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シンガポール 工場法
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
   


第IX部   雑則

78. 本法もしくは本法の規定の下で定められる規則により必要とされる、認定ボイラー検査官もしくは認められた者が行う定期検査に関して、占有者もしくは所有者が、認定ボイラー検査官もしくは認められた者(いずれか該当するもの)を手配することができないために、当該検査が規定の期間内に実施されなかった場合には、認定ボイラー検査官もしくは認められた者は、局長(工場主任検査官)宛て書留郵便で状況の届出を行い、当該機械もしくは機械装置(プラント)の詳細ならびに、本法または本法の下で定められる規則により必要とされる最後の検査が行われた日付、及びその実施者を通告する。その後、局長(工場主任検査官)が、認定ボイラー検査官もしくは認められた者(いずれか該当するもの)がその後30日以内に検査を行うことを合意した旨を占有者もしくは所有者(いずれか該当するもの)に通知した後30日以内には、占有者もしくは所有者(いずれか該当するもの)は、当該検査を必要とする規定に違反するとの理由のみで法令違反とされるものではない。



79.

(1) いずれの工場にも、以下の工場記録を備える。

  1. 工場の登録証明書または暫定工場許可書

  2. 局長(工場主任検査官)が当該工場に関連して本法の規定の下で発行したその他の証明書

  3. 工場内で生じた、危険発生、事故及び職業病(industrial disease)(第51条及び第67条の規定により、局長(工場主任検査官)に届出が必要なもの)に関する規定されている詳細、

  4. 本法の規定により工場に関して作成された全ての報告書及び詳細


(2) かかる工場記録は、検査官の点検に備え、最低5年間または、当該型もしくは種類の工場記録を対象に規定されるその日付以後の期間の間、保管される。



80. 本法の規定が適用される工場もしくはその他の場所の被雇用者は、本法の規定により工場もしくはその他の場所の被雇用者の健康、安全もしくは福祉を確保するために設置されている手段、装置、施設もしくはその他の物を故意に濫用またはみだりに使用してはならない。上記の者の使用に供するために、本法の規定により健康もしくは安全を確保するための手段または装置が設置されている場合には、被雇用者はこの手段または装置を使用しなければならない。



81. 本法の規定が適用される工場もしくはその他の場所の被雇用者は、故意にまた妥当な原因なくして、同人もしくはその他の者に危険を及ぼす恐れのあることを行ってはならない。



82. 工場の占有者は、本法の規定を遵守するため占有者が行うこと、もしくは設置することに関連して、占有者から被雇用者に支払うべく契約されている金額を減額すること、またはかかる者から何らかの支払いを受取ること、もしくは同人が雇用している者に支払いを受取らせることを行ってはならない。



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