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1948年工場法
The Factories Act, 1948


(仮訳:国際安全衛生センター)


1948年 インド工場法

[1948年法律第LXIII号:1949年法律第40号、1950年法律第35号、1951年法律第3合、1954年法律第25号、1970年法律第51号、1976年法律第94号、1987年法律第20号1、1950年ALOにより修正]

(1948年9月23日)

工場における労働を規制する法律を合体し、修正する法律。

工場における労働を規制する法律を合体し、修正することが必要であるため、以下の通り制定する。

第 I 章:総則


第1条 標題、適用範囲、施行時期

(1) 本法律を1948年工場法と呼ぶ。

2[(2) 本法はインド全域に適用される。3[xxxx]

(3) 本法は1949年4月1日から施行される。


11987年5月23日大統領の同意を得、1987年5月25日付インド官報別紙に掲載、1987年10月20日S.O.961(E)で施行、1987年12月1日付「現行労働立法」198に掲載(Pt.II, P.97, w.e.f)。ただし新Ss.7-Bおよび41-F、新Sch.IIは1988年6月1日施行。
2 1950年法律命令の適用による旧項目に代わる項目。1970年法律第51号で修正。
3同書により「ジャムおよびカシミール州を除く」を削除


第2条 用語の解釈 :本法において、主題または文脈が反対である場合を除き、

(a) 「成人」(adult)とは、年齢18歳を超えた者を意味する。

(b) 「青年」(adolescent)とは、年齢15歳を超えたが、18歳を超えない者を意味する。

4[(bb)「暦年」(calendar year)とは、毎年1月1日に始まる12カ月の期間を意味する。

(c)「児童」(child)とは、年齢15歳を超えない者を意味する。

5[(ca)「有資格者」(competent person)とは、本法のあらゆる規定に関連する場合、下記に関して本法の規定の下で、工場で行われるべき試験、調査および検査を実施する目的で、主任監督官(Chief Inspector)が有資格者と認めた個人または機関を意味する。

(i) 主任監督官が使用できる人物および施設の資格および経験
(ii) 使用できる機関および施設に、かかる試験、調査および検査の実施に関連して雇用された者の資格および経験。ある工場について1人以上の個人または機関を有資格者として認めることができる。
(cb) 「危険な工程」(hazardous process)とは、別表1に特定する産業に関連するあらゆる工程または活動であって、特別な注意を払わなければ、そこで使用される原材料または中間、最終製品、副産物、廃棄物、廃液などが

(i) それに従事するまたは関係する者の健康に重要な障害を与え、
(ii)  環境一般を汚染する
危険がある場合を意味する。
ただし、州政府は官報の通達によって、別紙第1を同別紙に規定する産業の追加、削除、または変更によって、修正することができる。

(d) 「若年者」(young person)とは、児童または青年に該当する者を意味する。

(e) 「日」(day)とは、午前0時に始まる24時間の期間を意味する。


4 1954年法律第25号により挿入。
5 1987年法律第20号により挿入。(w.e.f. 1.12.1987)

(f) 「週」Week)とは、日曜日午前0時、または工場主任監督官が特定地域について書面で承認した他の日の午前0時に始まる7日の期間を意味する。

(g) 「動力」(power)とは、電気エネルギーまたはその他のあらゆる型のエネルギーで、機械的に伝導されるものを意味し、人間または動物の力で生成されたものを除く。

(h) 「原動機」(prime mover)とは、動力を生成し、またはその他提供するあらゆるエンジン、モーター、その他の装置を意味する。

(i) 「伝導装置」(transmission machinery)とは、原動機の運動をあらゆる機械または装置に伝導し、または受け入れられる、あらゆるシャフト、車輪、ドラム滑車、滑車システム、継ぎ手、クラッチ、駆動ベルト、その他の装置、機器を意味する。

(j) 「機械」(machinery)とは、原動機、伝導装置、その他すべての装置で、動力を生成、変換、伝導または利用するものを意味する。

(k) 「製造工程」(manufacturing process)とは、下記のためのあらゆる工程を意味する。

(i) 使用、販売、輸送、引き渡しまたは処分の目的で、あらゆる物品または物質を製造、改造、修理、装飾、仕上げ、梱包、注油、洗浄、清掃、分解、廃棄、その他処理し、または適用する。
1[(ii) 油、水、下水またはその他の物質のポンピング、または]
(iii) 動力を生成、変換、または伝導する、または
2[(iv) 印刷用の活字を組み、凸版活字印刷、リトグラフ、グラビア印刷、またはその他の同様な工程で印刷し、または製本する。3または
(v) 船舶を建造、再建、修理、改装、仕上げ、または解体する。
(vi) 物品を冷蔵庫で保存、保管する。

(l) 「労働者」(worker)とは、あらゆる製造工程、または製造工程に使用される機械または施設の部分の清掃、製造工程または製造工程の対象に付随するまたは関連するあらゆるその他の作業に5[主な使用者の認識の有無を問わず、有給か否かを問わず、あらゆる仲介者(請負業者を含む)によってまたはそれを通じて、直接または間接に雇用されている]者を意味するが、6[連邦軍のメンバーは含まない]。

(m) 「工場」(factory)とは、あらゆる施設(その行政区域を含む)であって、下記のものを意味する。

(i) 10人以上の労働者が働いている、または過去12カ月間に10人以上の労働者が働いたことがあり、その一部で製造工程が動力の助けによって行われ、または通常は行われる施設、または
(ii) 20人以上の労働者が働いている、または過去12カ月間に20人以上の労働者が働いたことがあり、その一部で製造工程が動力の助けなしに行われ、または通常は行われる施設



1 1976年法律第94号(w.e.f.26.10.1976)によって(ii)項を「油、水、下水または・・・・・のポンピング」とする。
2 (iv)項は1954年法律第25号による。
3 (iv)および(v)項に「または」を1976年法律第94号で挿入(w.e.f.26.10.1976)
5同法により「有給か否かを問わず、直接またはあらゆる仲介人を通じて雇用されている」に代わって。
6同法により挿入。



ただし、1[1952年鉱山法(1952年第35号)]の運用対象である鉱山、またはまたは2[連邦軍に属する移動部隊、鉄道機関車、ホテル、レストランまたは食堂]を含まない。

3[説明:4[I] 本項の目的のために労働者数を計算する場合、5[ある日の異なるグループおよび班[のすべての労働者を[計算に加えるものとする。]

6[説明U:本項の目的のために、電子データ処理装置またはコンピュータ装置が施設またはその一部に設置されたという事実だけで、かかる施設またはその一部で製造工程が実施されていなければ、工場と解釈することはできない。]

(n) 工場の「占有者」(occupier)とは、工場の事業について最終的な支配権を持つ者を意味する。

7[xxxxxx]

8[ただし、

(i) 商会またはその他個人の組合の場合、いずれか1人のパートナーまたはメンバーが占有者と見なされる。

(ii) 会社の場合、取締役の1人が占有者と見なされる。

(iii) 中央政府またはいずれかの州政府、または地域機関が所有する工場の場合、中央政府、州政府、または地域機関によって工場の事業の管理者として任命された1人または複数の者が占有者と見なされる。]

910[さらに]賃貸借に利用できる乾ドックにおいて修理中または保守作業が行われている船舶の場合、

(1) 下記によって規定されているあらゆる目的について、ドックの所有者が占有者と見なされる。
(a) 6条、7条、11[7A条、7B条]、11条または12条
(b) 17条、同条がドック内または周辺における十分で適切な照明の提供および維持に関連する場合。
(c) 18条、19条、42条、46条、47条、または49条がかかる修理または保守のために雇用される場合。


(2) 船舶の所有者、その代理人、master船長、その他の船舶の責任者、またはかかる船舶の所有者、その代理人、船長、その他の船舶の責任者と、修理または保守作業を行う契約を結んでいるあらゆる者は、13条、14条、16条または17条(本但し書きに別途規定する場合を除く)または第W章(27条、43条、44条、45条を除く)、第Y章、第Z章、第[章、第\章、または108条、109条、110条において、下記に関連して規定されるあらゆる事項の目的について、占有者と見なされるものとする。
(a) 同人により直接にまたは代理店を通じて雇用される労働者、および
(b) かかる所有者、その代理人、船長、その他の責任者または人物により、かかる修理または保守を実施する目的で使用される機械、プラント、施設]

1 1954年法律第25号により、「1923年インド鉱山法(1923年第4号)」を置換
2 1976年法律第94号により、「鉄道機関車」を置換
3同法により説明を挿入
4 1987年法律第20号により、番号を変更
5 1987年法律第20号(w.e.f. 1.2.1987)により置換
6 1987年法律第20号により挿入
7 1987年法律第20号(w.e.f. 1.12.1987)により削除
8 1987年法律第20号により挿入された但し書き
9 1976年法律第94号(w.e.f.26.10.1976)により挿入
10 1987年法律第20号(w.e.f. 1.12.1987)により置換
11 1987年法律第20号(w.e.f. 1.12.1987)により挿入


(o)1[xxxxxxxxx]

(p)「規定された」(prescribed)とは、本法に基づき、2[州政府]によって作成された規則によって規定されたことを意味する。

(q) 3[xxxxxxxxxxxxx]

(r) 同種の作業が一日のうちの異なる時間帯に2以上の労働者グループによって遂行される場合、それぞれのグループは4[「グループ」または「組」]と呼ばれ、かかる時間帯は「シフト」と呼ばれる。

仕立業において縫製された衣服に動力でアイロンをかける作業は、製造工程の不可欠な一部とする。

新しい製品、物品、物質が製造工程から生み出されることは常に必要または不可欠ではない。仕上げまたは装飾のために物品または物質の製造工程において、動力が補助として使用され、またはその他採用される場合、動力は製造工程の不可欠な一部となる。従って、動力が衣服、衣類の縫製に用いられなくても、関係する仕立て業者が動力を使って縫製された衣服の装飾のため、または最終製品としてのそれに美しい概観を与えるためにアイロンを掛け、仕立て業者の営業権を高めることがある。その場合、動力を使って衣服にアイロンを掛けることは、新しい製品が生まれていなくても、製造工程の不可欠な一部である。
E.S.I. Corpn. Hyderabad v. New Empire Tailors & Ors. 1958 II LLN 101(A.P.H.C)

現場の3つの仮設建築物で15人を超える労働者を掘削および溶接機械の動力による運転に雇用している建設会社は、工場とは見なされない。工場であるためには、労働者は固定された場所において、会社の主要な、支配的な業務に雇用され、図面等を提出することが可能でなければならない。この規定は数時間しか存続しない工場には適用されない。

Simon Carves India Ltd. v. State of Gujarat 1980 APS LC 128

このように定義される工場を構成するためには、次の2つの事項が必要である:(i)その施設で20人以上の者が賃金で雇用され、(ii)施設内で動力の助けによって製造工程が遂行されていなければならない。もちろんこの20人以上の者が常時、製造工程に従事している必要はない。S.K.Biswas v. E.S.I. Corpn. 1979 (38) FLR 217

「製造工程」(manufacturing process)の概念:各種の電気器具を使用してキッチンで食品を調製することは2条(k)に定義する「製造工程」を含み、ホテルは「工場」の定義に該当する。Poona Industrial Hotel Ltd. v. I.C. Sarin 1980 LIC 100

石油スタンドにおけるサービス・ステーションの活動および石油タンクから動力によって石油を送り出すことは製造工程であり、従って工場法の適用を受け、ESI制度の下に置かれる。Gateway Auto Servises v. E.S.I. Corporation 1981 APS LC 46

 工場法に基づく工場の登録、ボンベイ店舗施設法に基づく商業施設の登録は、事業と施設を別個の単位とするものではない。会社は工場法に基づいてトロンベイ工場を、またボンベイ店舗施設法に基づいてチャーチゲイト部門を商業施設として登録、それぞれは一つとして取り扱えないと主張した。 しかし会社の主張は認められないとの判決であった。特定の法規によって登録が必要であったとしても、登録された会社、事業、産業が会社法の下で法人の登記をしていなければ、別個の法人としては認められない。工場法およびボンベイ店舗商業施設法は規制法規であり、両法律に規定する登録は義務的なものであり、それらの工場または商業施設に雇用される労働者に利益を提供する。S.G. Chemicals & Dyes Trading Employees’ Union v. S.G. Chemicals & dyes Trading Ltd. & Anr. 1986 I CLR360


1 1987年法律20号により削除(w.e.f. 1.12.1987)
2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
3 1950年法律命令改定により削除
4 1987年法律20号により置換(w.e.f. 1.12.1987)



病院のクリーニング部門は工場ではない。

 病院の一部として病院で使用するリネンを洗濯するクリーニング部門は、病院の子会社、小規模、または付随的な施設に過ぎない。主要な組織の恒久的または中心的な性質のみを考慮すべきであり、主要な組織が工場ではない場合、その部門はそこで製造工程が実施されていても、工場ではあり得ない。Dr. P.S.S. Sunder Rao V. The Inspector of Factories1985 LIC 555 (Mad. H.C.)

1987年修正工場法以前における「占有者」は以下のように定義されていた。

 工場の「占有者」とは、工場の業務について最終的な支配権を持つ者を意味し、かかる業務が経営代理人に委嘱されている場合には、その代理人が占有者と見なされる。

 1987年修正工場法は、この定義のうち、「かかる業務が...」以下「とみなされる」までの部分を削除し、既存の但し書きに代えて新しい但し書きを挿入した。

 1948年工場法から上記部分が削除されたのは、会社の業務を経営代理人に委嘱することはできず、会社の所有者または取締役が工場の「占有者」と見なされることを、政府が意図したことを示している。

 マハラシュトラ工場規則書式2の10項は、占有者の姓名、住所を記載することを求めている。会社はどの取締役でも工場業務の最終的支配権者とすることができ、その取締役が1948年工場法の2(n)項に規定する「占有者」となることができる。

第3条 一日の時間帯の記載:本法における時間帯の記載はインド標準時で、グリニッチ標準時より5時間半早い。インド標準時が通常用いられていない地域では、1[州]政府が下記に関する規則を定めることができる。

(a) 地域の特定

(b) その地域で通常実施されている地域の標準時

(c) 地域内のすべての工場でそれを実施することの規定

2第4条 複数の部門を別個の工場と、または複数の工場を1つの工場と宣告する権限:州政府は3[それ自身で、または占有者によるそのための申請に基づいて]、書面による指示により、さらに4[適切と思われる条件に従って]、本法のすべての目的のために、申請において特定された占有者の工場の各種部門または支店を別個の工場として取り扱うこと、または申請において特定された占有者の2つ以上の工場を1つの工場として取り扱うことを、指示することができる。]



1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
2 1954年法律25号により置換
3 1987年法律20号により挿入(w.e.f. 1.12.1987)
4 1987年法律20号により挿入(w.e.f. 1.12.1987)



1[ただし、占有者に意見を表明する機会を与えなければ、州政府は本条に基づく命令を下すことはできない。]

第5条 公共の非常事態の際に免除する権限:あらゆる公共的な非常事態の場合、2[州]政府は、官報による通達によって、あらゆる工場または工場の等級、種類を、それが適当と考える期間、条件において3[67条を除き]本法の全規定の適用から免除することができる。

 ただし、かかる通達は1時期に3カ月を超える期間を設定してはならない。

4説明:本条の目的において、「公共的な非常事態」とは、インドまたはその領土の一部の安全が、戦争または外部からの攻撃または内部的な反乱等によって、脅かされるような重大な非常事態を意味する。]

第6条 工場の承認、許可、登録:

(1) 2[州]政府は下記に関する規約(rule)を制定することができる。

5[(a)本法の目的のために、工場のあらゆる等級、種類の図面を主任監督官または州政府に提出することを要求し、

6[(aa)工場の所在地について、および工場またはあらゆる工場の等級または種類の建設または拡張について、2[州]政府または主任監督官から事前の許可を取得することを要求し、

(b) かかる許可の申請を検討する目的で図面および仕様の提出を要求し、

(c) かかる図面および仕様の内容、およびそれらによって証明される者を規定し、

(d) 工場またはあらゆる工場の等級または種類の登録および許可を要求し、かかる登録および許可、許可の更新の手数料を規定し、

(e) 第7条に規定する通達が与えられなければ、許可は交付または更新されないことを規定する。

(2) 7[(1)項(aa)]に規定する許可申請書に、同項(b)に基づき制定された規約が要求する図面と仕様が添付され、それが書留郵便で8[州]政府または主任監督官に送付された場合、送付期日から3カ月以内に命令が申請者に送付されなければ、その申請に対する許可は交付されたものと見なされる。

(3) 9[州]政府または主任監督官が現場または工場の建設または拡張、工場の登録または許可に対して許可を交付することを拒否した場合、申請者はかかる拒否から30日以内に、もし抗告した決定が10[州]政府のものである場合には、中央政府に抗告することができる。その他の場合には11[州]政府に抗告できる。

説明:工場のプラントまたは機械が交換され、または規定される限度内におけるプラント、機械が追加された場合、1[その交換または追加がプラントまたは機械の周辺での安全な作業に必要な最低スペースを減らし、または健康に有害な蒸気、熱、粉じん、ヒュームの発生または放出によって環境に悪影響を与えるようなことがなければ]、工場はそのような交換、追加が行われたことのみを理由に、本条の意味において拡張されたとは見なされない。



1 1987年法律20号により追加(w.e.f. 1.12.1987)
2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
3 1954年法律25号により挿入
4 1976年法律94号により挿入(w.e.f.26.10.1976)
5 1976年法律94号により挿入(w.e.f.26.10.1976)
6当初の(a)項を同法により(aa)項に変更
7 1976年工場(修正)法[(a)項]を改訂(w.e.f. 16.10. 1976)
8同法により州(provincial)を置換
9同法により州(provincial)を置換
10同法により州(provincial)を置換
11同法により州(provincial)を置換

第7条 占有者による通知

(1) 占有者は施設を工場として占有または使用し始める15日前までに、下記の内容の通知を書面で主任監督官に送付しなければならない。

(a) 工場の名称と状況

(b) 占有者の氏名と住所

2[(bb) 93条記載の施設または建物所有者の氏名と住所(地区を含む)]

(c) 工場に関する通知を送付する宛先

(d) 下記の製造工程の内容

(i) 本法施行期日にすでに存在していた工場の場合、過去12カ月間に工場で実施された製造工程

(ii) すべての工場の場合、今後12カ月間に実施される予定の製造工程

3[(e) 工場に設置されたまたは設置される予定の総定格馬力、ただし別個の待機プラントの定格馬力を含まない]

(f) 本法の目的における工場マネジャーの氏名

(g) 工場で雇用する予定の労働者数

(h) 本法施行期日にすでに存在していた工場の場合、過去12カ月間に雇用されていた一日平均の労働者数

(i) その他規定される事項

(2) 本法の範囲に初めて入るすべての施設について、占有者は本法の施行期日から30日以内に、(1)項に規定する事項を含む通知を書面で主任監督官に送付しなければならない。

(3) ある工場が通常は年間180営業日以下の期間中に行っていた製造工程を再開する場合、占有者は4[作業開始日の最低30日前までに](1)項に規定する事項を書面で主任監督官に送付しなければならない。

(4) 新しいマネジャーが任命されるたびに、占有者はそのマネジャーが就任した日から7日以内に5[書面の通知を監督官に、写しを主任監督官に]送付しなければならない。

(5) 工場のマネジャーが任命されない期間、または指名された者がマネジャーの業務を行わない期間、マネジャー代理を務める者、または代理がいない場合には占有者自身が本法の目的のための工場マネジャーと見なされるものとする。

6第7-A条 占有者の一般的義務

(1) すべての占有者は、実際的に可能な限り、すべての労働者が工場で働いている間の安全衛生と福祉を確保しなければならない。

(2) (1)項の規定の一般性を損なうことなく、かかる義務は下記の事項にも延長される。

(a) 工場内に安全で健康に対するリスクのないプラントおよび作業システムを導入し、維持する。

(b) 物品および物質の使用、取扱い、保管および輸送に関連する安全と健康へのリスク防止のため、工場内を整備する。

(c) あらゆる作業中の労働者の安全衛生を確保するために必要な情報、指示、訓練、監督を提供する。

(d) 工場内のすべての作業場を安全で健康に対するリスクのない条件に維持し、作業場への出入りについて安全で健康に対するリスクのない手段を確保する。

(e) 工場内における労働者のために、安全で健康に対するリスクのない作業環境、および作業中の福祉のために十分な設備、体制を提供、維持または監視する。

(3) 規定される事例を除き、すべての占有者は作業中の労働者の安全衛生に関する全般的基本方針、その基本方針を実行するために各時点で施行する組織および体制に関する報告書を作成し、適切な頻度でそれを改訂し、その報告書および改訂版を規定される方法ですべての労働者に通知するものとする。]



1 1976年工場(修正)法により挿入(w.e.f. 26.10.1976)
2 1976年法律94号により挿入
3 1976年法律94号により項目を置換
4 1949年法律40号により「30日以内」を置換
5 1954年法律25号により「書面の通知を主任監督官に」を置換
6 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12.1987)


1第7B条 工場内で使用する物品、物質に関する製造業者等の一般的義務

(1)あらゆる工場で使用する物品を設計、製造、輸入または供給するすべての者は

(a) 妥当に可能な限り、適切に使用した場合に、物品が安全で労働者の健康に対するリスクがないように、設計、製造し、

(b) (a)項を効果的に実施するために必要と考えられる試験と検査を行い、または行う体制を作り、

(c) 十分な情報が提供されるように必要な、下記を含む措置を取るものとする。

(i) あらゆる工場内における物品の使用に関連して、

(ii) そのために設計、調査された用途について、

(iii) 物品が使用される際に、それが安全で労働者の健康に対するリスクがないようにするあらゆる条件について。

ただし、物品がインド国外で設計または製造されたものである場合、輸入業者は下記の事項を確認する義務を負う。

(a) 物品がインド国内で製造された場合に適用される基準に適合すること。

(b) 国外で物品の製造に適用された基準がインドの基準以上である場合、物品がその基準に適合していること。

(2) 工場で使用する物品の設計または製造の事業を行うすべての者は、物品の設計対象である労働者の安全衛生に対するリスクを発見し、実際的に可能な限りそれを除去または軽減する目的で、必要な研究を行い、または行う体制を取ることができる。

(3) 上記の(1)および(2)項の規定は、あらゆる者に対して、これら各項の目的のためにその者以外の者が行った試験、検査または研究に依存することが合理的であると考えられる限り、それらの試験等を繰り返すことを義務づけていないと解釈される。

(4) (1)および(2)項によってあらゆる者に課せられている義務は、その者が行った事業の過程において行われたこと、およびその者の支配下にある事案のみに延長されるものとする。


(5) ある者が物品を設計、製造、輸入または供給する際に、かかる物品の利用者から、物品は適切に使用された場合には安全で労働者の安全衛生に対するリスクがないことを、妥当に可能な限り保証するための、誓約に規定されている措置を取る旨の、書面の誓約を得ていた場合、その誓約は物品を設計、製造、輸入または供給した者を、(1)(a)項によって課せられる義務から、その制約の条件に照らして合理的な範囲で、免責する効果を持つものとする。

(6) 本条の目的において、物品を設計、製造、輸入または供給した者が提供した、その物品の使用に関する情報またはアドバイスを無視して、その物品が使用された場合には、その物品は適切に使用されたとは見なされないものとする。

説明:本条の目的上、「物品」(article)には、プラントおよび機械が含まれる。



1 1987年工場(修正)法により挿入(w.e.f. 1.6.1988)


目次 / 第I章 / 第II章 / 第III章 / 第IV章 / 第IV-A章 / 第V章 / 第VI章
第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



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