このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > シンガポール 工場法

シンガポール 工場法
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
   


第VIII部   特別適用および適用拡張

73.

(1) 建屋の一部が別個の工場として貸出されている場合には、

  1. 本項に記載する本法の規定は、工場の目的で使用するが工場の一部となっていない建屋のいかなる部分にも適用する。

    1. 清潔及び照明に関する第IV部の規定。

    2. 原動機、発電機及びモーター、伝導装置、ホイスト及びリフト、吊り上げ装置及び吊り上げ機械、接近の安全手段及び安全な就業場所、蒸気ボイラー、蒸気溜め及び蒸気コンテナ、鋳鉄下方燃焼式加硫装置、空気溜め、冷凍・冷蔵装置の圧力溜め(これに関する規定除外規定を含む)に関する第V部。

    3. 局長(工場主任検査官)が命令を発する権限及び、大臣が命令を発する権限に関する第V部。


    建屋の所有者は、第(i)号及び第(ii)号の規定の違反に関して責任を負う。

  2. 工場に関して、衛生設備に関する第IV部の規定ならびに、ホイスト及びリフト、火災の防止及び、火災が発生した場合の安全規定に関する第V部の規定の違反については、工場の占有者に代えて建屋の所有者が責任を負う。火災の防止及び火災が発生した場合の安全規定に関する第47条の目的のために、工場とは、工場の目的のために使用される建屋のいかなる部分も含むと見なす。

ただし、建屋の所有者は、衛生設備の清潔に責任を負うのは、衛生設備が複数のテナントにより共通に使用されている場合のみとし、第V部の規定の違反に責任を負うのは、これらの規定が所有者の管理下の事項に関わる場合のみとする。


(2) 工場の占有者は、いかなる場合にも、占有者に属するもしくは占有者の供給する機械または機械装置(プラント)に関する第V部の規定の違反(工場に関わるものか否かを問わず)に責任を負う。


(3) 工場に関して適用される第48条及び第49条で第(1)項(a)(iii)号が適用される場合には、「占有者」は、当該事項に関する責任の存在に従い、「工場の占有者または建屋の所有者」と読みかえる。


(4) 第(1)項を適用する規定においては、建屋の外側に装着されている吊り上げ装置または吊り上げ機械、及びこれらの装置または機械に関連して使用される玉掛用具は、いずれも建屋内にあるものとして取扱う。


(5) 第(1)項の規定により、工場記録に関する規定を含む規定が適用される場合に、建屋の所有者が責任を負う事項に関しては、当該規定は、建屋所有者が保持する記録の規定と読みかえるものとし、第79条(2)項は、所有者が工場の占有者であるとして適用される。



74.

(1) 本法の規定のうち第(2)項に掲げるものは、以下の条件で、ドック、埠頭または岸壁(その中で、またはその目的のために機械的動力が使用されるもの)に適用する。

  1. それら(ドック、埠頭または岸壁)を、工場であると見なす。

  2. それら(ドック、埠頭または岸壁)または、その中のもしくはその一部を形成する構内を、現実に使用または占有している者を、工場の占有者であると見なす。

(2) 該当する規定は、

  1. 第I部

  2. 第II部

  3. 蒸気ボイラー、蒸気溜め、及び蒸気コンテナ(蒸気ボイラーの適用除外規定を含む)、ならびに空気溜めに関する第V部の規定。ただし、これらの規定の違反については、占有者と見なされる者に代えて、ボイラー、レシーバー(蒸気溜め、空気溜め)またはコンテナの所有者が責任を負うものと修正する。

  4. 局長(工場主任検査官)の命令を発する権限及び大臣の命令を発する権限に関する第V部の規定。

  5. 第67条及び68条。

  6. 工場記録に関する第IX部の規定(監督官の定める規則による修正を含む)及び、被雇用者の権利、及び賃金減額の禁止に関する第IX部の規定。

  7. 検査官の権限及び義務に関する第X部の規定。

  8. 第XI部。

  9. 第XII部。

(3) 第(4)項の規定の下で、第(2)項(b)号、(c)号、(d)号、(e)号、(f)号、(g)号、(h)号、及び(i)号の規定(ただし、第[c]号は修正規定による)は、ドックもしくは港における船舶の積荷、荷降し、もしくは積込み工程、またはそれらの工程で使用される機械もしくは機械装置(プラント)に適用され、かかる工程が、工場で継続され、機械または機械装置(プラント)が工場内の機械または機械装置(プラント)であり、それらの工程を継続する者が工場の占有者であるとして、適用する。


(4) 第(2)項(c)号、及び(d)号に示す本法の規定は、船舶上にあり船舶所有者の財産である機械または機械装置(プラント)に関連しては、適用されることはない。


(5) 第(3)項及び第(4)項の目的のために、「機械装置(プラント)」には、船舶に積荷、荷降しまたは積込み作業に携わる人の使用する通路もしくは梯子を含む。



75.

(1) 第(3)項及び第(4)項の規定の下で、第(2)項に示す本法の規定は、港または係船ドックで、船舶の建設、再建設、補修、再ぎ装、塗装、仕上げもしくは分解、船舶内のボイラー(燃焼室及びスモークボックスを含む)のあか落し、汚れ落しもしくは清掃、または船舶内のタンク、船底もしくは船倉の清掃のために行われる業務に適用される。これらの規定のために、船舶は工場と見なされ、作業を行う者は工場の占有者と見なされる。


(2) 第(1)項に該当する規定は、

  1. 第I部。

  2. 第II部。

  3. 第14条、及び第15条第(1)項。

  4. 電気設備及び電気機器(equipment)、未経験作業者の訓練及び監督、玉掛用具、吊り上げ装置及び吊り上げ機械、空気溜め、火災の防止、局長(工場主任検査官)の命令を発する権限と義務、一定の状況における業務または工程を禁止する命令を発する大臣の権限、ならびに事故及び危険の発生の届出に関する、第V部。

  5. (第21条(1)項、第22条(1)項及び(2)項、第33条(2)項、(3)項、(5)項、(7)項、(8)項、(9)項、(10)項、(14)項及び(15)項、第34条(1)項、(3)項、(4)項、(5)項、(6)項、(7)項、(8)項及び(9)項、第35場(4)項、(5)項、及び(6)項、ならびに第47条(1)項、(2)項、及び(3)項。

  6. 第VII部、ただし一定の危険職種における食事に関する規定を除く。

  7. 工場記録に関する第IX条(監督官の定める規則により修正されたもの)ならびに、被雇用者の義務及び賃金の減額禁止に関する第IX部。

  8. 検査官の権限と義務に関する第X部。

  9. 第XI部、ならびに、

  10. (j) 第XII部


(3) 局長(工場主任検査官)は、書面による証明書を発することにより、証明書に記す者について証明書に明記する条件の下で、第(2)項に定める本法の規定のうち船舶で行われる作業に関するもの適用を除外することができる。


(4) 本法のいかなる規定も、前述の業務のうち、船舶の船長(master)または所有者の行うもの、または試験航海中の船舶上で行われるものには、適用されない。



76.

(1) 本項にかかげる本法の諸規定は、民間の家庭施設のものを除く構内(工場の一部を構成する施設または、本法の適用が第VIII部の別の規定により拡張適用されている施設を除く)であって、蒸気ボイラーまたは空気溜めが使用されているものに対して、当該施設が工場であり、施設を現実に使用する者もしくは占有する者が工場の占有者であるとして、適用される。

  1. 第I部。

  2. 第II部。

  3. 蒸気ボイラー、蒸気溜め及び蒸気コンテナ(蒸気ボイラーの適用除外に関する規定を含む)、空気溜めに関する第V部の規定。ただしこれらの規定の違反については、ボイラー、レシーバー(蒸気溜め、空気溜め)またはコンテナの所有者の管理内の事項である限り、占有者と見なされる者でなく同所有者に責任が存する。

  4. 局長(工場主任検査官)の命令を定める権限及び大臣の命令を定める権限に関する第V部。

  5. 第67条。

  6. 工場記録に関する第IX条(監督官の定める規則により修正されたもの)ならびに、被雇用者の義務に関する第IX部。

  7. (検査官の権限と義務に関する第X部。

  8. 第XI部、ならびに

  9. 第XII部。


(2) 施設内(工場の一部を構成する施設を除く)で蒸気ボイラーまたは空気溜めの使用を意図する場合には、施設の占有者は付表第8に規定する事項を記載した書面による届出を局長(工場主任検査官)宛てに送付し、蒸気ボイラーまたは空気溜めが施設内で使用される以前に局長(工場主任検査官)の承認を得る。



77.

(1) 大臣は、以下に掲げる種類の施設、工程及び業務に関連して、健康、安全及び福祉に関する規則を定めることができる。

  1. 工場の一部を構成しない倉庫。

  2. 事業もしくは業務の一環で、または産業もしくは商業上の事業の目的で行われる建設業務で、その関連、もしくはその目的のために用いられる線路もしくは側線が鉄道の一部でない場合、

  3. 職種もしくは作業の一環で、または産業もしくは商業上の事業の目的で行われるエンジニアリング建設工事で、その関連、もしくはその目的のために用いられる線路もしくは側線が鉄道の一部でない場合。

(2) 第(1)項の規定の下で定められる規則では、本法のいかなる規定も、これを当該規則に定める種類の施設、工程または業務に適用することができる。

(3) 本条の規定の下で定められる全ての規則は、官報に公告するものとし、公告の後できるだけ早く国会に提出する。



目次 / 第I部 / 第II部 / 第III部 / 第IV部 / 第V部
 第VI部 / 第VII部 / 第VIII部 / IX / 第X部
 第XI部 / 第XII部