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1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)

6第IV-A章 危険な工程にかかわる規定

第41A条 立地査定委員会の構成

 (1) 州政府は、危険な工程にかかわる工場の当初設置場所の許可申請、または、そのような工場の拡張許可申請を検討するさい、政府に助言する目的で立地査定委員会を組織でき、その構成は次の通りとする‐

(a)   委員長職につく州の主任監督官

(b)   中央政府が1974年水(汚染の防止および管理)法(1974年法律第6号)第3条の下に任命した水汚染防止管理中央委員会の代表者1名、

(c)   1981年大気(汚染防止管理)法(1981年法律第14号)第3条で言及された大気汚染防止管理中央委員会の代表者1名、       

(d)   1974年水(汚染の防止および管理)法(1974年法律第6号)第4条の下に任命された州委員会の代表者1名、       

(e)   1981年大気(汚染防止管理)法(1981年法律第14号)第5条で言及された州大気汚染防止管理委員会の代表者1名、       

(f)   州環境局の代表者1名、       

(g)   インド政府気象庁の代表者1名、

(h)  労働衛生分野の専門家1名、

(i)    州政府の市町村計画部の代表者1名、および州政府が略式任命できるその他5名以下の委員、これらは

  (i)     工場に関係ある危険な工程に特別な知識を持つ科学者1名、

  (ii)    工場が立地する場所に管轄権を持つ地方当局の代表者1名、

  (iii)   州政府が適切と考える、3名以下のその他の人々。

(2) 立地査定委員会は危険な工程を含んだ工場の設置申請を検討し、定められた様式による設置申請受付後90日以内に、その勧告を州政府に行わねばならない。

(3) 何らかの工程が、中央政府の所有または支配する工場、あるいは中央政府が所有または支配する公社くは企業が所有または支配する工場にかかわる場合、州政府は立地査定委員会の委員に中央政府が指名した代表者1名を略式任命する。

(4) 立地査定委員会は、危険な工程を含む工場の建設あるいは拡張を申請するものから、あらゆる情報を要求する権限を持つ。

(5) 州政府が危険な工程を含む工場の建設あるいは拡張申請に許可を与えた場合、申請者が1974年水(汚染の防止および管理)法(1974年法律第6号)および1981年大気(汚染防止管理)法(1981年法律第14号)により設置された中央委員会あるいは州委員会から重ねて許可を得る必要はない。

第41B条 占有者による情報公開義務

(1) 危険な工程にかかわる工場の占有者は、健康へのリスクおよび、製造、輸送、貯蔵あるいはその他の工程での、原材料または物質への暴露もしくは、その取り扱いから生じるリスクの防止措置を含め、リスクに関する一切の情報を、定められた方法に従い、被用者、主任監督官、工場設置場所を管轄する地方当局および近隣の公衆に公開しなければならない。

(2) 占有者は、危険な工程を含む工場の登録時に、そこで雇用された被用者の健康と安全に関する詳細な方針を策定し、その方針を主任監督官および地方当局に明かし、また、その後、定められた期間ごとに、この方針に加えたあらゆる変更を両者に伝えねばならない。

(3) (1)項で提供された情報は廃棄物の量、規格その他の特徴、および処分方法につき、正確な情報を含まねばならない。

(4) あらゆる占有者は、主任監督官の許可を得て、その工場のため現場緊急計画および詳細な災害防止措置を策定し、事故発生の際に取らなければならない安全措置を同工場に雇用された労働者と、工場近隣に居住する公衆に周知しなければならない。

(5) あらゆる工場占有者は、

(a) このような工場が、1987年工場(修正)法(1987年法律第2号)の施行に際して、危険な工程を行っていたならば、その施行の30日以内に、また        

(b)   このような工場が、施行後のあらゆる時期であっても、危険な工程に従事しようと望んでいるならば、そのような工程開始前の30日以内に、主任監督官に定められた様式、方法でその工程の性質と細目を通知しなければならない。

(6) 占有者が(5)項の規定に違反した場合、その占有者は、本法律の条項により工場占有者があらゆる処罰を受けるかにかかわらず、(6)項によりその工場に発給された許可の取り消しを免れない。

(7) 危険な工程を含む工場の占有者は、主任監督官の事前承認を得て、工場構内における危険物質の取り扱い、使用法、輸送および貯蔵と、このような物質の工場構外での廃棄のため諸措置を策定し、労働者および近隣に居住する公衆の間で定められた方法に従って公表しなければならない。

第41C条 危険な工程に関する占有者に特定な責任

危険な工程を含む工場のあらゆる占有者は

(a)   製造あるいは輸送、取り扱い、貯蔵する化学的または中毒性、その他の有害物質に暴露される工場労働者の正確で最新の健康記録、あるいは事例により医療記録を維持し、このような記録は定められる条件に従い、関係労働者に入手可能でなければならない。

(b)   危険な物質の取り扱いに資格と経験を持ち、工場内での取り扱いを有能に監督し、労働者防護に必要なすべての便益を職場で提供できる者を任命しなければならない。       ただし、このように任命された者の資格および経験につき、疑問が生じた場合、主任監督官の決定が最終的なものとされる。

(c) あらゆる労働者の検診を次により行わなければならない。

(i)  このような労働者が、危険の物質の取り扱い作業、または危険な物質を用いる作業に配置されるのに先立ち、         

(ii) このような労働者が、その仕事を継続中、および、その仕事から解かれた後、定められた方法で12ヶ月を超えない間隔。

第41D条 調査委員会を任命する中央政府の権限

(1) 中央政府は、危険な工程に従事する工場にかかわる異常事態の発生に際し、調査委員会を組織して同工場で励行されていた健康安全基準を調査できる。その意図するところは、同工場その他での同様な異常事態再発を防止するため、工場雇用労働者の健康・安全のため定めた措置または基準の不履行または無視の諸原因を解明し、あるいは不履行または無視によって被害し、または被害の可能性がある一般公衆を特定することである。

(2) (1)項により組織された委員会は委員長と他の2名で構成、同委員会の権限および構成員の任期は、状況の必要性に応じて中央政府が決定する。

(3) 委員会の勧告は、助言的性格のものとする。

第41E条 緊急時の基準

(1) 中央政府は、危険な工程あるいは、その種別に関して安全基準がまったく規定されていない、または規定された基準が不適切である、と確信した場合、工場諮問サービス・労働機関長官、あるいは危険な工程での安全基準にかかわる事柄を専門とする機関に指示して、危険な工程に適切な基準を施行するため緊急時の規準を策定させることができる。

(2) (1)項により策定された緊急時の基準は、本法律の下に作られた規則に一体化されるまで執行可能であり、本法律の下に作られた規則と同じ効力を持つものとする。

第41F条 化学物質および毒性物質への暴露許容限界

(1) 工場の製造工程(危険か否かにかかわらない)における化学物質および中毒性物質への暴露の許容できる最大限の閾値は、別表2に示す値とする。

(2) 中央政府はいつでも、この分野の専門機関あるいは専門家から得た化学的証拠に効果を与えるため、官報の通達により、別表2に適切な変更を加え得る。

第41G条 安全管理への労働者の参加

(1) 占有者は、危険な工程が行われ、あるいは危険な物質が使用または取り扱われている工場で、作業中の適切な安全と健康を維持し、このため取られた諸措置を定期的に検討する上で、労働者・経営者間の協力を促進するため、労働者および経営者から同数の代表者で構成する安全委員会を設置しなければならない。ただし州政府は文書による命令で理由を記録し、工場または各等級の工場の占有者にこのような委員会設置の適用を除外できる。

(2) 安全委員会の構成、その構成員の任期および権利・義務は、別に定められるところによる。

第41H条 切迫した危険を警告する労働者の権利

(1) 工場に雇用され危険な工程に従事する労働者が、彼らの生命あるいは健康に切迫した事故による危険可能性がある、と合理的な懸念を持った場合、労働者たちはこれを占有者、代理者、支配人、あるいは工場くは工程に責任を持つあらゆる者に直接、あるいは安全委員会の労働者代表を通じて伝え、同時に監督官へその知らせを届けることができる。

(2) このような占有者、代理人、支配人あるいは工場または工程の責任者は、そのような切迫した危険があると確信すれば、直ちに是正措置を取り、速やかに、もっとも手近な監督官に是正措置を報告する義務を負う。

(3) (2)項の占有者、代理人、支配人あるいは工場または工程の責任者が労働者の懸念する切迫した危険の存在を確信しなかった場合にも、その者は問題を速やかにもっとも手近な監督官に報告し、切迫した危険の存在問題に関し最終的な解決を委ねるものとする。



6 1987年法律20号により挿入。ただし41F条は(w.e.f 1.6. 1988)から発効



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第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



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