このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

1948年工場法
The Factories Act, 1948

(仮訳:国際安全衛生センター)


第 III 章 衛生

第11条 清潔 

(1) すべての工場は清潔に維持し、排水、便所、その他の汚物の悪臭がないようにしなければならない。特に

(a)   作業室、階段、通路などの床、ベンチにたまったゴミ、チリは清掃その他適切な方法で除去し、適当に処分しなければならない。

(b)   すべての作業室の床は最低週に1回、洗浄、必要な場合には消毒薬の使用、その他の効果的な方法で清掃しなければならない。

(c)   製造工程中に床がぬれ、それが排水できる場合には、効果的な排水の方法をとり、維持しなければならない。

(d)   すべての内壁および仕切り、天井、部屋の上部、壁、通路および階段のなど側壁、天井は

(i)     1[水洗可能な水性塗料以外の塗料で塗装され]またはニス塗装してある場合、最低5年に1度は再塗装またはニス塗装を行う。

2[(ia) それらが水性塗料で塗装されている場合、最低3年に1度は同塗料で塗装し、最低6カ月に1度は水洗する。]

(ii)    それらが塗装またはニス塗装されている場合、またはなめらかな不浸透性の表面を持っている場合、規定された方法で最低14カ月に1回清掃する。

(iii)   その他のあらゆる場合、水しっくいまたは水性塗料を維持し、最低14カ月に1度、それらで塗装する。

3[(dd) すべてのドア、窓枠、その他の金属または木製の枠組み、シャッターは塗装、またはニス塗装を維持し、最低5年に1度は再度塗装またはニス塗装を行う。]

(e)   (d)項に規定する工程を行った期日は規定する登録簿に記載しなければならない。

(2) もし4[工場または工場の等級または種類、または工場または工場の等級または種類の一部]において行われた作業の性質に照らして、占有者が(1)項の規定のすべてまたはいずれかに適合することができない場合、5[州]政府は命令によってかかる工場または工場の等級、種類、または6[部分]を同項の規定の適用から除外し、工場を清潔な状態に保つために代わりの方法を特定することができる。

第12条 廃棄物、廃液の処分

7[(1) すべての工場は、そこで実施している製造工程による廃棄物、廃液の処理のために、効果的な方法を取り、それらを無害にし、処分するものとする。]

(2) 8[州]政府は(1)項に基づく方法を規定する、または(1)項に基づいて取られた方法について、規定される機関の承認を得ることを義務づける規約を制定することができる。



1 1976年法律94号により「塗装された」を置換

2同法により挿入

3 1976年法律94号により挿入

4 1976年法律94号により「工場において」に代えて挿入

5 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

6 1976年法律94号により挿入(w.e.f. 26.10.1976)

7 1976年法律94号により挿入(w.e.f. 26.10.1976)

8 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換





第13条 換気と温度

(1) すべての工場において、下記の事項を確保するために効果的で適切な措置を講じなければならない。

(a)   外気の循環による十分な換気

(b)   内部の労働者のために適切な快適さの条件を確保し、健康への危害を防ぐための温度

特に

(i)     このような温度を超えないように、さらにできるだけ低く保つような、壁および屋根の素材と設計とする。

(ii)    工場内で行われる作業が過度に高い温度を出す、またはその可能性がある性質のものである場合、そのような高温を出す工程を作業室から分離し、高温部分を絶縁し、またはその他の効果的な手段によって、労働者を高温から守るために、可能な限り十分な措置を取るものとする。

(2) 1[州]政府は、工場または工場の等級、種類について十分な換気と適切な温度の基準を設定することができる。さらに州政府は2[指定された場所および位置において、適切な測定器具を提供し、指定された記録を保存しなければならない。

3[(3)主任監督官が、あらゆる工場における過度な高温が適切な措置の採用によって引き下げられると考えた場合、同監督官は(2)項に基づいて定められた規約を損なわずに、採用すべきだと同人が考える措置を特定した命令書を占有者に送付し、指定した期日までにそれらの措置の採用を義務づけることができる。]

第14条 粉じんとヒューム

(1) すべての工場において、そこで実施されている工程のために、そこで雇用されている労働者にとって有害または不快な性質を持つ粉じん、ヒューム、その他の不純物が発生している場合、それらが有害または不快である範囲において、また大量の粉じんが生じている場合、作業室内でそれを吸入する、またはそれらが蓄積されることを防ぐための効果的な措置を取らなければならず、この目的のために排気装置が必要な場合には、その装置をできるだけ粉じん、ヒューム、その他の不純物の発生源に近い場所に設置し、それらの発生源は可能な限り密閉するものとする。

(2) あらゆる工場において、排気を外部に誘導する装置がない場合には、固定内燃機関を稼働させてはならない。また内燃機関からのヒュームが作業室内で働く労働者に有害である可能性がある場合、そのようなヒュームが室内に蓄積されるのを防止する効果的な措置が取らない限り、室内で内燃機関を運転してはならない。

第15条 人工的加湿

(1) 空気の湿度を人工的に高めている工場について、4[州]政府は次の規約を制定することができる。

(a)   加湿の基準を規定する。

(b)   人工的に空気の湿度を高める方法を規制する。

(c)   空気の湿度を測定する試験を正確に実施し、記録することを指示する。

(d)   室内の空気の十分な換気と冷却を確保するために、採用すべき方法を規定する。

(2) 空気の湿度を人工的に高めたあらゆる工場において、その目的で使用する水は公共水道その他の飲料水源から取り、または使用前に効果的に浄化しなければならない。

(3) 主任監督官が、(2)項に基づいて効果的な浄化が義務づけられている、工場において湿度を高めるために使用される水が、効果的に浄化されていないと考えた場合、同監督官は採用すべきだと同人が考える措置を特定した命令書を工場のマネジャーに送付し、指定した期日までにそれらの措置の採用を義務づけることができる。]


1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

2 1987年法律20号により置換(w.e.f.1.12.1987)

3 1987年法律20号により置換(w.e.f.1.12.1987)

4 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換


第16条 過度の混雑

(1) 工場内の各室はそこで働く労働者の健康に有害な程度に混雑してはならない。

(2) (1)項の一般性を損なうことなく、本法施行日に存在するすべての工場作業室は、そこで雇用されている労働者1人当たり最低1[9.9立方b]、本法施行日以後に建設されたすべての工場作業室では2[14.2立方b]のスペースが必要であり、本項の目的上、作業室床の水準から3[4.2b]以上高い位置のスペースは考慮されないものとする。

(3) もし主任監督官が命令書によって要求した場合、工場の各作業室には、本条の規定に従ってその作業室で働くことのできる労働者の最高限度数を規定した通知を掲示しなければならない。

(4) 主任監督官がいずれかの作業室について、そこで雇用されている労働者の健康上の利益について、本条の規定を遵守することが不要であると判断した場合には、その作業室を本条の規定の適用から免除することができる。その際には同監督官が適切と考える条件を課すことができる。

第17条 照明

(1) 労働者が働いているかまたは通る工場のあらゆる部分においては、自然または人工またはその両方の十分で適切な照明を提供し、維持しなければならない。

(2) すべての工場において作業室の照明のためのガラス窓、天窓は、内側、外側ともに汚れがないように保ち、13条(3)項に基づくあらゆる規約と適合する範囲で、障害物がないようにしなければならない。

(3) すべての工場において、下記事項を防止するために有効な措置を取るものとする。

(a)   光源から直接の、または滑らかまたは研磨された表面からの反射によるまぶしさ

(b)   労働者の目の疲労または事故リスクの原因となるような影の形成

(4) 4[州]政府は工場または工場の等級、種類およびあらゆる製造工程について、十分で適切な照明基準を規定することができる。

第18条 飲料水

(1) すべての工場において、雇用されている労働者に便利な場所に、健康によい飲料水を十分に供給する設備を設け、維持するものとする。

(2) このような設備には、工場で雇用されている労働者の大多数が理解できる言語で「飲料水」と表示し、それらの設備は5[洗面所、小便所、汲み取り便所、たんつぼ、下水や汚染物を流す下水路から6b]以内においてはならない。ただし、主任監督官が書面で承認した場合を除く。

(3) 250人以上の労働者が雇用されているすべての工場において、温度が高い時期には冷却した飲料水を供給する設備を、効果的な方法で提供するものとする。

(4) すべての工場または工場の等級、種類について、1[州]政府は(1)、(2)および(3)項の遵守のため、および工場における飲料水の供給、配水に関する規定された機関による検査のための、規約を制定することができる。


1 1987年法律20号により置換

2 1987年法律20号により置換

3 1987年法律20号により置換

4 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

5 1987年法律20号により置換


第19条 便所および小便所

(1) すべての工場において

(a)   規定された種類の便所および小便所を、労働者が工場にいる間、行きやすい便利な場所に設置しなければならない。

(b)   男性と女性には別個の密閉した設備を提供しなければならない。

(c)   この種の設備では十分な照明と換気を行い、主任監督官が書面で承認した場合を除き、オープンスペースや換気された通路を通じる以外、作業室とは会話ができないようにしなければならない。

(d)   これらのすべての設備はつねに清潔で清浄な状態に維持しなければならない。

(e)   便所および小便所、洗面所の掃除を主な業務とする清掃人を雇用しなければならない。

(2) 労働者250人以上がつねに雇用されているすべての工場では、

(a)   すべての便所および小便所は規定された衛生的なタイプでなければならない。

(b)   便所および小便所および衛生ブロックの床と壁は、高さ2[90a]まで、釉薬を掛けたタイル、その他の仕上げを施し、滑らかで磨かれた不浸透性表面を作るものとする。

(c)   (1)項の(d)および(e)の規定を阻害することなく、上記のように仕上げられた床、壁とブロックの部分、便所および小便所の洗面器は、少なくとも週に1回、適当な洗剤、殺菌剤を使用して洗浄し、清潔にしなければならない。

(3) 3[州]政府は、あらゆる工場において、つねに雇用されている男女の労働者の数に応じて設置すべき便所および小便所の数を規定し、工場の衛生に関するその他の事項を、雇用されている労働者の衛生上の利益に照らして必要と考えられる、労働者の義務を含めて、規定することができる。

第20条 たんつぼ

(1) すべての工場において、便利な場所に十分な数のたんつぼを置き、それらを清潔に、衛生的に維持しなければならない。

(2) 4[州]政府はあらゆる工場に設置すべきたんつぼの種類、数、その場所を規定し、それらの清潔で衛生的な条件の維持に関連する事項を規定することができる。

(3) 工場においては、何者も所定のたんつぼ以外でたんを吐いてはならず、この規定および違反者に対する罰則を記載した通告を施設内の適切な場所に掲示しなければならない。

(4) (3)項の規定に違反した行為は5ルピー以下の罰金に処せられる。


1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

2 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)

3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換

4 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換



目次 / 第I章 / 第II章 / 第III章 / 第IV章 / 第IV-A章 / 第V章 / 第VI章
第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
   



この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。