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中央労働災害防止協会(中災防)
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国際課
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E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
UK-HSE, News 2013年12月20日
原資料の題名と所在:
http://press.hse.gov.uk/2013/revised-guidance-on-managing-and-controlling-asbestos/
HSE(英国安全衛生庁) : http://www.hse.gov.uk/
安全衛生庁(HSE)は、事業者がアスベストを安全に取扱う方法を理解するためのガイダンスを改訂した。
「公認実施基準(Approved Codes of Practice, ACOP )L127(国外施設でのアスベスト管理)」と「ACOP L143(アスベスト含有材の処理)」を「ACOP L143(アスベストの管理・取り扱い)」に統合したというものである。
L143は、業界と事業者が法に従って事業を行うとともに、法規制を一層簡易に理解できるように改訂された。 また、「アスベスト管理規則2012(The Control of Asbestos Regulation 2012, CAR2012)」に導入された、 アスベストを伴う非ライセンス作業(non-licensed work)の(官庁への)通知制度や従業員の健康診断やその記録保持の対応方法に関する変更点も反映されている。
HSEの健康長期潜在リスク課長(Director of HSE's Long Latency Health Risks Division)は、変更の利点を次のように語った、 「これまでの2つのACOPが更新され、アスベストを扱う危険作業から労働者を守るために、事業者が迅速かつ簡易に、必要な情報を探し、 どのような方策をとったらよいのかについて理解できるようになった。 また、改正後のACOPは、国外施設の管理義務者の特定方法と特定された場合の当該者のアスベストの管理義務としての遵守事項について、一層明確化している。」
ACOP L127とL143の改正、統合や削除事項の中には、Ragnar Lofstedt教授が発表した勧告である、 「すべての人々のための健康と安全の再生(Reclaiming Health and Safety for All)」に準拠していたものがある。
今回の変更は、公開の協議とHSE委員会さらに政府の承認に従っている。
改訂されたACOPは、HSEのウェブサイトで提供されている。
http://www.hse.gov.uk/pubns/books/l143.htm
労働者の健康と安全を守るための法律上の責任については、ACOPのいかなる変更によっても影響を受けない。
編集者の注記(Notes to editors)
1.Ragnar Lofstedt教授の報告書は、雇用年金局のサイトで提供されている。
https://www.gov.uk/government/publications/reclaiming-health-and-safety-for-all-lofstedt-report
2.ACOPは、「労働安全衛生法(Health and Safety at Work Act (HSWA))」の一般責務を果たすため、 または、「目標設定規則(goal-setting regulation)」の要件を満たすための、実用的なガイダンスである。 ACOPは法規ではないが、特別な法的位置づけを有しており、一定の状況下においてACOP内の助言事項に従っていれば、 管理義務者は法規を遵守しているとみなすことが認められている。
3.HSEは、職場の健康と安全に関する英国の国家規制当局であり、
労働災害による死亡、傷害や疾病を減少させることを目指している。
このため、研究、情報提供、訓練の促進、規則と実施基準の新規作成と改訂や検査、
調査と執行といった地方監督機関との連携などの業務を行っている。
www.hse.gov.uk/
<関連JISHA海外トッピクス>
https://www.jisha.or.jp/international/topics/201206_01.html
<関連参考資料>
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/632/pdfs/uksi_20120632_en.pdf