このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)

1 [別表1

[第2条(cb)を参照]

危険な工程を含む産業リスト

1.鉄金属産業

 ‐製鉄、製鋼

 ‐合金鉄

 ‐特殊鋼

2.非鉄金属産業

 ‐亜鉛、鉛、銅、マグネシウムおよびアルミニウムの第一次製錬・精製業

3.鋳造業(鉄および非鉄)

 ‐鋳造および鍛造、砂およびショットブラスティングによる洗浄、平滑化および/または粗面化を含む

4.石炭(コークスを含む)産業

‐石炭、褐炭、コークス等

‐燃料ガス(石炭ガス、発生炉ガス、水性ガスを含む)

5.発電産業

6.パルプおよび製紙(紙製品を含む)産業

7.肥料産業

 ‐窒素系

 ‐燐酸塩系

 ‐複合

8.セメント産業

 ‐ポルトランドセメント

9.石油産業

 ‐石油精製

 ‐潤滑油およびグリース

10.石油化学産業

11.薬品および医薬産業

 ‐麻薬、薬品、医薬

12.発酵産業(蒸留所および醸造所)

13.ゴム(合成)産業

14.塗料および顔料産業

15.皮なめし産業

16.電気めっき産業

17.化学産業

 ‐コークス炉副産物およびコールタール蒸留産品

 ‐工業用ガス(窒素、酸素、アセチレン、アルゴン、炭酸ガス、水素、亜硫酸ガス、オゾン等)

 ‐工業用炭素

 ‐アルカリおよび酸

 ‐クロム酸塩および重クロム酸塩

 ‐鉛および鉛化合物

 ‐電気化学製品(金属ナトリウム、金属カリウムおよび金属マグネシウム、塩素酸塩、過塩素酸塩、過酸化物)

 -電熱製品(人工研磨剤、炭化カルシウム)

 -窒素化合物(シアン化物、サイアナミドおよび他の窒素化合物)

 -燐およびその化合物

 -ハロゲンおよびハロゲン化合物(塩素、フッ素、臭素および沃素)

 -爆薬(産業用爆薬、雷管、導火線を含む)

18.殺虫剤、殺菌剤、除草剤およびその他の害虫駆除剤産業。

19.合成レジンおよび合成樹脂

20.人造繊維(セルローズ系、非セルローズ系)産業

21.電力用電池の製造および修理

22.ガラスおよびセラミックス

23.金属研磨および艶出し

24.アスベストおよびアスベスト製品の製造、取り扱い、処理

25.植物、動物からの油脂抽出

26.ベンゼンおよびベンゼン含有物の製造、取り扱い、および使用

27.二硫化炭素にかかわる製造工程および作業

28.中間物質を含む、染料および染料剤

29.高度に引火性な液体およびガス。]



1 1987年法律20号により挿入(w.e.f. 1.12.1987)



目次 / 第I章 / 第II章 / 第III章 / 第IV章 / 第IV-A章 / 第V章 / 第VI章
第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。