お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
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E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2012年3月28日
イギリス安全衛生庁(HSE
)は、欧州委員会の第2次及び第3次ばく露限界値(Indicative Occupational Exposure Limit Values:IOELV、加盟国の参考となる職業上のばく露限界値)指令を踏まえ、有害物質管理規則(COSHH)において使用する職場ばく露限界(WELs)を改訂し、EH40/2005職場ばく露限界のガイドライン(2011年版)を出版した。改訂の概要は、下記のとおりである。
EH40最新版は、2005年に公表された初版を更新し、2007年と2011年に導入された新規物質と職場ばく露限界(WELs)に配慮している。多くの人々は、仕事で種々の物質、例えば化学物質、ヒューム、粉じん等にばく露される。そして、それらは、健康に有害な影響を及ぼす。これらの危険物質へのばく露が適正に管理されていないならば、多くの点で疾病を発生させる可能性がある。
この書籍は、以下に関する助言指導をその内容とする。
このEH40の最新版は、第2次及び第3次ばく露限界値(Indicative Occupational Exposure Limit Values:IOELV)指令によって導入された新規及び改訂職場ばく露限界(WELs)を含むように更新した。それは、職場で危険物質へのばく露を管理する責任ある者の指導となる。
初版公表 2005年
第2版 2011年
ISBN 978 0 7176 6446 7
EH40/2005は、法的拘束力のある部分が含まれている。有害物質管理規則2002(COSHH:the Control of Substances Hazardous to Health Regulation 2002)は、EH40/2005の表1と承認通知(the Notices of Approval)を参照することによって、要請事項を課す。従って、法的拘束力があることになる。
このように表1または承認通知があなたの業務活動に適用されるなら、安全衛生監督官(health and safety inspectors)は、あなたがこれらの要請事項を順守することを期待し、必要なら、適切な法令の実施のための措置を取るだろう。
EH40/2005の残余の条項(remainder)は、指針である。この指針は、安全衛生庁で発行される。指針の順守は、義務でないため、他の行動をとることが出来る。
しかし、指針を順守するなら、通常、法律も十分に順守していることになる。安全衛生監督官は、法律の順守の確保に努め、そして、好事例を示すのにこの指針を参照することがある。
2011年版は、2005年に公表された前の版を更新し、2007年と2011年に導入された新規物質と職場ばく露限界(limits)に配慮した。
2007年に、職業ばく露限界値(2006/15/EC)に関する欧州委員会第2次指令を、イギリスと北アイルランドで施行した。詳細は、以下のとおり要約できる。
2011年12月18日に、職業ばく露限界値(2009/161/EU)に関する欧州委員会第3次指令を、イギリスと北アイルランドで施行した。この指令は、指令の付属書に示された物質について国内の職業ばく露限界値に導入することをEU加盟国に要請している。更に、国内の限界値は、職業ばく露限界値(IOELV)を考慮しなければならない。安全衛生庁は、第3次IOELV指令を施行するために必要な新規及び改訂職場ばく露限界(WELs)を承認した。2011年12月18日に施行される変更の詳細は、以下に要約した。
化学品規則(供給のための危険情報と包装)は、CLP規則として知られている物質と混合物の分類、ラベル、及び包装に関する欧州規則に段階的に置き換えられる。CLP規則は、既存のシステムから新たな制度へ段階的な移行を可能にする移行期間を提供している。移行期間は、物質の場合、2010年10月1日までに実行され、混合物の場合(準備のため)、2015年6月1日まで継続される。更なる情報は、HSE CLP
ウェブサイト
で見ることができる。