.
例外と免除の場合の追加条項
第4章
その他(miscellaneous)
29.
免除証明書
30.
国防省に関連する免除
31.
イギリス以外への適用
32.
現行のライセンスと免除証明書
33.
失効と効力が維持される条項(saving)
34.
挙証責任(defence)
35.
見直し(review)
署名
 
別表1
届出に含まれる明細
別表2
REACH規則の附属書ⅩⅦの付録7−アスベストを含む定款のラベル化に関する特別規定
別表3
改正条項(amendment)
脚注(explanatory note)

関連資料

Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (Text with EEA relevance) 別ウィンドウが開きます

JISHA海外トッピクス関連資料

  • 2011年6月2日 イギリス安全衛生庁:アスベスト業務についての訓練
  • 2008年4月28日 HSL アスベストセメント中のクリソタイル繊維の存在状況に関する調査報告書
  • 2008年4月1日 イギリス安全衛生庁によるアスベスト健康障害防止のための啓発活動

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