お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2011年6月29日
EUは、2009年1月20日にCLP規則(
the European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixture(Regulation (EC) No 1272/ 2008)
)を発効した。CLP規則は、欧州化学物質庁(
ECHA-European Chemicals Agency
)が管轄し、その規則を遂行するための手引書(
Introductory Guidance on the CLP Regulation
)の発表後、CLP規則にあるTITLE Ⅲ(Hazard communication in the Form of Labelling) and Ⅳ(Packaging)に係る手引書(
Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/ 2008
)を発表した。なお、従来から使用されていた危険物指令(DSD-Dangerous Substances Directive 67/548/EEC)及び危険調剤(混合物)指令(DPD-Dangerous Preparations Directive 1999/45/EEC)による分類、ラベル付け、包装の規定は、遅くとも2015年6月1日までに終了し、それ以降は、CLP規則に基づいた分類、ラベル付け、包装の規定に統一される。
この新文書は、CLP規則で示される物質及び混合物のラベル付けと包装規定に係る単体の手引書である。これは、化学物質と混合物の製造業者、輸入業者、消費者(downstream users)及び卸売業者向けに作成されたものである。
新手引書文書は、CLP規準の適用に関し、以前の手引書よりラベル付け及び包装についてより詳細に記した。
この手引書は、特に次の点を明確にした。
新手引書文書は、CLP規準の適用に関する既存手引書の使用上の注意の選択とラベル付けを扱う部分と置き換えられる。
CLP規則は、ラベルの内容及びさまざまなラベル付け要素を整理する方法を明確に定義している。CLP規定に基づくラベル付けの義務がある場合とDSDまたはDPDに基づくラベル付けがまだ適用できる場合の経過措置を定めている。
CLPラベルで要求される情報は、次のとおりである。
これに加え、CLPは、異なるラベル付け要素に関する優先規定、絵表示及びラベルのサイズ、補足情報、小さい包装物の免除、CLPと輸送表示規則の相互関係に係る条項を定めている。