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1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)


第 II 章 監督要員

第8条 監督官

(1) 1[州]政府は、官報における公告により、本法の目的のため規定された監督官の資格を持つ者を監督官に任命し、適当と考えられる地域での業務を割り当てることができる。

(2) 2[州]政府は、官報における公告により、主任監督官を任命することができる。主任監督官は本法に基づき主任監督官に与えられる権限に加えて、州内全域で監督官の権限を行使することができる。

3[(2A)  政府は、官報における公告により、主任監督官を補佐し、公告で規定する主任監督官の権限を行使するために、政府が適当と考える数の主任監督官補佐、共同主任監督官、副主任監督官およびその他の職員を任命することができる。

(2B)  (2A)項に基づいて任命されたすべての主任監督官補佐、共同主任監督官、副主任監督官およびその他の職員は、公告に規定する主任監督官の権限に加えて、州内全域で監督官の権限を行使できる。]

(3) 工場または工場で行われている工程または事業、それらに関連する特許または機械類に直接的または間接的な利害関係を持っている、または持つようになった者は、(1)項、(2)項、4[(2A)項]または(5)項に基づいて公職に任命されてはならずず、もし任命されていた場合には、引き続き公職を維持することができない。

(5) 5[州]政府は上記の公告により、適当と考える政府職員を本法のあらゆる目的のために監督官補佐に任命し、それぞれに地域での業務を割り当てることができる。


1 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換
2 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換
3 1976年法律94号で挿入(w.e.f. 26.10.1976)
4同法により挿入
5 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換



(6) 複数の監督官がいる地域では、1[州]政府は上記の公告により、それぞれの監督官が行使する権限を明らかにし、規定された通知を送付する監督官を指定することができる。

(7) 2[本条に基づいて任命されたすべての主任監督官、主任監督官補佐、共同主任監督官、副主任監督官、監督官およびその他の職員]は、インド刑法(1860年45号)での公務員と見なされ、州政府が規定する当局に正式に従属するものとする。

第8条は、州政府が本法の目的を遂行するため、工場監督官として任命する者の氏名を官報で公示すること、州政府は特定の地域内で監督官が履行する義務を監督官に与える裁量権を持つことを規定しているだけである。第8条は州政府に監督官の管轄権が及ぶ地域について、特定的な公告を行うことを義務づけていない。管轄権を行使する地域を指定されていない監督官は、州内全域でその権限を行使できる。P.N. Dubey v. State of U.P.1978(37) FLR 334

第9条 監督官の権限 このために制定された規定に従い、監督官はそれが任命された地域の中で、次の事項を行うことができる。

(a)   工場として使用されている、または使用されていると考える理由があるあらゆる場所に、助手(政府または地方その他の公共機関の職員)3[または専門家]とともに立ち入る。

4[(b) 施設、プラント、機械、物品、物質等を検査する。

(c)   身体の傷害、機能障害の有無を問わず、事故や危険事態を調査し、現場その他の場所において調査に必要と思われる人物の証言を得る。

(d)   工場に関連する公式の登記その他の文書の提出を求める。

(e)   本法に基づく法律違反が行われたと考える理由のある問題について、必要と考えるあらゆる登記簿、記録、その他の文書、またはその一部を押収し、または写しを取る。

(f)   占有者に対して、(b)項に基づく検査を行うために必要な限り、あらゆる施設、その一部、その中の事物を(一般的にまたは特定的に)手を触れずに置く指示を与える。

(g)   必要な計器または機器を携行し、(b)項に基づく検査を行う目的で必要と考える測定を行い、写真を撮影し、記録を取る。

(h)  施設内で発見された物品または物質が労働者の健康に危険を及ぼしている、または及ぼす可能性があると考えられる場合、それを解体またはあらゆる処理または調査を行うように指示し、(ただし本法の目的のために損傷または破壊することが必要でない限り、それを損傷または破壊せず)、かかる物品または物質またはその一部を保有し、検査に必要な限りそれを保管する。

(i)    規定されるその他の権限を行使する。]

ただし、いかなる者も本条に基づいて、自らを有罪とする可能性のある質問に答え、または証言を行うことを強要されないものとする。


1 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換
2 1976年法律94号により、すべての主任監督官および監督官を置換(w.e.f. 26.10.1976)
3 1987年法律20号により挿入(w.e.f. 1.12.1987)
4 1987年法律20号により置換(w.e.f. 1.12.1987)



訴状――Cr.P.C.190条は郵送による訴状の受理を排除していない。工場監督官が判事に対して郵便で送った訴状は有効な訴状である。P.N. Dubey v. State of U.P.1978 (37) FLR 334

第10条 認定工場医

(1) 1[州]政府は、本法の目的のために適格の医師を認定工場医に任命し、それぞれに地域、工場、工場の等級または種類を割り当てることができる。

(2) 認定工場医は、2[州]政府の承認を得て、適格な医師に本法に基づくその権限を、認定工場医が定める期間、3[州]政府が適切と認める条件に従って、行使させることができる。本法における認定工場医の記述は、このようにその権限を与えられた医師をも意味するものとする。

(3) 工場の占有者となり、または工場または工場で行われている工程または事業、それらに関連する、または工場で使用される特許または機械類に直接的または間接的な利害関係を持っている、または持つようになった者は、認定工場医に任命されず、またはその権限を行使できず、任命または行使が許可された者は引き続きかかる権限を行使できないものとする。

4[ただし、州政府は書面の命令により、命令に規定する条件に従い、あらゆる者またはその等級を、工場または工場の等級、種類に関する本項の規定から免除することができる。]

(4) 認定工場医は下記の事項に関連して規定された義務を履行しなければならない。

(a)   本法に基づく若年者の検査と証明

(b)   工場において規定された危険な職務または工程に従事する者の検査

(c)   下記に該当する工場、または工場の等級、種類についての医学的監督の実施

(i)     その工場等で実施されている製造工程、またはそこで一般に行われている作業条件の内容に起因すると考えることが合理的である疾病事例が発生している。

(ii)    そこで実施されている製造工程もしくは使用されている物質の変更または新しい製造工程もしくは製造工程で使用する新しい物質の採用が原因となって、その製造工程に雇用されている労働者の健康に危害が及ぶ恐れがある。

(iii)   若年者が健康に危害が及ぶ恐れのある作業に従事し、または従事しようとしている。

説明:本条における「適格な医師」とは、1916年インド医学学位法(1916年VII号)別紙、または1933年インド医学審議会法(1933年XXVII号)別紙に規定する、機関によって付与された資格を持つ者を意味する。


1 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換
2 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換
3 1950年法律命令の調整により「州」(provincial)を置換
4 1976年法律94号により但し書きを挿入



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