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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > オーストラリア 1984年労働安全衛生法(西オーストラリア州)
1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第I部:序論
1. 標題

本法を1984年労働安全衛生法と呼ぶ。



2. 発効日

本法の規定は布告によって決められた日に発効する。



3. 用語の意味

1) 本法においては、反対の意図が示された場合を除き、以下の定義に従うものとする。

「任命された委員」(appointed member)とは、6(2)(a)または(d)項に規定する評議会の委員を意味する。

「見習工」(apprentice)とは、1975年産業訓練法に基づく見習工を意味する。

「委員長」(chairperson)とは、評議会の委員長を意味する。

「実施基準」(code of practice)とは、第V節に基づき大臣が承認した実施基準を意味する。

「評議会」(commission)とは、本法に基づいて設置される西オーストラリア州労働安全評議会を意味する。

「コミッショナー」(commissioner)とは、9項に基づいて西オーストラリア州労働安全評議会コミッショナーの職務についた者を意味する。

「局」(department)とは、主として本法の運用について大臣を補佐する州公共サービス局を意味する。

「従業員」(employee)とは、以下を意味する。

(a) 雇用契約の下で作業を行う者、および

(b) 見習工または産業訓練工

「事業者」(employer)とは、以下を意味する。

(a)  雇用契約の下で従業員を雇用している者、または

(b) 見習工または産業訓練工に関連する場合、見習工契約または産業訓練工契約の下で、見習工または産業訓練工を雇用している者

「危険性」(hazard)とは、人に関連する場合、以下を意味する。

(a) 人に対する傷害

(b) 人の健康に対する危害

「安全衛生委員会」(safety and health committee)−削除

「安全衛生代表」(safety and health representative)−削除

「改善通告」(improvement notice)とは、第W部に基づいて与えられる改善通告を意味する。

「労使関係評議会」(Industrial Relations Commission)−削除

「産業訓練工」(industrial trainee)とは、1975年産業訓練法に基づく産業訓練工を意味する。

「監督官」(inspector)とは、第X部に基づいて任命される監督官を意味する。

「プラント」(plant)とは、あらゆる機械、機器、装置、用具、工具およびそれらの構成部品、備品、付属品を意味する。

「実行可能な」(practicable)とは、文脈が許す範囲で、下記に関して妥当に実行可能であることを意味する。

(a) 関連する可能性がある傷害または健康への危害の重大性、およびそれが発生するリスクの程度

(b) 下記に関する知識の程度

  1. (a)項に規定する傷害または健康への危害
  2. 傷害、健康への危害が発生するリスク、および
  3. そのリスクを除去または軽減する、または潜在的な傷害または健康への危害を軽減する手段、

(c) (b)(iii)項に規定する手段の利用可能性、適合性、および費用

「規定された法律」(prescribed law)とは、14(1)(b)項の目的において規定された法律を意味する。

「禁止通告」(prohibition notice)とは、第Y部に基づいて与えられた禁止通告を意味する。

「リスク」(risk)とは、傷害または危害に関連する場合、その傷害またか危害が発生する確率を意味する。

「安全衛生委員会」(safety and health committee)とは、第W部に基づいて設置された安全衛生委員会を意味する。

「安全衛生判事」(safety and health magistrate)とは、51B項に基づいて安全衛生判事の職務についた者を意味する。

「安全衛生代表」(safety and health representative)とは、第W部に基づいて選出された安全衛生代表を意味する。

「自営業者」(self-employed person)とは、雇用契約または見習工契約、産業訓練工契約によらずに、収入のために働く者を意味し、その者が他の者を雇用しているか否かを問わない。

「供給」(supply)とは、プラントまたは資材に関係する場合、本人または代理人として販売、交換、リース、借り受け、分割払い購入などの方法による、供給または再供給を含む。

「労働組合」(trade union)とは、以下を意味する。

(a) 1979年労使関係法53条または1902年労働組合法に基づき、登録された組織、または

(b) 連邦議会1988年労使関係法に基づいて登録され、従業員をその構成員とする組織、またはその支部

「移管された法律」(transferred law)とは、本法に基づく命令によって、大臣の所管に移管された法律または法律の規定を意味する。

「福祉」(welfare)−削除

「作業場」(workplace)とは、従業員または自営業者が働いている、または労働の過程においている可能性のある場所を意味し、それが航空機、船舶、車両、建物、その他の構造物の中にあるか否かを問わない。

(2) 本法の下で、ある作業場または作業場に関連する事項について、事業者に対して行う必要がある、またはその他それに関連して行われるべきあらゆる事柄は、作業場の運営または管理の責任を負っている、または負っていると妥当に見なされる作業場の人物に対して行われた場合、適正に行われたものと見なされる。

(3) 19(7)、20(5)、21(3)、22(5)、23(5)、23A(3)各項の目的の場合、それらの諸規定に対する違反は、それが人に対する身体的傷害を引き起こし、または人に疾病を起こさせた場合、または下記の性質のものである場合、その違反は人に対して重大な危害を及ぼすと見なされる。

(a) 人の生命を危険に陥れ、または危険に陥れる可能性がある、

(b) 人の健康に恒久的な傷害または危害を与えた、または与える可能性がある。



3A. 労使関係評議会の管轄権−廃棄



4. 本法の適用

(1) 本法は州の権利、および州の立法権限がおよぶ範囲において、州の他のすべての権能を拘束する。

(2) 本条に従うことを条件とし、また議会によって明示的に別途規定された場合を除き、本法は1978年鉱山法、1946年鉱山規則、1946年炭鉱規則、1967年石油法、1982年石油(浸水地)法、または1969年石油パイプライン法が適用される、鉱山、油井、または石油パイプラインである作業場、またはそれらにおいて作業が行われる作業場に対しては、またはそれらに関連しては、適用されない。

(2a) (2)項は、1978年鉱山法、1946年鉱山規則、または1946年炭鉱規則が適用される鉱山である作業場、またはそれにおいて作業が行われる作業場に対して、またはそれらに関連して、第U部の規定の適用を妨げるものではない。

(3) 大臣および(2)項に記載する法律を一時的に所管する大臣は、法的文書によって共同で、本法または同法的文書に特定する本法のまたは本法に基づく規定が、同法的文書に規定する期間中、(2)項に規定する作業場、または同法的文書に特定された作業場に対して、適用されることを宣告することができる。

(4) (3)項に規定された法的文書が、もし同法的文書に従って本法が適用された場合に、本法に基づく義務を負うことになる事業者に送達された場合、本法は関係する作業場または作業場の一部に関して適用されるものとする。ただし、関係する(2)項に記載する本法のまたは本法に基づく、適合しない規定を除く。

(5) (3)項に基づく各法的文書は、法的文書が作成された後できるだけ早く、官報に公示されるものとし、その公示に先立って、(4)項に基づいて関係する法的文書が送達された事業者以外の者に対して、(4)項の理由によって本法のまたは本法に基づく規定が適用される場合、もしその者が同人に対する規定の適用を知らなかった、または知ることを妥当に予測できなかったことを立証できた場合、その者は本法の規定に関して違反とはならない。



5. 目的

本法の目的は次の通り。

(a) 作業中の者の安全と衛生を向上させ、確保する。

(b) 危険性に対して作業中の者を保護する。

(c) 安全で衛生的な作業環境の確保を支援する。

(d) 人が作業中に接触する危険性を軽減、除去、制御する。

(e) 安全衛生基準を現在の技術的知識および発展のレベルに合わせて作成、実施するに当たって、事業者と従業員、および事業者と従業員を代表する組織の間の協力と協議を促進し、それらの参加のために措置を取る。

(f) 政策の形成、および労働安全衛生に関連する法律の運用のための措置を取る。

(g) 労働安全衛生に関連する事項の教育を促進し、社会一般の意識向上をはかる。



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