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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA
(仮訳 国際安全衛生センター)
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第13章
労働の管理と組織化
第137条 労務管理のシステム
第137条の1
労務管理のシステムは、労働問題を担当する中央行政機関、雇用及び監督に関係する組織、Aimag(郡)、首都、及び地域の雇用事務所、並びに関係Soum(州)の労働監督官又は関係官吏で構成されるものとする。
第137条の2
労働問題を担当する中央行政機関は、労働問題を担当する政府職員の監督下にあり、その監督のもとに行動しなくてはならない。又、地方の行政組織は、関係知事の監督下にあり、その監督のもとに行動しなくてはならない。
第137条の3
労働問題を担当する中央行政機関は、地方の行政組織に対し、行政上の専門的な助言を与えなくてはならない。
第137条の4
知事は、上位下位を問わず、各自の権限の範囲内において労働管理システムを施行しなくてはならない。
第138条 労働及び社会的合意のための全国三者委員会(National Tripartite Committee
of Labour and Social Compromise)
第138条の1
労働及び社会的合意に関する全国委員会は、政府、労働者、及び使用者の権利と法律上の利益をそれぞれ代表し、保護する国家レベルの組織であり、政府内部に創設される。
第138条の2
この三者の代表者の数は同数でなくてはならない。
第138条の3
この全国委員会の規程は、労働者・使用者の権利と法律上の利益を代表する国内団体の同意の上、政府の承認を得なくてはならない。
第138条の4
首相は、任期を6年とするこの全国委員会の議長及び副議長を指名し、この委員会の構成について承認を与えなくてはならない。全国委員会の副議長は、三者の合意を前提に、任期を2年として三者の中から指名される。
- 第138条の5
全国委員会は次の権利を行使しなくてはならない。
- 第138条の5の1
労働問題に関する国の政策を発展させ施行する際に指導的な役割を果たすこと、及び三者の社会的合意システムを発展させること。
第138条の5の2
市民の労働権、及び関連する経済利益、社会的な利益、法律上の利益を守る趣旨に沿い、団体争議を解決すること。
第138条の5の3
社会的合意について国内の合意事項の実施を監視すること、及び、関係する経済・社会政策問題に取り組むこと。
第138条の5の4
法律に述べられたその他の権利。
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