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安全衛生教育促進運動

「雇入れ時教育」「作業内容変更時教育」「職長等教育」「安全衛生業務従事者(資格者)」簡易チェックリスト

安全衛生教育等の実施状況について、表に○を付けて確認してみましょう

[法:労働安全衛生法 安衛令:労働安全衛生法施行令 安衛則:労働安全衛生規則]

教育の種類 対象の有無・実施団体等
対象者有り 自社・関連
会社で実施
安全衛生団体
等による実施
未実施
雇入れ時教育
法第59条第1項
・教育事項:安衛則第35条
       
作業内容変更時教育
法第59条第2項
作業の異なる部所への異動や機械・作業方法の大幅な変更時
・教育事項:雇入れ時教育に準用される
       
職長教育
法第60条
・職長教育を行う業種:安衛令第19条
・教育事項:安衛則第40条
       

能力向上教育(または同教育に準じた教育)法第19条の2

通達「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(平元、改正 平18)
通達「安全衛生教育及び研修の推進について」(平3、改正 平31)

対象者 時期等
初任時
初めて当該業務に従事する時
定期
当該業務従事後、一定期間ごと
随時
社会経済状況の変化、職場環境等の大幅な変更時
未実施
安全管理者        
衛生管理者        
安全衛生推進者        
職長等        
(       )作業主任者        
(       )作業主任者        
(       )作業主任者        

危険有害業務従事者への教育 法第60条の2第2項

通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平元、改正 平8)
通達「安全衛生教育及び研修の推進について」(平3、改正 平31)

就業制限業務従事者(免許取得者・技能講習修了者)や特別教育修了者などの危険有害業務従事者に対しては、一定期間ごと、または機械設備の変更時等に安全衛生教育を実施することが示されています。危険有害業務従事者についても資格取得・講習修了後等のフォローアップ、法令改正に伴う最新の安全衛生情報を得るために安全衛生教育を積極的に受講させましょう。

安全衛生業務従事者に有資格者を選任していますか

**建設業、製造業、電気・ガス業、各種商品等卸売・小売業など

安全衛生業務従事者名(例) 必要な資格 資格
安全管理者
(一定の業種**で50人以上の規模)
安全管理者選任時研修の修了など ある / ない
衛生管理者
(50人以上の規模)
第一種/第二種 衛生管理者免許試験の合格など
(第二種については業種に制限あり)
ある / ない
衛生工学衛生管理者
(500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に
30人以上が従事する事業場)
衛生工学衛生管理者講習の修了など ある / ない
安全衛生推進者
(一定の業種**で10~49人の規模)
安全衛生推進者養成講習の修了など ある / ない
衛生推進者
(一定の業種**以外で10~49人の規模)
衛生推進者養成講習の修了など ある / ない