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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA
(仮訳 国際安全衛生センター)
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目次
- 第1章 一般的規定
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第1条 |
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本法の目的 |
第2条 |
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労働法の制定 |
第3条 |
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定義 |
第4条 |
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労働法で規制される諸関係 |
第5条 |
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使用者の権利と義務 |
第6条 |
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労働者の権利と義務 |
第7条 |
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差別、制限又は特権の禁止 |
- 第2章 労働協約と団体交渉 (Collective Agreement and Bargaining)
-
第8条 |
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労働協約に関する基本原則 |
第9条 |
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情報の提供 |
第10条 |
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第3者の関与の禁止 |
第11条 |
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労働協約と団体交渉の開始 |
第12条 |
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交渉の実施 |
第13条 |
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労働協約と団体交渉の範囲 |
第14条 |
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労働協約と団体交渉の成立 |
第15条 |
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労働協約と団体交渉の登録 |
第16条 |
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労働協約と団体交渉の履行 |
第17条 |
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当事者による労働協約と団体交渉の監視 |
第18条 |
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労働協約の規制を受ける諸関係 |
第19条 |
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団体交渉の規制を受ける諸関係 |
第20条 |
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団体交渉に参加する当事者 |
- 第3章 雇用契約
-
第21条 |
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雇用契約 |
第22条 |
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独立契約 |
第23条 |
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雇用契約の期間 |
第24条 |
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雇用契約の成立 |
第25条 |
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独立した契約の成立とその内容 |
第26条 |
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複数の業務又は職務への同時就労 |
第27条 |
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関係当事者に関する禁止事項 |
第28条 |
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複数の使用者のもとでの同時就労 |
第29条 |
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法的不適格による雇用契約破棄の期間 |
第30条 |
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雇用契約の特定条項の無効化 |
第31条 |
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雇用契約に規定されていない業務への就労の禁止 |
第32条 |
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やむを得ない業務上の要求による労働者の他の業務への一時的転換 |
第33条 |
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休業期間中の労働者の他の業務への一時的転換 |
第34条 |
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健康上の理由による労働者の他の業務への転換 |
第35条 |
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労働者が職務を遂行していない期間中の業務又は地位の維持 |
第36条 |
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労働者の以前の業務又は部署への復職 |
第37条 |
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雇用契約終了の根拠 |
第38条 |
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雇用契約の終了 |
第39条 |
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労働者の意思による雇用契約の終了 |
第40条 |
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使用者の意思による雇用契約の終了 |
第41条 |
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独立契約終了の根拠 |
第42条 |
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解雇補償 |
第43条 |
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雇用の終了と労働者の職務の転換 |
第44条 |
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一時的停職 |
第45条 |
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職場での訓練 |
第46条 |
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社会保険 |
- 第4章 賃金
-
第47条 |
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賃金 |
第48条 |
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賃金規制 |
第49条 |
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賃金支払の原則と形態 |
第50条 |
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追加給 |
第51条 |
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特別給 |
第52条 |
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祝祭日労働に対する追加給 |
第53条 |
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時間外又は週休日の労働に対する追加給 |
第54条 |
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夜間労働に対する追加給 |
第55条 |
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有給休暇中の賃金 |
第56条 |
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休業中の賃金 |
第57条 |
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やむを得ない理由により他の業務に一時的に転換された労働者の賃金 |
第58条 |
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18歳未満の労働者の賃金 |
第59条 |
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職務の転換中の支払い |
第60条 |
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賃金支払いの時期 |
第61条 |
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賃金の形態 |
第62条 |
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賃金変更の通知 |
第63条 |
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賃金からの控除―控除額の制限 |
第64条 |
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地位が維持されている労働者への特別手当と支払い |
第65条 |
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他の場所へ配置転換された場合の補償 |
第66条 |
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妥当な理由による欠勤期間中の支払い |
第67条 |
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労働時間短縮中の賃金 |
第68条 |
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健康に反しない他の業務に転換された労働者の賃金における差異 |
第69条 |
|
不当な解雇又は転換に対する支払い |
- 第5章 労働時間および休憩
-
第70条 |
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労働時間 |
第71条 |
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労働時間の短縮 |
第72条 |
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夜間労働時間 |
第73条 |
|
総労働時間 |
第74条 |
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時間外労働に関する制限 |
第75条 |
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休憩および食事時間 |
第76条 |
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祝祭日 |
第77条 |
|
週休日 |
第78条 |
|
祝祭日および週休日の労働の制限 |
第79条 |
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有給休暇とその期間 |
第80条 |
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休暇の付与 |
- 第6章 労働条件、安全衛生基準
-
第81条 |
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労働条件の分類 |
第82条 |
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労働安全衛生基準の確立 |
第83条 |
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一般的な職場の要件 |
第84条 |
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工場の建物と施設の要件 |
第85条 |
|
工場の建物又は施設が共同所有されている場合の要件 |
第86条 |
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機械と設備に関する要件 |
第87条 |
|
特殊作業衣と保護具の要件 |
第88条 |
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化学物質、中毒性物質、爆発性物質、放射性物質、
および生物学的活性をもつ物質に関する要件 |
第89条 |
|
防火要件 |
第90条 |
|
不良な気象条件下における労働に関する要件 |
第91条 |
|
良好な労働条件の提供 |
第92条 |
|
健康診断 |
第93条 |
|
労働安全衛生の責任を負う部門又は委員会 |
第94条 |
|
生命および身体に悪影響を及ぼす条件下での労働の停止 |
第95条 |
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労働災害、職業性疾病、急性中毒の登録及び調査 |
第96条 |
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職業性疾病 |
第97条 |
|
労働災害、急性中毒又は職業性疾病を原因とする損害の補償 |
第98条 |
|
労働医事専門家委員会 |
第99条 |
|
労働安全衛生基準に違反した企業および組織の業務停止および終了 |
- 第7章 女性の雇用
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第100条 |
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妊娠女性および3歳未満の子供をもつ母親(および単身の父親)の解雇禁止 |
第101条 |
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女性の就労が禁じられた業務 |
第102条 |
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夜間および時間外労働ならびに出張の制限 |
第103条 |
|
授乳および育児時間の付与 |
第104条 |
|
出産休暇 |
第105条 |
|
新生児を養子縁組した労働者の休暇 |
第106条 |
|
育児休暇 |
第107条 |
|
妊娠女性又は授乳期間中の女性の労働時間短縮又は他の業務への転換 |
第108条 |
|
女性への重量物の制限 |
- 第8章 年少者、障害者、矮小体躯者、高齢者の雇用
-
第109条 |
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年少者の雇用 |
第110条 |
|
年少労働者の健康保持 |
第111条 |
|
障害者および矮小体躯者の雇用 |
第112条 |
|
高齢者の労働 |
- 第9章 外国人、および外国の企業又は組織に勤務するモンゴル人の雇用
-
第113条 |
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外国人の雇用 |
第114条 |
|
外国の企業又は組織に勤務するモンゴル市民の雇用 |
- 第10章 集団的労使紛争に関する規制
-
第115条 |
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集団的労使紛争の開始、および要求の提出と対応 |
第116条 |
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集団的労使紛争の調停 |
第117条 |
|
集団的労使紛争解決への調停者の導入 |
第118条 |
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労働仲裁裁判所による集団的労使紛争の審理 |
第119条 |
|
ストライキ権の行使 |
第120条 |
|
ストライキ又は労働者が作業場に立入ることの一時的拒否 |
第121条 |
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ストライキを組織化、停止、又は終了できる当事者 |
第122条 |
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ストライキの禁止、延期、又は一時的停止 |
第123条 |
|
違法なストライキおよび作業場への立入り拒否 |
第124条 |
|
集団的労使紛争の解決に関与した労働者の権利の保証 |
- 第11章 個別的労使紛争
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第125条 |
|
個別的労使紛争の解決 |
第126条 |
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労使紛争解決委員会による労使紛争の解決 |
第127条 |
|
労使紛争解決委員会の決定に対する不服申し立て |
第128条 |
|
裁判所による労使紛争の決着 |
第129条 |
|
労使紛争に関する不服提出の期限 |
第12章 内部的労働規則、懲戒、および賠償責任
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第130条 |
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内部的労働規則 |
第131条 |
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懲戒処分 |
第132条 |
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賠償責任を課す根拠 |
第133条 |
|
限定された賠償責任 |
第134条 |
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独立契約に基づく賠償責任 |
第135条 |
|
全面的な賠償責任 |
第136条 |
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使用者の損失又は損害の程度の確定 |
- 第13章 労働の管理と組織化
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第137条 |
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労働管理のシステム |
第138条 |
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労働および社会的合意のための全国三者委員会
(National Tripartite Committee of Labor and Social Compromise) |
- 第14章 労働法の監督
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第139条 |
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労働法の施行の監督 |
第140条 |
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労働監督の手続き |
- 第15章 その他
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第141条 |
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労働法違反に対する罰則 |
第142条 |
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本法の発効期日 |
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