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各国情報・国際関係

米国労働安全衛生局(US-OSHA)は新たな重大死傷病の報告義務と
記録保持義務が免除される業種リストの更新を発表

US-OSHA news 2014年9月11日

要約

米国労働省労働安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration、US-OSHA https://www.osha.gov/index.html )は、従業員が勤務中に死亡、業務に関連した傷病での入院、身体切断または失明をした場合に、US-OSHAへの報告を使用者に義務づける最終的な規則を公表した。この規則は連邦OSHA管轄下の職場に対し2015年1月1日に適用され、あわせてUS-OSHAの労働災害に関する記録保持義務が部分的免除となる業種のリストが改定された。

改定規則では、業務上の死亡災害が発生した場合は8時間以内、業務に関わる傷病による入院・身体切断・失明については24時間以内にUS-OSHAに報告することが義務づけられる。

 

原資料の題名と所在:
OSHA announces new requirements for reporting severe injuries and updates list of industries exempt from record-keeping requirements
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=NEWS_RELEASES&p_id=26673

 

概要

この告示は、労働統計局による2013年の全国労働災害調査の速報値の結果に基づいている。米国の労働長官Thomas E. Perez氏は「労働統計局は、2013年の労働災害による死亡者は4,405人に達したと発表した。労働者の健康と安全を守るために、さらに実行可能なやるべきことがある。職場の災害や死亡事故は、必ず予防可能であり、この新しい報告義務はUS-OSHAが重点分野に投入することを支援し、使用者に労働災害防止の責任を維持させるのに役立つだろう」と語る。

これまでのUS-OSHAの規則では、労働災害による死亡や労働災害による3人以上入院について報告が使用者に要求されていたが、1人の入院、身体切断または失明の報告は求められていなかった。

改正規則では、使用者は、これらの報告を行う必要があり、死亡についてはUS-OSHAに8時間以内に、入院・身体切断・失明の場合は24時間以内に報告する義務がある。

労働安全衛生法の対象となるすべての使用者は、傷病の記録管理が免除されている使用者を含め、US-OSHAの新しい労働災害による重症傷病の報告義務に従うことが要求される。これらの義務の履行をするための使用者支援策としてUS-OSHAは電話による報告に加えて、インターネットで事故報告を受け付けるポータルサイトの設置も行っている。

労働安全衛生局労働次官補 David Michaels博士は「入院や身体切断は、深刻な危険が職場に存在している可能性を示す警鐘事象であり、事業所の他の労働者を保護するための介入が保障されていく」と語る。

新たな報告義務に加えて、US-OSHAは、 日常的な傷病発生記録の保持義務が免除される職業傷病の発生が相対的に低い業種のリストも更新した。

それまでの免除対象となる業種リストは、古い産業分類基準に基づいていたが、新しい規則では、事業所を産業ごとに分類するために北米産業分類システム(NAICS)を使用している。新しいリストは、労働統計局の更新された傷病データに基づいている。新しい規則でも、従業員10人以下の雇用者は、業種にかかわらず日常的な傷病発生記録保持義務が免除される。

新しい規則に関する詳しい情報はOSHAのウェブサイト http://www.osha.gov/recordkeeping2014 を参照のこと。

参考資料

新たに追加された傷病記録保持義務がある業種(事業所の形態によって免除される場合がある)リスト

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