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シンガポール 工場法
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
   

第XII部  一般規定

102.

(1) 大臣は、本法の諸規定を遂行するために、一般的な規制を制定し、以下の諸点を規定することができる。ただし、規制を制定する一般的な権限を妨げるものではない。

  1. 工場の照明、換気、温度、湿度及び衛生、工場に対する基準の制定、ならびに、必要に応じ作業部屋の空気から不純物を除去するため、及び工場の過剰な温度を下げるために必要な方法。

  2. 毒性もしくは有害物質(固体、液体、気体または蒸気のいずれかを問わず)の管理または処分。

  3. 本法の規定の下の事項または事物に関して支払われるべき料金。

  4. 蒸気ボイラーもしくは内燃機関を担当、または操作する人の資格証明書の発行、かかる資格証明書の性格、試験官組織の構成、資格証明書の書式、ならびにかかる試験及び証明書に支払われる料金。

  5. 本法に規定される全ての事項または本法により規定されることが要請される全ての事項。


(2) かかる規制においては、所有者、被雇用者及びその他の者ならびに占有者に義務を課することができる。


(3) かかる規制は全て官報に公告され、公告の後できるだけ早く国会に提出される。



103.

(1) 大臣は、工場内の安全、健康及び福祉に影響する事項に関して助言及び助力を行うために、「産業保健安全諮問委員会」と称する諮問委員会を設置する。


(2) 大臣は、命令を発して、委員会の構成及び手順に関して規定を定めることができる。


(3) 委員会委員に指名された者は、大臣が指名に当たり定める期間の間、職務を持つ。



104. 大臣は、官報に公告する命令を発して、付表に修正を施すことができる。



105. これと異なる規定がある場合を除き、本法の規定は、現在効力を有するこの他の法令の規定に追加されるものであり、これに代替または減額するものではない。

106.

(1) 本法により取消される工場法の下で定められた全ての下位法令で、本法施行の直前に効力を有しているものは、本法の下で定められたものと同様に、効力を継続して有する。


(2) 本法により取消される工場法の下で行われた指名(もしくは行われたと同様の効力を有するもの)、付与された認可もしくは許可(もしくは付与されたと同様の効力を有するもの)、行われた承認、同意、指定、指示もしくは通知(もしくは行われたと同様の効力を有するもの)、課せられた条件、禁止もしくは要件(もしくは課せられたと同様の効力を有するもの)、または行われたこの他の事項(もしくは行われたと同様の効力を有するもの)であって、本法の中の相当する規定の下でも行われ、付与され、もしくは課せられたであろうものは、当該相当する規定の下で行われ、付与され、もしくは課せられたと同様の効力を有する。


(3) 本法により取消される工場法の下で、保管されている登録簿、行われた登録、発行された証明書(もしくは発行されたと同様の効力を有するもの)、発せられた通知もしくは情報、行われた回答、または行われたこの他の事項であって、本法施行直前に効力を有しているものは、本法の中の相当する規定の下で保管され、行われ、発行され、もしくは発せられたと同様の効力を継続して有する。


(4) 本法により取消される工場法のために、使用された書式及び、使用される書式に記入する事項に関する要件であって、本法施行直前に効力を有しているものは、当該書式または事項が規定されるまでの間、本法の下で規定されているのと同等の効力を継続して有する。



詳細については、バンコクILO/FINNIDA ASIA-OSH programme、電話66-2-288 2494、ファクス66.2.267.8030、または電子メールmarkkanen@ilo.orgまでご連絡ください。






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