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1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第IV部::安全衛生代表と安全衛生委員会

29. 安全衛生代表選出の要求通告

作業場で働く従業員は関係作業場のための安全衛生代表の選出を要求する通告を事業者に送ることができる。



30. 選出に関連する問題の協議

(1) 事業者は、29条に基づいて送付された、安全衛生代表選出要求の通告の受領後21日以内に、該当する作業場で働く従業員を招集し、(3)項に従って代表(1名または複数)を任命しなければならない。

(2) 事業者がその作業場のために安全衛生代表を選出する必要とする場合、その事業者はいつでもその作業場で働く従業員を招集し、(3)項に従って1名または複数の代表を任命することができる。

(3) ある作業場で働く従業員らは、本条に基づき招集された場合、従業員自身の中からそれらを代表する1名または複数の代表を任命することができる。

(3a) 事業者は本条に基づいて任命された1名または複数の代表者と、本条に基づいて決定することの必要な事項について、協議しなければならない。

(4) 選出に関連して、本条に基づいて決定しなければならない事項は以下の通りである。

(a) 選出すべき安全衛生代表の数

(aa) 各安全衛生代表が作業場においてその職務を遂行すべき事項または領域

(b) 31(8)(b)項の目的のために十分な訓練についての合意。もし合意ができている場合には、どのような訓練とするか

(c) 選出権を持つ者および選出の方法

(5) (3a)項に基づいて協議する当事者が希望した場合、それらの当事者は安全衛生代表選出の目的で行う選出を、1907年選挙法に基づき選出されるコミッショナーによって行うことを要請することができる。

(6) (4)項に規定する事項が(3a)項に基づく解決の試みにかかわらず、解決できない場合、その事項をコミッショナーに付託することができ、もしコミッショナーがその事項を関係当事者の満足できる形で解決できない場合には、問題の決定を労働安全衛生判事に委嘱するものとする。

(7) (1)または(3a)項に違反した事業者は法律違反となる。



31. 安全衛生代表の選出

(1) 本条において「選出」(election)とは、関係する作業場の安全衛生代表を選出する目的で必要な選出を意味する。

(2) 廃棄

(3) 廃棄

(4) 廃棄

(5) 廃棄

(6) 本条に従うことを条件として、選出の実施および安全衛生代表の選出は、30条に規定する決定に従って行われるものとする。

(7) 作業場に働くすべての従業員は選出で投票する権利を有し、選出は秘密投票で行われるものとする。

(8) 下記以外の者は作業場のための安全衛生代表に選出することができない。

(a) その作業場で働く従業員であり、

(b) さらに

  1. 関係事業者によって継続して過去2年間、雇用され、
  2. 作業場で行っている作業と同じ種類の作業に、最低2年間の経験を持ち、
  3. 本項の目的のために十分であると、30項に基づいて合意されている訓練を受けており、
  4. 本項の目的のためにコミッショナーによって承認された者

(9) 安全衛生代表の職務について候補者が1名だけしか指名されなかった場合、

(a) 投票は行う必要がなく、

(b) その候補者が正式に選出されたと見なされる。

(10) 選出を行った者は選出の結果を事業者に通知しなければならない。

(10a) 安全衛生代表が選出されてから14日以内に、その安全衛生代表は規定の様式で選出について事業者に通知し、さらにその様式に定める事項を通知しなければならない。

(10b) (10a)項に違反した安全衛生代表は法律違反となる。

(11) 選出について疑問が生じた場合、その疑問に関心を持つ者は問題の解決をコミッショナーに付託することができ、もしコミッショナーが関係者の満足できる形で問題を解決できなかった場合、コミッショナーは問題の決定を労働安全衛生判事に委嘱するものとする。



32. 任期

(1) 安全衛生代表として選出された者は、本法に従うことを条件として、2年を任期としてその職務につく。

(2) 安全衛生代表は下記の場合には、その職務を離れるものとする。

(a) その任期が満了し、再選されなかった場合

(b) 同人が選出された作業場で働く従業員でなくなった場合

(c) 事業者に通知して、その職務を辞任した場合

(d) 34条に基づいて資格を喪失した場合

33. 安全衛生代表の職務

(1) 安全衛生代表の職務は、その者が選出された作業場における安全衛生の確保のために、下記の事項を行うことにある。

(a) 次により作業場またはその部分を検査する。

  1. 事業者と合意した回数
  2. 作業場またはその部分を過去30日間、検査していなかった場合には、事業者に妥当な通知を送った場合

(b) 事故、危険事態、または人々に切迫した重大な傷害のリスク、または切迫した重大な健康への危害が生じた場合には、直ちに問題についての適切な調査を行う。

(c) 本法に従って事業者から提供された安全衛生情報を常に掌握し、必要に応じて労働安全衛生局および他の政府機関、民間組織と連絡を取る。

(d) 作業場において人々が危険性または潜在的危険性に暴露されている、またはその可能性があることを察知した場合、事業者に通知する。

(e) 作業場に安全衛生委員会が設置されている場合、委員会で検討すべきであると考えるあらゆる事項を委員会に付託する。

(f) 作業場における人々の安全衛生に関連するすべての問題について、事業者と協議し、協力する。

(g) 作業場における人々の安全衛生に関連する問題について、従業員と連絡を取る。

(2) 作業場の安全衛生代表は、本部の規定に基づく安全衛生代表の職務遂行のために必要な、権限を有し、特に(本規定の一般性を損なうことなく)監督官から要請された場合には、監督官が作業場においてその職務を遂行する際に、監督官に同行することができる。

(3) 安全衛生代表は、本法に基づく安全衛生代表の職務を遂行した、またはしなかったことから生じる民事責任を問われないものとする。



34. 安全衛生代表の資格喪失

(1) (2)項に記載する当事者は、下記の事由(重複も可)によって安全衛生代表の資格を剥奪すべきかどうかの問題を、安全衛生判事に付託することができる。

(a) 安全衛生代表が、事業者または事業者の商業的または企業的な事業に損害を与えることのみを意図して、本法に基づく行為を行った。

(b) 安全衛生代表が、事業者または事業者の商業的または企業的な事業に損害を与えることを意図して、本法に基づくその職務の遂行に無関係な目的のために、安全衛生代表の資格において事業者から取得した情報を使用し、または開示した。

(c) 安全衛生代表が本法に基づくその職務を十分に遂行できなかった。

(2) 下記の者は、安全衛生代表の資格喪失に関連する(1)項に基づく付託を行うことができる。

(a) 安全衛生代表の事業者

(b) 関係する作業場で働いている従業員

(c) コミッショナー

(3) (1)項に基づく付託が行われ、安全衛生判事が安全衛生代表の資格剥奪に十分な事由が存在すると考えた場合、安全衛生判事は代表を一定期間、または恒久的に、安全衛生代表の職務から解任することができる。

(4) どのような資格喪失を課すかについて決定する場合、安全衛生判事は下記の事項、また安全衛生判事が関連性があると考えるその他の事項を、考慮するものとする。

(a) 事業者または事業者の商業的または企業的な事業に与えた損害

(b) 安全衛生代表の過去における本法に基づく職務の遂行記録

(c) 安全衛生代表が公共の利益に反する行動を取ったか否か


35. 安全衛生代表に関連する事業者のある種の義務

(1) 作業場に安全衛生代表が置かれている場合、事業者は

(a) (2)項に従うことを条件として、各安全衛生代表に事業者が下記について持っている、または持つことが妥当に予測される情報を提供する。

  1. 作業場で発生する、または発生の可能性がある危険性
  2. (i)項に規定する危険性に関連性がある範囲で、作業場で使用されるプラントや物質および作業場の作業システム
  3. 作業場で働く従業員の安全衛生

(b) 従業員が要求した場合、事業者、その代理人、従業員による労働安全衛生に関する面談に、安全衛生代表が立ち会うことを許可する。

(c) 作業場または作業場で使用中のプラントや物質について変更が計画され、それによって作業場の従業員の労働安全衛生に影響することが、妥当に予測される場合、それらの変更について安全衛生代表と協議する。

(d) (3)項に基づいて、安全衛生代表が本法に基づくその職務を遂行する目的で、有給休業時間を取ることを許可する。

(e) 規則に従って、(3)項に規定する通り、安全衛生代表が14(i)(h)項に基づく訓練課程に出席するため、有給休業時間を取ることを許可する。

(f) 安全衛生代表によって代表されている従業員が働いている作業場の一部で、事故または危険事態が生じた場合、安全衛生代表にそうした状況を通知する。

(g) 安全衛生代表が本部に基づいて職務を遂行するために必要な、またはその目的で規定されている設備および援助を、安全衛生代表に提供する。

(2) 事業者は

(a) 安全衛生代表に対して、従業員に関する医学的情報を提供してはならない。ただし次の場合を除く。

  1. (i) 従業員が安全衛生代表に対する情報の提供に同意した場合
  2. (ii) 従業員の氏名を特定しない、または特定することを許さない様式による場合

(b) (1)(a)項に基づいて情報を提供する際に、企業秘密の提供を義務づけられない。

(3) 関係規則は下記の目的のために安全衛生代表が取ることのできる有給休業時間を、規定することができる。

(a) 本法に基づいてその職務を遂行するため

(b) 14(i)(j)項に基づいて訓練課程に出席するため

ただし、安全衛生代表がこれらの目的のために取ることのできる有給休業時間数は、関係事業者との合意、または事業者、安全衛生代表、コミッショナーなどの委嘱に基づく安全衛生判事の決定により、規則の規定より安全衛生代表に有利な形で変更することができる。

(4) (1)または(2)項に違反した事業者は法律違反となる。



36. 安全衛生委員会設置の要求

(1) 作業場で働く従業員は、事業者に本法に基づく安全衛生委員会をその作業場に設置することを要求することができる。

(2) 事業者が(1)項に基づいて従業員から安全衛生委員会の設置を要求された場合、事業者は要求を受けてから21日以内に、

(a) 従業員およびその作業場の安全衛生代表に、要求に同意することを通知し、または

(b) その場合の状況が安全衛生委員会の設置を本法で義務づけられる状況ではない、と事業者が考えた場合、事業者は委員会を設置すべきか否かの問題をコミッショナーに委ね、従業員およびその作業場の安全衛生代表に、問題がコミッショナーに委ねられたことを通知するものとする。

(3) コミッショナーはそれに委ねられた問題について決定し、関係事業者および従業員にその決定を通知するものとする。

(4) (2)項に違反した事業者は法律違反となる。



37. 安全衛生委員会の設置

(1) 事業者は、本部および規則に従って、下記の時から3カ月以内に安全衛生委員会を設置しなければならない。

(a) 事業者にそれを義務づける規則が施行された時

(b) コミッショナーから事業者にそれを義務づける通知が送付された時

(c) 36(1)項によってそれを要求された時

ただし、(c)項に記載する事例において、コミッショナーが安全衛生委員会を設置する必要はないと決定した場合を除く。

(2) 事業者が(1)項に違反した場合は、法律違反となる。

(3) 事業者はそれ自身の意志によって、いつでも本法に基づく安全衛生委員会を設置することができる。

(4) 事業者および作業場の安全衛生代表が決定した場合、

(a) 事業者が指名した者および

(b) その安全衛生代表

で構成された安全衛生委員会は、作業場のそれぞれにおいてその職務を遂行することができる。



38. 安全衛生委員会の構成

(1) 作業場の安全衛生委員会は、次の構成とする。

(a) 安全衛生代表(設置されている場合)

(b) 安全衛生代表がいない場合には、本条の目的で従業員によって選出された1名または複数の者

(c) 本条の目的のために事業者によって任命された1名または複数の者

(2) (4)および(5)項に従うことを条件として、

(a) 本条の目的のために従業員によって選出される者の数は、従業員と関係する事業者が実質的に合意した人数とする。
(b) 本条の目的のために事業者によって任命される者の数は、

  1. 事業者と安全衛生代表、または安全衛生代表が複数の場合には、該当する作業場の安全衛生代表との間で合意した人数とする、または
  2. 安全衛生代表がいない場合には、事業者と従業員が実質的に合意した人数とする。


(3) 次の(a)、(b)又は(c)によること。

(a) もしも、2(a)項の下での問題についての実質的な合意ができないとコミッショナーが判断した場合、本条の目的のために従業員が選出する者の数は、コミッショナーが決定する。

(b) もしも、2(b)(i)項の下での問題についての合意ができない場合、本条の目的のために事業者が任命する者の数は、コミッショナーが決定する。

(c) もしも、2(b)(ii)項に基づく実質的な合意ができないとコミッショナーが判断した場合、本条の目的のために事業者が任命する者の数は、コミッショナーが決定する。

(4) 安全衛生委員会の委員数の少なくとも半数は安全衛生代表とし、安全衛生代表がいない場合には、本条の目的のために従業員が選出した者とする。

(5) 作業場の安全衛生委員会の委員として選出または任命される者は、事業者または作業場で働く従業員でなければならない。また事業者によって任命される1名または複数の者は、作業場における人々の安全衛生について、安全衛生委員会が適正に解決する問題について、その解決策を実行する事業者の権限を持つ者でなければならない。

(6) 事業者はそれ自身を安全衛生委員会の委員に任命することができる。

(7) 本条の目的のために選出は秘密投票によるものとする。



39. コミッショナーの決定の審査

(1) 事業者、安全衛生代表、または作業場で働く従業員は、下記に関するコミッショナーの決定の審査を安全衛生判事に求めることができる。

(a) 安全衛生委員会設置の妥当性

(b) 安全衛生委員会の委員とするために、従業員が選出するまたは事業者が任命する者の数

(2) 安全衛生判事は、(1)項に記載するコミッショナーの決定を承認、変更または取り消すことができる。

(a) 作業場における従業員の安全衛生を確保することを目的とする措置の開始、開発、実施において、事業者と従業員の協議と協力を促進する。

(b) 一般的に推奨されている、または同様な性質の作業場において支配的な安全衛生に関する基準を十分に理解し、従業員の安全衛生に関連する作業場におけるルール、手順を審査し、事業者に勧告する。

(c) 従業員の安全衛生に関連する作業場におけるプログラム、措置、手順の確立、維持、監視を事業者および従業員に勧告する。

(d) 作業場で生じるまたは生じる可能性がある、人々への危険性に関して、事業者によって本法に基づいて提供される情報を、アクセスが容易な場所、型式で保有する。

(e) 作業場における従業員の安全衛生に影響すると妥当に予測される、作業場でのあらゆる変更または変更の計画を検討し、それについて委員会が適切であると考える勧告を行う。

(f) 安全衛生代表から委員会に付託された事項を検討する。

(g) 規則に規定された、または事業者から委員会の同意を得て委員会に与えられた、その他の職務を遂行する。

40. 安全衛生委員会の職務

安全衛生委員会の職務は以下の通りとする。

(a) 作業場における従業員の安全衛生を確保することを目的とする措置の開始、開発、実施において、事業者と従業員の協議と協力を促進する。

(b) 一般的に推奨されている、または同様な性質の作業場において支配的な安全衛生に関する基準を十分に理解し、従業員の安全衛生に関連する作業場におけるルール、手順を審査し、事業者に勧告する。

(c) 従業員の安全衛生に関連する作業場におけるプログラム、措置、手順の確立、維持、監視を事業者および従業員に勧告する。

(d) 作業場で生じるまたは生じる可能性がある、人々への危険性に関して、事業者によって本法に基づいて提供される情報を、アクセスが容易な場所、型式で保有する。

(e) 作業場における従業員の安全衛生に影響すると妥当に予測される、作業場でのあらゆる変更または変更の計画を検討し、それについて委員会が適切であると考える勧告を行う。

(f) 安全衛生代表から委員会に付託された事項を検討する。

(g) 規則に規定された、または事業者から委員会の同意を得て委員会に与えられた、その他の職務を遂行する。


41. 会議

(1) (2)項および規則に従うことを条件として、安全衛生委員会はそれ自身の手順を決めることができる。

(2) 各安全衛生委員会は少なくとも3カ月に1回、会議を開催するものとする。



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