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シンガポール 工場法
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
   


第VI部   福祉(一般規定)




55.

(1) 全ての被雇用者にとって利用の便がよい適切な地点に、公共水道本管から取った衛生的で十分な量の飲料水が供給、維持されなくてはならない。

(2) 水道管が敷設されない場合には、飲料水を適切な容器で供給し、当該水及び容器の汚染を防止するためあらゆる実際的な手段を講じる。

56.

(1) 被雇用者の使用のために、十分で適切な洗面施設(清浄な水を供給し、さらに石鹸及び清潔なタオルあるいは清掃または乾燥用のその他の適切な手段を備えるもの)を設置、維持する。当該施設は、利用の便が良く、清潔、安全で整頓された状態に保つ。

(2) 被雇用者の使用のために、就業時間中に着用しない衣類の十分で適切な保管施設を設置、維持する。

57. 局長(工場主任検査官)は、書面による証明書を発行することにより、いずれの工場についても第56条の規定から除外することができる。

58.

(1) 容易に利用することができる状態で、随時規定される基準に合致した救急箱または戸棚を設置、維持する。

(2) 救急箱または戸棚には、救急用の装置、必要品以外のものを置いてはならない。

(3) 救急箱または戸棚は、責任者の下で管理され、25人を超える人を雇用する工場における責任者は、救急医療の取扱いについて訓練を受けた者とする。責任者は、就業時間中は常に直ちに出動可能でなくてはならない。各作業室には、その部屋に備えられた救急箱または戸棚を管理する者の名を示す通知を掲示しなければならない。

(4) 500名を超える人を雇用する工場では、局長(工場主任検査官)が承認する基準に見合う応急措置室を設置、維持する。

(5) 工場に応急措置室が設置され、工場で発生する全ての傷害を即時に治療するための準備が整っている場合には、局長(工場主任検査官)は、証明書を発行することにより、当該工場に対して、当該証明書に示す程度、当該証明書に示す条件の下で、第(1)項、第(2)項及び第(3)項に規定する要件の適用を除外することができる。




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