第IX章 特別規定
第85条 本法をある種施設に適用する権限
- (1) 2[州]政府は官報の通達により、本法のすべての規定が動力による助けの有無または
-
(i) もし動力による助けを得て働く場合は被雇用者数が10人未満、動力の助けなしに働く場合は被雇用者数が20人未満であり、または
(ii) 施設で働く人員が、施設所有者に雇用されておらず、その所有者の許可を得て、または同意に基づいて作業している、かどうかにかかわりなく、
製造工程が日常的に実施されるあらゆる場所にも適用するむね、宣言できる。ただし、製造工程は、その家族の助けを受けた所有者だけでは行われていないことを条件とする。
(2) 施設がこのように宣言された後、それは本法の目的で工場として認定され、所有者は占有者に、施設で働くあらゆる者を被雇用者として認定させるものとする。
説明:本条の目的では「所有者」は、借り主または施設を専有する抵当権者を含む。
2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
第86条 公共施設を適用外とする権限
3[州]政府は、必要と考える条件に従い、教育、4[訓練研究]または矯正のため維持されている公共施設に付属して製造工程が実行されている、あらゆる仕事場またはプラントも、本法のすべての規定から適用外とすることがある。
ただし、勤務時間および休日に関する規定は、施設管理者が施設の被雇用者、参加者または収容者の雇用時間規則、食事時間および休日計画を5[州]政府の承認を求めて提出し、6[州]政府が同計画の細目は本法の対応規定よりも不利でないと満足しない限り、適用除外を許されない。
3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
4 1976年法律94号により「訓練」を置換(w.e.f. 26.10.1976)
5 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
6 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
第87条 危険な作業
7[州]政府は、工場で行われるあらゆる8[製造工程または作業]についても、それが同所に雇用される人々を身体的損傷、中毒または疾病の危険に曝しているとの見解を持った場合、以下の9[製造工程または作業]が行われている、あらゆる工場または工場の等級、種類にも適用される規定を定め、下記の事項を行うことができる。
(a) 10[製造工程または作業]を特定し、それを危険であると宣言する。
(b) その1製造工程または作業]に女性、未成年者または児童の雇用を禁止または制限し、
(c) その2[製造工程または作業]での被雇用者または求職者の定期的医学検査を設け、そのような雇用に適性を証明されない人々の雇用を禁止し、3[工場占有者による、このような医学検査の料金支払いを要求し、]
(d) その4[製造工程または作業]に雇用された全員または、それが行われている近隣の全員に防護を提供し、
(e) その5[製造工程または作業]に関する特定材料または工程の使用を禁止、制限または管理し、
6[(f) 追加的福祉便益、衛生施設、保護具および衣類を供給し、製造工程または作業の危険性にかかわる基準を制定する。]
(g) 7[********]
7 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
7 1987年法律20号により削除(w.e.f 1.12 1987)
8[第87-A条 深刻な危険性による雇用禁止権限
(1) 監督官が工場またはその一部の状況が場内の被雇用者または近隣の公衆に負傷、死亡などの深刻な危険の原因になりかねない、と見た場合、監督官は占有者に対する命令書により、工場またはその一部がこのような深刻な危険性を持つと考える詳細を述べ、占有者にその工場またはその一部で、危険が排除されるまで最小限の責務を遂行するに必要な最小限の人数を除き、人員の雇用を禁止できる。
(2) (1)項による監督官命令は、主任監督官が次の命令で延長するまで、3日間有効とする。
(3) (1)項による監督官命令と(2)項の主任監督官命令に異議を持つ人は、高等裁判所に上訴する権利を持つ。
(4) (1)項によって発行された命令により影響を受けた被雇用者は、賃金およびその他の給付の権利を持ち、占有者は規定の方法に従い、可能な場合、このような被雇用者に代替雇用を斡旋する義務を持つ。
(5) (4)項の規定は、1947年労使紛争法(1947年法律14号)に係わる者の権利を侵害するものではない。
8 1987年法律20号により挿入、また87A条を挿入(w.e.f 1.12 1987)
第88条 事故報告
9[(1)]工場において事故が発生し、死亡または身体的損傷の原因になり、負傷者がこのため、事故直後から48時間以上、就労を妨げられた場合、または事故が本条に関して他に定めた性質のものである場合、その工場の支配人は事故に関する通報を、規則に従ってその関係機関へ規定の様式を用い、規定の期間内に送付しなければならない。
1[(2) (1)項による通報が死亡を招いた事故に関する場合、通報送付を受けた当局は、受領から1ヶ月以内に事故調査を行わなければならない。もし当局が監督官でない場合、監督官に上述した期限内に調査を行わせなければならない。
(3) 2[州]政府は本条による調査に際した手続きを規定する規則を定めることができる。]
9 1976年法律94号により88条を(1)項に変更(w.e.f. 26.10.1976)
1 1976年法律94号により(2)項、(3)項を挿入(w.e.f. 26.10.1976)
2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
3[第88-A条 危険事態発生の報告
工場において、規定の性質の危険事態が発生した場合、これよる身体的損傷または障害の有無と関わりなく、その工場の支配人は、規則に従って、これに関する通報を規定された関係機関へ規定の様式、期間内に送付しなければならない。]
第89条 疾病報告
(1) 工場の労働者が4[別表3に]特定された疾病に感染した場合、工場支配人は、規則に従って、これに関する通報を規定された関係機関へ規定の様式、期間内に送付しなければならない。
(2) 工場に雇用され、または雇用されてきた労働者を医師が診断し、5[別表3に]特定された疾病に罹患していると信じ、または疑う場合、その医師はすみやかに、以下の内容の報告書を主任監督官事務所へ送らなければならない。
(a) 患者の氏名および完全な郵便宛先
(b) 患者が罹患していると信じられる病気
(c) 患者が現在、または直近に雇用された工場の名称および所在地。
(3) (2)項による報告が認定工場医その他の証明書に基づき、主任監督官が当人は6[別表3]で特定された疾病に罹患していることを確認した場合、主任監督官は規定の料金を医師に支払わねばならない。支払った料金は、当人が疾病に感染したその工場の占有者から、延滞土地収入として回収される。
(4) いかなる医師も、もし(2)項の規定に従わなければ、7[1000ルピー]以下の罰金を課せられる。
8[(5) 中央政府は官報の通達により別表3に追加または変更を加えることができる。このような追加または変更は、それが本法により行われたと同等な効力を持つ。]
4 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)
5 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)
6 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)
7 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)
8 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)
第90条 事故または疾病の事例調査を指示する権限
(1) 9[州]政府は、もしその行為が便宜であると考えれば、有資格者を任命し工場で発生した事故の原因を調査させ、または10[別表3]に示される疾病が工場で感染または感染の疑いを持たれた事例を調査できる。また、政府は調査裁判所補佐人として法的知識または特殊な知識を持つ者を1名または複数、任命できる。
(2) 本条により調査実施のため任命された者は、証人の出席、文書および物証提出を求める目的上、1908年民事手続法(1908年法律第V号)の下で、民事裁判所のすべての権限を持つものとし、また調査目的に必要な限り、本法による監督官の、あらゆる権限も行使できる。また調査を行う者に情報提供を要求された者はすべて、インド刑法(1860年法律第XLV号)第176条の意味で、提供するよう法的に拘束されているものと見なされる。
(3) 本条により調査を行う者は1[州]政府に事故または場合によっては疾病、および随伴した状況を報告し、当人または、あらゆる裁判所補佐人もが適切と考える観察を付加するものとする。
(4) 2[州]政府は適切と考えれば、本条により作成された報告、またはその抜粋を公表させることができる。
(5) 3[州]政府は本条による調査手続きを規制する規則を定めることができる。
9 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
10 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)
1 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
2 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
3 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
第91条 サンプル採取の権限
(1) 監督官は、工場の正規作業時間中のあらゆる時刻にも、占有者、工場支配人またはその時間に工場の責任者であると称する者に通知した後、工場で使用中または使用を意図する物質の十分なサンプルを、後述の方法により採取することができる。このような使用とは
(a) 本法の規定または規定に基づく規則に背反する、と監督官が信じるもの;
(b) 監督官の意見では、工場労働者の身体的損傷または健康被害を引き起こす可能性があるもの。
(2) (1)項によりサンプルを採取した場合、監督官は同項により通知した者が意図的に不在にならない限り、その同席に基づいてサンプルを3分割し、有効に封印し、適切に表示を付し、同人にもその封印と表示を加えさせるものとする。
(3) 前述のように通知された者は、もし監督官が求めれば、本条により採取されたサンプルの分割、封印、表示用に機器を提供しなければならない。
(4) 監督官は
(a) 速やかにサンプルの1つを(1)項により通知した者に与え;
(b) 速やかに第2の部分を政府分析官に分析および結果報告を求めて送付し;
(c) 第3の部分を、その物質に関して訴訟を起こすることができる法廷に提出するため保持するものとする。
(5) 本条による報告書および政府分析官が分析と結果報告を求めて送付された物質に基づいて作成した報告とされる、あらゆる文書も、その物質に関し提起された訴訟手続きで証拠に用いることができる。
4[第91-A条 安全および労働衛生調査
(1) インド政府の主任監督官または工場諮問サービス・労働機関長官、保険サービス長官、またはこれらに代わり、州政府または主任監督官、工場諮問サービス・労働機関長官、保険サービス長官が権限を付与した他の者は、工場の正規作業時間中のいかなる時刻でも、またはこれらの人々が必要と判断した時刻でも、工場の占有者または支配人またはその時間に工場の責任者であると称する者に、文書で通知した後、安全調査および労働衛生調査を行うことができる。占有者または支配人その他の者は、このような調査のため、施設機器の検査・調査およびサンプルその他の調査に関連するデータ採取機材を含む、あらゆる設備機材を提供しなければならない。
(2) (1)項の調査を円滑にするため、各労働者は調査実施者が求めれば、実施者が必要と考える医学検査を受けに出頭し、調査に関連して自らが持つすべての情報を提供しなければならない。
(3) (2)項により労働者が医学検査を受け、または情報提供のため費やした時間は、賃金計算および超過勤務特別賃金の計算上、その労働者が工場の作業時間と見なさなければならない。]
1[説明:本条では、(1)項に基づき調査を実施した者が州政府に提出した報告の存在する場合、それは本法により監督官が提出した報告と見なす。]