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シンガポール 工場法
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
   


第III部  工場の登録

8.

(1) 局長(工場主任検査官)は工場の登録簿を常備し、同登録簿には、本法の規定により必要とされる各工場について、局長(工場主任検査官)が必要かつ望ましいと判断する事項を記入する。


(2) 局長(工場主任検査官)は、記録の正確性を維持するために変更、削除を必要と判断する場合には、いかなる施設に関連する工場の登録簿の記入事項もこれを変更または削除することができる。



9.

(1) 工場の登録がなされていない施設を所有または使用する者は、法令違反に当たり、5,000ドル以下の罰金もしくは6ヶ月以下の禁固、またはこの両者の刑罰を科され、違犯が継続する場合には、有罪判決の後に違反が継続している期間中、1日当たり500ドル以下の罰金もしくは7日以下の禁固またはこの両者を科される。


(2) 工場の登録の申請は、付表1に規定する書式により行われ、工場の稼働の少なくとも2ヶ月前までに、工場の配置計画及び局長(工場主任検査官)の定めるこの他の事項とともに、局長(工場主任検査官)に提出する。


(3) 局長(工場主任検査官)は、申請を受領し、当該施設が申請書に記される性質の工場としての使用に適すると判断する場合には、当該工場の登録をせしめ、規定の料金を受領した時点で、付表2に規定する書式により登録の証明書を占有者宛てに発行する。


(4) 登録の証明書は、当該証明書にこれと異なる記載がある場合または本法の規定により大臣が取消しを行う場合を除き、発行日以後1年の終わりに失効する。


(5) 局長(工場主任検査官)は、第(3)項に規定する登録の証明書の発行に代えて、施設の全体または特定の部分について、当該許可書に記される期間に局長(工場主任検査官)が指定する条件の下で有効であるとする許可書(付表2に規定するもの)を占有者宛てに発行することができる。


(6) 局長(工場主任検査官)は、規定の料金を受領した時点で、登録の証明書を更新し、または許可書の有効期間を延長することができる。


(7) 局長(工場主任検査官)は、いかなる工場についても許可書が発行された条件に関して違反があると認める場合には、当該工場の占有者に宛て書面により1ヶ月を下回らない事前通告を発することにより許可書を取消すことができ、かかる許可書は当該通告の失効時に第(8)項の規定により効力を失う。


(8) 工場の占有者または計画中の工場の占有者が、局長(工場主任検査官)により施設について工場としての登録を拒絶された場合、施設について工場としての登録更新を拒絶された場合、または工場について許可書を取消された場合には、かかる拒絶または取消しが占有者に通知された後21日以内に大臣に申立てを行うことができる。大臣の決定は、最終とする。


(9) 登録されている工場に関して第(8)項の規定により申立てが開始され、申立ての最終判断が下されていない間は、かかる工場の登録は効力を有し続ける。


(10) 証明書または許可書に占有者として記されている者以外の者が工場の占有者になった場合、証明書または許可書に占有者と記されている者は、かかる変更が生じた後14日以内に局長(工場主任検査官)宛ての書面により占有関係事項の変更を届け出る。かかる届出がなされない場合には、証明書または許可書に記されている者を工場の占有者と見なし、かかる者が本法のあらゆる規定に服する。


(11) 登録されている工場について、かかる施設が登録されている実施業務の性質に変更が生じた場合、または何らかの構造上の変更もしくは工場の配置に何らかの変更が生じた場合、占有者は、かかる変更が開始される少なくとも1ヶ月以上前に局長(工場主任検査官)宛てに書面により通知を行う。占有者がかかる通知を行わない場合は法令違反に当たり、3,000ドル以下の罰金に処する。


(12) 何らかの型もしくは種類の一時的な工場であって、大臣が本条の適用を不要と認める場合には、大臣はその裁量により命令を発し、かかる一時的工場に対して本条の適用を免除することができる。



10.

(1) 検査官は、登録されているいかなる工場についても、次の理由により工場としての占有が不適切であると認める場合には、局長(工場主任検査官)にかかる旨を報告し、局長(工場主任検査官)は書面による通告を発して、かかる工場の占有者に対し当該通告に記される条件を遵守するよう命令することができる。

  1. 当該施設が登録されている実施業務の性質に、何らかの変更が生じている場合。

  2. 工場の配置に何らかの変更が生じている場合、または何らかの構造的変更が生じている場合。

  3. 工場が登録された時点では発生していなかった何らかの事実または状況がある場合。


(2) 占有者は、通告が送達された後7日以内に、大臣に申立てを行うことができる。大臣の決定は、これを最終とする。


(3) 工場について、局長(工場主任検査官)または大臣により本条の規定に基づいて要件が設定され、当該工場がかかる要件を遵守しない場合には、大臣は工場の登録を取消すことができる。



11. 第III部では、以下の用語は次の意味を持つ。

「証明書」とは、第9条に規定する登録の証明書を意味する。

「許可書」とは、第9条に規定する暫定的工場許可書を意味する。

「登録された工場」とは、証明書または許可書が当面効力を有している工場を意味する。

「非登録工場」とは、登録されていない工場を意味する。





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