お問い合わせ
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、 事業者は、一定の安全衛生教育を行わせなければならない旨を規定しています。 食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の皆様は、令和5年4月1日から職⾧等に対する安全衛生教育が義務化になります。
職長教育
「職⾧教育」では、新たに職⾧の職務に就く予定の方、職⾧になられた方及び監督者を対象に、指導・教育及び指示の方法、リスクアセスメント、異常時の措置など、職⾧等に必要な安全衛生教育を実施します。
職長・安全衛生責任者教育
労働安全衛生法第16条では、建設業・造船業における関係請負人は安全衛生責任者を選任することが定められています。 この「職長・安全衛生責任者教育」では、建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年3月28日付け基発第179号)に基づき、コース1に安全衛生責任者の職務等を追加した安全衛生責任者教育を実施します。 建設業・造船業の方には、こちらのコースの受講をお勧めします。
新たに職長等の第一線現場監督者に就く方
2日間
30名
「Web申込み」からの研修申し込みをぜひご利用ください。
※お申し込みはWebのみです。FAXやメール等ではお受けできません。PDFファイルが受け取れるメールアドレスをご利用ください(携帯電話のメールアドレス、Yahooメールでは使用できません)。
参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。
※カリキュラムは都合により変更する場合がございます。の一文を追加してください。
中央労働災害防止協会(中災防)東北安全衛生サービスセンター TEL 022-261-2821 FAX 022-261-2826 E-mail: tohoku@jisha.or.jp