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1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)

第VII章 若年労働者の雇用

第67条 年少児童の雇用禁止

満14歳に満たない児童は、あらゆる工場においても、作業を要求、または容認されないものとする。

第68条 非成人労働者の標識携帯−満14歳以上の児童または未成年者は、以下を例外として、工場での作業を要求され、または容認されないものとする

(a)   第69条により当人に与えられた適応証明書が工場支配人に提出されており、

(b)   このような児童または未成年者が、その証明に記載されている標識を就業中に携帯していること。

検察監督官補は工場主任監督官の代理として判事に申し立てを行う権限を持つ。Gopi Nath Bhargave v. State 1977(35) FLR 182

第69条 適性証明書

(1) 認定工場医は、当該若年者が工場作業に適合すると証明されれば雇用する、と記載した工場支配人の署名付き文書を持参し、若年者またはその両親、保護者が申し入れた場合、または若年者が就労を希望する工場の支配人が申し入れた場合、当人を検査して工場労働への適性を確認するものとする。

(2) 認定工場医は検査の後、規定の様式で、当人に下記を与え、または更新する。

(a)   もし、その若年者が満14歳に達しており、規定の身体的基準に達し、その作業に適合していると認めれば、児童として工場に働く適性証明書;

(b)   もし、その若年者が満15歳に達しており、工場での全日作業に適合していると認められれば、成人として工場で働く適性証明書:

ただし、認定工場医は、その若年者が就労を希望する場所と、当人が雇用される製造工程とにつき、個人的知識を持たない限り、その場所を検査するまで本項による証明書を提供または更新してはならない。

(3) (2)項により提供または更新される適性証明書は、

(a) 記載された日付から12ヶ月間のみ有効とし;

(b)   若年者が雇用される作業の性質に関する諸条件、または12ヶ月の期限前に当若年者の再検査とに従うことを条件とする場合がある。

(4) もし認定工場医が、証明保持者は証明書記載の行為能力によって工場で作業できなくなった、との意見に達した場合は、同工場医は(2)項によって交付、または更新された証明書を取り消さなければならない。

(5) 認定工場医は、証明書または要請されたような証明書の交付または更新を拒んだ場合、または取り消した場合、証明書発行または更新を申し込んだ人が要求すれば、文書でその理由を述べねばならない。

(6) 本条の証明書が、(3)項bで言及した諸条件に従い、若年者に交付または更新された場合、当該若年者はあらゆる工場においても、この条件に違反する作業を要求され、または容認されないものとする。

(7) 本条の証明書に支払われる料金は占有者が支払うものとし、当該若年者またはその両親、保護者から徴収してはならない。

第70条 未成年者に提供された適性証明書の効力

(1) 第69条(2)項(b)により成人として工場で働く適性を証明された未成年者で、証明書に関する標識を工場作業中に携帯するものは、第Y、Z章の全体に関し、成人と見なされるものとする;          

1[********]

2[(1A) 17歳に達し、成人として工場作業への適性証明書を提供された女性未成年者、または男性未成年者は、午前6時から午後7時までの間以外は、工場作業を要求され、または容認されないものとする。ただし、州政府は、官報の通達により、工場、グループ、工場の等級または種類に関し、以下を許される。

(i)     本項が定めた制限を変更できるが、変更された規定は午後10時から午前5時までの間、女性未成年者の雇用を認めるものでないこと;

(ii)    国益にかかわる深刻な緊急事態で、この項規定の適用除外を供すること。

(2) 未成年者に関する(b)項により、成人として工場における作業への適性証明書を得られなかった未成年者は、その年齢にかかわらず、本法のすべての目的上、児童と見なされるものとする。

第71条 児童の作業時間

(1) 児童はあらゆる工場においても−

(a) 1日に4時間半を超えて

3[(b)夜間

 作業のため雇用され、または作業を容認されないものとする。

説明:本項の目的のため「夜間」とは、午後10時から午前6時までの間隔を含む最少12時間の連続時間を意味する]


1 1987年法律20号により削除(w.e.f 1.12 1987)

2 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)

3 1954年法律25号により置換


(2) 工場に雇用されたすべての児童の作業時間帯は、2交替に限られるものとし、この2交替は重複、または各5時間を超えて拘束してはならない。また各児童は1つのシフトにのみ雇用されるものとし、シフトを主任監督官の文書による事前許可なく、30日間に2回以上変更してはならない。

(3) 第52条の規定は、児童にも適用されるものとし、あらゆる児童に関しても、同条の規定から適用除外を受けられない。

(4) あらゆる児童も、彼がすでに他工場で就労している日に、工場で働くことを要求され、または容認されないものとする。

1[(5) あらゆる女児も、午前8時から午後7時までの間以外に、工場における作業を要求され、または容認されないものとする。]

第72条 児童の作業時間帯告知

(1) 第108条(2)項の規定に基づき児童が雇用されている各工場において、児童が各日に作業を要求または容認される時間帯を明示した作業時間帯告知を掲示し、適正に保持しなければならない。

(2) (1)項で定めた告知に示される時間帯は、第1条の成人労働者のため規定の方式に従い事前に固定されるものとし、これら時間帯に働く児童が第71条の規定に反しないものでなければならない。

(3) 第61条(8)、(9)、(10)各項の規定は、本条(1)項が求める告知にも適用される。

第73条 児童労働者登録簿

(1) 児童が雇用されている各工場の支配人は、全作業時間または工場において何らかの作業が行われている時に、監督官が入手できる児童労働者登録簿を保持しなければならない。この登録簿は以下を示すものとするー

(a)   工場の各児童労働者の氏名

(b)   各児童の作業の性質

(c)   該当する場合は、その所属するグループ

(d)   その所属グループが交替制で働く場合、割り当てられたシフト

(e)   第69条により提供された適性証明書の番号

2[(1A)あらゆる児童労働者も、その氏名およびその他の細目が児童労働者登録簿に記載されていない限り、作業を要求され、または容認されないものとする。]

(23[州]政府は、児童労働者登録簿の書式およびその保持する方法、その保存期間を規定できる。

第74条 第72条告知および第73条登録簿に対応する作業時間

あらゆる児童も、当該工場に表示された作業時間帯告知および工場の児童労働者登録簿上の、自分の氏名欄に事前に行われた記入に合致した形でのみ、雇用されるものとする。

第75条 医学検査を要求する権限

監督官が−

(a) 適性証明書なしに工場で働く者が若年者である、または

(b) 適性証明書を持ち工場で働く若年者が、もはや証明書記載の行為能力で働くに不適当になった−との見解に達すれば、

監督官は工場支配人に通知し、当該個人または若年者(状況による)が認定工場医の検査を受け、その後、第69条による適性証明書または新規の適性証明書(状況による)を交付されるまで、または認定工場医が当人は若年者でないことを証明するまで、当該個人または若年者は、監督官が指示の指示に従って、雇用または作業を容認されないよう要求できる。


1 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)

2 1976年法律94号により挿入(w.e.f. 26.10.1976)

3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第76条 規則制定の権

1[州]政府は規則を定めて−

(a)   第69条で交付される適性証明書の様式を定め、証明書原本の紛失に備えた副本を交付し、このような証明書の更新および副本について徴収する料金を定め;

(b)   工場で働く児童および未成年者の身体的水準を定め;

(c)   本章による認定工場医の手続きを規制し;

(d)   認定工場医が若年者の工場雇用につき、他に果たす必要がある責務を特定し、それら責務の対価である料金と支払い者を定める。

第77条 ある種の他法令の規定は排除されない

本章の規定は、1938年児童雇用法(1938年法律XXVI)の規定への追加であり、その権限を損なうものではない。


1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換



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第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



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