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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA
(仮訳 国際安全衛生センター)
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第11章
個別的労使紛争
第125条 個別的労使紛争の解決
第125条の1
労使間の個別的労使紛争は、それぞれの管轄区域内で労働調停委員会又は労働調停裁判所により解決されなくてはならない。
第126条 労使紛争解決委員会による労使紛争の解決
第126条の1
労使紛争解決委員会は、法律により労働調停裁判所の管轄事項とされるものを除き、まず始めに労使紛争を調査し解決しなくてはならない。
第126条の2
労使紛争解決委員会の条例は、政府により認可されなくてはならない。
第127条 労使紛争解決委員会の決定に対する不服申し立て
第127条の1
使用者又は労働者の一方が労使紛争解決委員会の決定に同意しない場合、かかる使用者又は労働者は、その決定を、決定が発せられてから10日以内に、関係のSoum(州)の裁判所又は地方裁判所に上告する権利を有する。
第128条 裁判所による労使紛争の決着
- 第128条の1
つぎの労使紛争は裁判所により判断される。
- 第128条の1の1
第127条により行われた上告。
第128条の1の2
使用者による不正解雇又は不正な職務転換につき労働者から出された不服申し立て。
第128条の1の3
労働者の職務不履行を原因とする経営上の損失又は損害につき使用者から出された損害賠償要求。
第128条の1の4
職務遂行中に受けた肉体上の損傷又は健康被害につき労働者から出された損害賠償要求。
第128条の1の5
第69条の記載事項に関わる紛争。
第128条の1の6
市民の間の雇用契約に関わる紛争。
第128条の1の7
労働者からの苦情で不正な懲罰に関わるもの。
第128条の1の8
労働者からの苦情で、雇用契約上の規定に労働法又は適用される労働協約の要件に合致しないものが含まれているというもの。
第128条の1の9
労働者からの苦情で、使用者の内部的労働規則が労働法に抵触するというもの。
第128条の1の10
財産及び労働力を併合して労働にあたることを誓約した者の間の紛争で、法律又は適用される契約上で特に取り決めのないもの。
第128条の1の11
その他の紛争で、適用される法律にもとづき裁判所の所轄とされるもの。
第129条 労使紛争に関する不服提出の期限
第129条の1
不服の申し立てについてはすべて、第129条の2に定める場合を除き、雇用契約上の一方の当事者が紛争事項を認識した時点又は認識すべき時点から3ヶ月以内に労使紛争解決委員会に対しおこなわなくてはならない。
第129条の2
不当解雇又は不当な配置転換にかかわる不服の申し立てはすべて、使用者からそうした決定を受けたのち1ヶ月以内に労働者が適切な裁判所に対しおこなわなくてはならない。
第129条の3
かかる裁判所は、本項にさだめる制限期間が過ぎた場合でも、しかるべき理由があってその不服の申し立てを定められた期限内におこなうことができなかった場合には、その制限期間を延長することができる。
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