このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)

第V章 福利厚生

第42条 洗浄設備

(1) あらゆる工場において‐

(a)  妥当で、適切な洗浄用設備を工場内の労働者による使用のため備える。

(b)  別個で妥当に仕切られた設備を男性および女性の労働者のため設ける。

(c)  このような設備は、接近が便利で、清潔に保たれなければならない。

(2)1[州]政府は、あらゆる工場あるいは工場の等級または種類、またはあらゆる製造工程についても、妥当で適切な洗浄用設備基準を定めることができる。

第43条 衣類の保管および濡れた衣類の乾燥設備

2[州]政府は、いかなる工場あるいは工場の等級または種類についても、作業時間中に着用しない衣服の保管と、濡れた衣服を乾燥させるため適切な場所をそこに備えるよう求める規則を定めることができる。


1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第44条 座るための設備

(1) あらゆる工場において、立位の作業を義務付けられた労働者全員のため、彼らが作業中に着座できる機会を活かせるよう、着座に適する設備を設け、維持しなければならない。

(2) 主任監督官が、工場で特定の製造工程に従事し、あるいは特定の室で働く労働者がその作業を腰掛けて能率的に行えると考えれば、主任監督官は命令書により、工場占有者に定められた日までに、すべての労働者に実施可能な着座用の設備の提供を要求できる。

(3)3[州]政府は官報の通達により、(1)項の規定は特定の工場あるいは工場の等級、種類または、特定の製造工程には適用されないことを宣言できる。

第45条 応急手当用具

(1) あらゆる工場においても、定められた内容物を備えた応急手当用の箱または戸棚を、全作業時間を通じ容易に手が届くよう、提供・維持しなければならない。また、提供・維持される応急手当箱あるいは戸棚の数は、工場に常時4[時刻を問わず]雇用されている労働者150人当たり1個を下回ってはならない。

5[(2)応急手当箱または戸棚の中には、定められた内容物以外は何も保存してはならない。]

(3) 各応急手当箱あるいは戸棚は、6[州政府が認めた応急手当治療証明書を持ち]工場の作業時間を通じて常に役立つ別々の、責任ある者の管理下に置くものとする。

7[(4)500人以上の労働者が8[通常、雇用されて]いるあらゆる工場においては、定められた機器を備え、定められるような医療および看護要員の監督下に置かれた、定められた規模の救護室を備え、維持しなければならない。9[また、これら機器は工場の作業時間を通じ、常に、役立たねばならない。]

第46条 食堂

(1)10[州]政府は、通常,250人以上の労働者が雇用されている、あらゆる特定された工場においても、1ヶ所の食堂、あるいは複数の食堂を労働者による利用のため設けなければならない、と求める規則を定めることができる。

(2) 前記の権限の一般性を損なうことなく、そのような規則は以下を規定できる。

(a) その食堂を備えなければならない期限;

(b) 食堂の建築、設備、家具および他の機器に関する基準;

(c) 供される食物およびそれに対して課すことができる代金;

(d) 食堂運営委員会の構成、および食堂運営への労働者の代表参加;


3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

4 1954年法律25号により挿入

5同法により旧(2)項に代わって(2)、(3)項を挿入

6 1976年法律94号により置換(w.e.f. 26.10.1976)

7同法により旧項目番号(3)を(4)に変更

8 1976年法律94号により置換(w.e.f. 26.10.1976)

9 1976年法律94号により挿入(w.e.f. 26.10.1976)

10 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


(dd)1[食べ物コストを決めるさいに考慮外とし、占有者が負担しなければならない食堂の運営支出項目;]

(e)    定められるような条件に従い、(c)項による規則を策定する権限の主任監督官への委譲。

第46条および規則91から97まで:コミッショナーおよび閣僚ではなく、工場およびボイラー長官が、工場食堂で供給される食物の価格決定問題を決める最終的当局者である。 Baliapatnam Tile Works Ltd. v. Comm. & Secy. to Government 1986U CLR 135.

Maharashtra Factories Rules 1963第46条規則79から86まで:法律で定められた食堂の維持:法律で定められた食堂を持つ通知は、陳情者の前任者に対しては発行されたが、陳情者に対しては発行されていない。そのような新規通知がない場合には、陳情者は法律による食堂維持を法的に強制されないか。判決:前企業からの所有権変更があっただけに過ぎず、所有権変更があったことは、州政府に同一施設に関して新たな通知を発行することを義務づける者ではない。Oswal Petrochemicals v. Government of Maharashtra & Ors. 1997U CLR 472 (Bom. H.C.)

 第46条1項:法律に定められた食堂:陳情者は被告の食堂の契約労働者たちである。被告は約700人の労働者を雇用する。主張は、食堂が法律に定められものであるから、陳情者は被告の直接被用者であるということにある。主張を却下し、以下を認める「被告の工場に雇用された労働者が250人以上である、との理由だけでは、同工場がさらに、第46条1項に述べる工場に特定されなければならない、とするには不十分であり、また陳情者は被告の工場が特定工場であると証明できなかったため、陳情は成立しない。 Hari Shankar Sharma & Ors. v. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India & Ors. 1997U CLR 631 (All H.C.)

第47条 待避所、休憩室および昼食室

(1) 150人以上の労働者が通常、雇用されている、あらゆる工場では、妥当で適切な待避所または休憩室、および飲料水を供え、労働者が持参した食事を摂れる適切な昼食室を労働者のために備え、維持しなければならない。ただし、第46条の規定に従い維持されるあらゆる食堂も、この項の要件の一部と見なされる。ただし、さらに、昼食室が存在する場合、労働者は作業室であらゆる食べ物も食べてはならない。

(2) (1)項により備えた待避所または休憩室、昼食室は、十分な照明および換気がなされ、涼しく清潔な状態に維持しなければならない。

(3)2[州]政府は以下の事項を行うことができる。

(a)  本条により備えられる待避所、休憩室および昼食室の建築、設備、家具、その他の備品に関し基準を定める;

(b)  官報の通達により、あらゆる工場あるいは工場の等級または種類をも、本条の規定から適用を除外する。


1 1976年法律94号により挿入(w.e.f. 26.10.1976)

2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換



第48条 託児所

(1)1[30人を超える女性労働者]が通常、雇用されるあらゆる工場には、そのような女性の6歳以下の児童が使うため、適切な1個所以上の部屋を備え、維持しなければならない。

(2) このような部屋は、妥当な設備を備え、妥当に照明および換気され、清潔で衛生的な状態に維持され、また児童および幼児の世話に訓練された女性の監督下に置かねばならない。

(3)2[州]政府は、規則を定めて、以下の措置を取ることができる。

(a)  本条により設ける部屋の位置、および建築、設備、家具その他の機器に関する基準を定める;

(b)  本条が適用される工場で女性労働者に属す児童を世話するため、児童たちの衣服を洗濯、着替えするための設備・機器を含む追加的な便宜を定める;

(c)  あらゆる工場において、このような児童のため無料の牛乳または清涼飲料、もしくはその双方の提供を求める;

(d)  あらゆる工場において、このような児童の母親が必要な間隔で授乳するための設備を与えるよう求める。

第49条 福利厚生職員

(1) 通常、500人以上の労働者を雇用するすべての工場では、占有者は定められる人数の福利厚生職員を工場内に雇わねばならない。

(2)3[州]政府は(1)項の下に雇用される職員の責務および資格、雇用条件を規定できる。

第50条 本章を補足する規則制定の権限

4[州]政府以下のような規則を定めることができる。

(a)  他に定められる労働者福利厚生のための代替取り決めに従うことを条件として、あらゆる工場あるいは工場の等級または種類を、本章の規定の順守から適用除外する;

(b)あらゆる工場あるいは工場の等級または種類において、工場に雇用された労働者の代表者を労働者の福利厚生の運営に参加させることを義務づける;


1 1976年法律94号により「50人以上の女性労働者」を変更

2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

4 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換




目次 / 第I章 / 第II章 / 第III章 / 第IV章 / 第IV-A章 / 第V章 / 第VI章
第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。