大阪労働衛生総合センター
よくあるご質問(環境測定業務)
1. 環境測定業務
作業環境測定とは何ですか。
作業環境測定とは、作業環境の有害因子(化学物質や粉じんなど)をあるレベル以下にコントロールする目的で行う、作業環境管理のための定期的な測定を指します。
労働安全衛生法の第2条第4号では作業環境測定を次のように定義しています。「作業環境の実態を把握するための空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」
しかし、さらに広くとらえると、1:新規の設備、原材料、生産方法、作業方法等の有害性の予防や、作業環境管理対策の効果の評価などの目的で随時必要に応じて行う測定、2:健康診断の結果などから作業環境の実態、あるいは特定の労働者のばく露量を再検討する必要が生じた場合に行う測定、3:危険・有害な場所への立ち入り禁止など、危険防止措置の必要性を決めるための測定、4:特定化学物質、鉛化合物などを取扱う作業場で、局所排気装置の吸引性能を点検するために行うフード周辺の気中濃度の測定など、目的も方法も異なる種々の測定も含まれます。
作業環境測定が必要な作業場所とはどのような所ですか。
法令により定期的な測定が義務付けられている作業場は以下のとおりです。(労働安全衛生法施行令第21条)
- 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
- 著しい騒音を発する屋内作業場
- 坑内作業場(炭酸ガスの停滞作業場所、通気設備のある坑内、28℃以上の場所)
- 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供されるもの
- 放射線業務を行う作業場
- 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 石綿を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
- 一定の鉛業務を行う屋内作業場
- 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
- 有機溶剤(第1種有機溶剤、第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場
当センターでは、これらの定期的な作業環境測定はもちろん、特殊な化学物質についての作業環境測定もご相談に応じて実施しています。
作業環境測定の評価結果が、第1管理区分でしたが、以後も定期的に測定は必要ですか。
必要です。一般に気中有害物質濃度は、作業状況(例えば、作業量、換気状況、取扱い方法、温度など)のわずかな違いで、大きく変動し、さらに大きな値を示す場合があります。そこで、作業環境の評価に当たっては、定期的な作業環境測定結果から総合的に判断する必要があります。労働安全衛生法第65条で作業環境測定が義務付けられている10の作業場所(Q2-A2 参照)は、その測定回数、測定記録の保存年限が定められています。
作業環境測定の評価結果が第3管理区分で作業環境の改善が必要と言われましたが、その改善方法を教えてください。
作業環境管理の改善方法は、一般的に以下の7つの方法が考えられます。
- 有害化学物質の製造、使用を中止、有害性の少ない物質への転換
- 有害な生産工程、作業方法の改良による有害物発散の防止
- 有害物質を取扱う設備の密閉化と自動化
- 有害な生産工程の隔離と遠隔操作の採用
- 局所排気装置あるいはプッシュプル型換気装置の設置
- 全体換気装置の設置
- 作業行動の改善による異常ばく露と不要な発散の防止
以上の手法を併用します。また、まず上から順に(1、2・・)対策を検討することが重要です。
当センターでは、測定結果の基づく作業環境改善などのご提案などについてもご相談に応じて実施いたします。
局所排気装置の吸引状況が悪いようですが、どのように対処すればよいのでしょうか。
スモークテスター(発煙管)や熱線風速計を使用して、フードの吸い込み気流の状態を調査してください。 吸い込み気流の不良の原因としては、以下のことが考えられます。
- ファンの排風量不足
- 有害物質発生源からフード開口面までの距離が遠い
- 扇風機やスポットクーラーの気流等が、フードの吸い込み気流に対して妨害気流となっている
- ダクト内や集じん機内に粉じん等が堆積し、圧力損失が増大したため、所定排風量が出ていない
- ダンパーの開度調節不良
- フードの型式や形状が、作業に合っていない
以上の他、局所排気装置を点検し不良箇所を補修して、有効に使用する必要があります。 局所排気装置は年一回定期自主検査を実施して、その記録を3年間保存しておく必要があります。
当センターでは、局所排気装置のフードにおける制御風速や抑制濃度の測定を実施しています。
作業環境測定を依頼したいのですが、依頼方法を教えてください。
作業環境測定申し込みから報告までの流れは次のとおりです。 お気軽にお問合せください。
- 電話でのお問合せ・ご依頼
- 電話でお打合せ又は作業場の下見
- お見積書送付
- 測定日時調整・決定
- 測定・分析・評価の実施
- 報告書(改善等アドバイス含む)・請求書送付
お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
大阪労働衛生総合センター
TEL 06-6448-3464(代)
FAX 06-6459-4195
E-mail: osaka@jisha.or.jp