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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA
(仮訳 国際安全衛生センター)
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第14章
労働法の監督
第139条 労働法の施行の監督
- 第139条の1
労働法の施行については、次の機関が監督しなくてはならない。
- 第139条の1の1
Ih Khural州、政府、すべての特別地区レベルの長官、労働法の監督を履行する組織、労働問題を担当する組織、及び法律により権限を与えられたその他の組織又は職員は、それぞれの管轄権内で国レベルの労働問題を監督しなくてはならない。
第139条の1の2
地方知事及び監督事務所は、Aimag(郡)、首都、Soum(州)、又は地域レベルの労働問題を監督しなくてはならない。
第139条の1の3
労働者の権利と法律上の利益を代表し擁護する組織、非政府組織、及び一般市民は、それぞれの管轄権内で労働法の施行を監督しなくてはならない。
第140条 労働監督の手続
第140条の1
労働監督をおこなう国の事務所は、労働問題を担当する内閣のメンバーの指導のもとに作業をおこなわなければならず、又、地方労働監督事務所及び州の労動監督官は、該当する地域長官、知事の指導のもとに作業をおこなわなくてはならない。
第140条の2
労働監督の手続については、中央政府により承認された、州の労働検査規則に従いおこなわなくてはならない。
第140条の3
州の労働検査規則は、政府の承認を受けなくてはならない。
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