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1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)

第XI章 補則

第107条 上訴−(1)本法の規定に従い、監督官の命令書を送付された工場支配人または工場の占有者は、命令受領から30日以内に、これについて規定当局に上訴できる。その当局はこれに関し1 [州]政府が定めた規則に従い、その命令を確認または修正、破棄できる。

(2) これに関し、上訴審当局は、2 [州]政府(同政府は裁判所補佐人の支援による審理を許されない上訴等級を規定できる)の定めた規則に従い、裁判所補佐人の支援を得て上訴を審理することも可能であり、もし上告で要求されれば、裁判所補佐人の支援を得て上訴を審理しなければならない。裁判所補佐人の1名は上訴審当局および規定の関係産業を代表する団体の命令で任命されるものとする。ただしかかる団体により、上訴審理のため決定した日までに裁判所補佐人が任命されず、または任命された裁判所補佐人が当日の審理に出廷しなければ、上訴審当局は、欠席理由が適正である場合を除き、その裁判所補佐人または当局が適切と考えれば、裁判所補佐人の支援もなしに審理を進めることができる。

(3) 3 [州]政府がこれにつき定めることができる規則と、部分的な遵守または上訴審当局が課すことが妥当と考えた臨時的措置の履行状況とに従うことを条件として、上訴審当局は適切と考えれば、上告の対象となった命令を判決まで停止できる。


1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第108条 告知の掲示

(1) 本法により、または本法に基づいてあらゆる工場に掲示されるべき告知に加え、各工場は、本法とそれに基づく規則に従って作成された規則の要約、および監督官、認定工場医の住所、氏名を掲示しなければならない。

(2) 本法により、または本法に基づいて工場に掲示されるすべての告知は、英語および工場の大多数労働者が理解する言語とし、工場の主な入口または入口に近く、目立つ便利な場所に掲示するものとする。また告知は鮮明で読み易い状態に維持しなければならない。

(3) 主任監督官は工場支配人への命令書により、工場内に工場労働者の健康、安全または福祉に関する他の告知またはポスターの掲示を義務づけることができる。

第109条 告知の送達

4[州]政府は本法による命令を工場の所有者、占有者または支配人に送達する方法を定めた規則を定めることができる。


4 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第110条 対応の報告

5[州]政府はその見解により、本法の目的のため必要な、不定期または定期的な対応報告を工場の所有者、占有者または支配人に要求する規則を定めることができる。


5 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第111条 労働者の義務

(1) 工場の労働者は以下の行為を禁じられる。

(a)   工場労働者の健康、安全または福祉確保の目的で工場に備えられた機器、装置または他の物品に対する意図的な干渉またはその誤用、悪用

(b)   意図的また合理的な理由なしに、自分自身および他人に危険を及ぼす可能性がある、あらゆる行動

(c)   工場労働者の健康、安全または福祉確保の目的で工場に備えられた機器または他の物品使用の意図的な無視。

(2) もし工場に雇用された労働者が、本条の規定または、それに基づく規則に違反した場合、その労働者は3ヶ月以下の禁固、または100ルピー以下の罰金または、その双方を課せられる。

1 [第111-A条 労働者の権利等

各労働者は以下の権利を持つ−

(i)     労働者の作業時の健康および安全に関する情報を占有者から得る、

(ii)    工場内で可能な限り訓練を受ける、または主任監督官により適正に認可され、労働者の健康および安全のため訓練を授ける訓練センターまたは機関で、訓練を受けるため占有者の後援を得る、

(iii)   工場での自分の健康または安全保護のため、不適切な規定について直接または代表者を通じ監督官に指摘する.]


1 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)


第112条 規則制定の一般的権限

2[州]政府は、本法の規定に基づいて定めねばならない、または定めることができる、または本法の目的に有効と考える事柄について、規則を定めることができる。


2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第113条 中央政府の指令発令権限

中央政府は本法の規定実施に関し、3 [州]政府に指令を出すことができる。


3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第114条 施設および便宜の無料化

第46条の規定に従い提供されるべき施設、または本法に基づいて占有者が供給すべき設備または機器について、労働者からは手数料または料金をも徴収してはならない。

第115条 規則の出版

4[(1) 本法に基づいて定めた規則はすべて官報に公表され、従来からの公表の条件に従う。また1897年一般箇条法(1897年法律X号)第23条(3)項の下で特定しなければならない日は、提案された規則草案の出版日から5[45日]以下であってはならない。

6[(2) 本法に基づいて州政府が定めた各規則は、制定後できる限り速やかに州議会へ提出しなければならない。]


4 1987年法律20号により番号を変更(w.e.f 1.12 1987)

5 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)

6 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)


第116条 政府工場への本法適用

他に定めがない限り、本法は中央その他政府に所属する工場に適用する。

第117条 本法に基づいて行動する者の保護

訴訟、告発またはその他の法的手続きは、本法の下で誠実に行われ、または誠実に行う意図で行われた行為について、あらゆる者に対しても提起してはならない。

第118条 情報の公開制限

(1) 監督官は、在職または離職後、職責を通じて知るに至った製造業または商業、作業工程に関する情報を、職務執行または本法の目的以外に公開してはならない。

(2) (1)項のあらゆる規定も、その事業または工程の所有者の文書による事前同意、または本法に従う法的手続き(調停を含む)、本法によるか否かにかかわらず取られた刑事訴訟手続き、または前述の手続きに関する報告の目的を持つ、あらゆる情報の公開にも適用されない。

(3) もし監督官が(1)項の規定に違反すれば、6ヶ月以下の禁固、または1000ルピー以下の罰金、または双方を課せられる。

1[第118-A条 情報の公開制限

(1) 監督官は、本法の規定違反に関し、その注意を喚起するため届けられた苦情の提出元を機密として取り扱わなければならない。

(2) 監督官は、本法による現地調査を実施中に、占有者、支配人またはその代表へ、苦情受理に対応して調査していることを明かしてはならない。ただし苦情を申し立て人がその氏名公開に同意している場合、この項は適用されないものとする。

2 [第119条 1970年法律第37号の内容にかかわらず、本法は有効

本法の規定は、1970年労働契約法(規制および廃止)3または現在有効な他のあらゆる法律]に含まれ、本法と相反するいかなるものにもかかわらず、効力を持つ。


1 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)

2 1950年法律35号により、旧119条を廃止。1976年法律94号により現在の119条を挿入(w.e.f.26.10.1976)

3 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)


第120条 廃棄および保留

本条に付帯する「表」に示された法規は、ここに廃棄する:

ただし、上述の法規により実施され、またもし本法が当時、効力を持っていた場合実施していたと考えられる行為は、本法により実施されたものと見なされる。



目次 / 第I章 / 第II章 / 第III章 / 第IV章 / 第IV-A章 / 第V章 / 第VI章
第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



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