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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA
(仮訳 国際安全衛生センター)
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第8章
年少者、障害者、矮小体躯者、高齢者の雇用
第109条 年少者の雇用
第109条の1
16歳に達した者は雇用契約を締結する権利を有する。
第109条の2
15歳に達した者は、第109条の5に規定される場合を除き、その者の両親又は保護者の同意があれば雇用契約を締結してもよい。
第109条の3
14歳に達した者は、職業訓練及び業務経験を得ることを目的とした雇用の契約を締結してもよいが、その者の両親又は保護者、及び労働問題を担当する国の監督機関の同意が得られる場合に限られる。
第109条の4
使用者は、年少者の知的発達や健康に悪影響を与える業務に年少者を就業させてはならない。
第109条の5
年少者を就業させてはならない仕事に関する一覧表は、労働問題を担当する政府閣僚が作成する。
第110条 年少労働者の健康保持
第110条の1
年少労働者を雇用する場合は、その者の健康診断受診後、関係する医療当局の承認を条件とし、さらに、その者が18歳に達するまで2年おきに健康診断を行わなくてはならない。
第110条の2
年少労働者に残業を命じること、又は公休日あるいは週末に労働するよう命じることは禁止される。
第110条の3
年少労働者を異常作業条件のもとで作業させてはならない。
第110条の4
年少労働者に対し、労働問題を担当する政府閣僚によって設定された重量制限値を超える重量のある荷の持上げ又は運搬を要請することは禁止される。
第111条 障害者及び矮小体躯者の雇用
第111条の1
労働者50人以上を雇用する使用者は、その労働者の少なくとも3%にあたる部分に障害者又は矮小体躯者を雇用しなくてはならないが、その使用者の事業の性質に鑑みこうした者たちを排除することが正当とされる場合はこの限りではない。
第111条の2
企業又は組織が第111条の1に基づき障害者又は矮小体躯者の雇用を行わない場合、その企業又は組織は、雇用するべきであった人員ひとりずつに付き、毎月国に対し支払いを行わなくてはならない。
第111条の3
第111条の2に述べられた支払いの額は、政府によって決定される。
第111条の4
第111条の2に述べられた支払い金は別会計として国庫に収められ、障害者及び矮小体躯者の社会保険給付と権利保護のための費用にのみ用いられる。
第111条の5
使用者は、障害者若しくは矮小体躯者の身体条件が特定の作業活動の妨げになる場合、又は、職場ですでに形成されている作業環境に相反する場合を除き、こうした障害者又は矮小体躯者の雇用を拒否してはならない。
第112条 高齢者の労働
第112条の1
年金を受給している高齢者も労働者として作業を行うことができる。
第112条の2
高齢者に対し、年金受給の事実をその者の報酬を制限する根拠としてはならない。
第112条の3
使用者は高齢者の要請があればその者の労働時間を削減し、又はその者を健康に悪影響のない仕事に転換させることができる。
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