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シンガポール 工場法
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
   


第I部   本法の小題及び適用


1. 本法を引用する場合には、「工場法」とすることができる。

2. 本法でこれと異なる明文規定がある場合を除き、本法の規定は本法に定義する工場にのみ適用され、かかる工場の全てに適用される(ただし、この想定と異なることが明らかな場合を除く)。

3. 本法は、政府に属しまたは政府が占有する工場、および、政府によってまたは政府を代理して建築工事及びエンジニアリング建設工事が行われる施設に適用される。

4. 公共の非常事態が生じた場合、または公共の安全の利益もしくはシンガポール軍の安全上の理由により必要な場合には、大統領は、官報に命令を公告することにより、同命令に規定される範囲内及び期間内において、工場全般または工場のいずれかの型もしくは種類について、本法の適用を除外することができる。

5. 大臣は、官報に命令を公告することにより、工場のいずれかの型もしくは種類について、第IV部、第V部、第VI部及び第VII部の規定の適用を除外することができる。




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