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1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第II部:西オーストラリア州労働安全評議会
6. 評議会

(1) 西オーストラリア州労働安全評議会(Worksafe Western Australia Commission)を設置するものとする。

(2) 同評議会は以下によって構成される。

(a) 大臣によって指名され、知事によって委員長に任命された者

(b) コミッショナー

(c) 大臣によって文書で指名された公共サービス局公務員2名

(d) 知事によって任命された以下の9名の者

  1. 西オーストラリア州商工会議所から指名され、任命されるべき3名の者
  2. 西オーストラリア州労使評議会から指名され、任命されるべき3名の者
  3. 労働安全衛生に関する学識経験者で、大臣と(i)項および(ii)項に記載する組織との協議に基づいて、大臣によって指名され、任命されるべき3名の者

(3) (2)(d)(i)項または(ii)項に規定する組織が、大臣の文書による指名要請を受けてから60日以内に指名を行わなかった場合、知事は適切と考えられる者を任命することができ、その任命された者は(2)(d)(i)項または(ii)項に従って任命されたものと見なされる。

(4) (2)(c)項の目的による指名は随時に行うことができ、また特定の職務にある者を指定し、任命の期間を定め、または指名文書に規定する特定的な状況について委員の職務を履行させることができる。

(5) (1)項の名称以外に、本評議会は「Worksafe WA」の名称を使用し、その下で活動することができる。

(6) 本評議会以外で、(1)項または(5)項の名称、またはそれに酷似した本評議会と紛らわしい名称を使用し、またはその下で活動した者は法律違反となる。

(7) (6)項の規定は、本法の運用において大臣を主に補佐する公共サービス局が、「Worksafe Western Australia」または類似の名称(その名称が1995年公共部門管理法35条に基づいて、同局に与えられた場合)を使用し、またはその下で活動することを妨げるものではない。



6A. 副委員長


(1) 大臣は本評議会の委員の一人を評議会の副委員長に任命するものとする。

(2) 委員長職に空席が生じ、または委員長が病気、欠席その他の理由で職務を履行できない時、副委員長は委員長の職務を代行するものとする。

(3) 委員長を代行する副委員長のいかなる作為、不作為も、代行の事由が生じなかったまたは解消されたことを理由に、異議を申し立てられないものとする。



7. 委員の
代行

(1)もし

(a) 任命された委員が病気、欠席その他の理由で職務を履行できない場合、または

(b) 任命された委員の職が空席となり、本法に基づく補充がなされない場合、

大臣は適格者を任命された委員の代理として任命することができ、その代理委員は任命の期間中を通じて、任命委員のすべての職務、権限、免責権を持つ。

(2) 任命された委員が副委員長であり、委員長の職務を代行している場合、大臣は(1)項に基づき、別の適格者を任命委員の代理として任命することができる。

(3) 別の委員を代理する者のいかなる作為、不作為も、代理の事由が生じなかったまたは解消されたことを理由に、異議を申し立てられないものとする。

(4) 大臣は代理委員の任命をいつでも停止することができる。



8. 任命委員の任期と条件

(1) 任命された委員は同人の任命書に定められた、3年を超えない期間を任期とし、再任を妨げられない。

(2) 州公共サービス局公務員以外の任命された委員は、公共サービス・コミッショナーの勧告に基づき、大臣が定める報酬、手当を支給される。


9. 西オーストラリア州労働安全コミッショナー

(1) 知事は西オーストラリア州労働安全コミッショナーを任命する。

(2) コミッショナーは同人の任命書に定められた、3年を超えない期間を任期とし、その任期を満了した場合、再任を妨げられない。

(3) コミッショナーは1975年給与手当法に基づき、公共サービス・コミッショナーの勧告に基づき、大臣が随時に定める職務条件を持つものとする。

(4) コミッショナーとして任命された者が、任命の直前まで州公共サービス局公務員であった場合、その者はその任命にかかわらず、その既存の権利およびコミッショナーとして生じる権利を保有するものとする。

(5)  コミッショナーとして任命された者が、任命の直前まで1994年公共部門管理法第3部の意味における公務員であった場合、その者はコミッショナーを辞任した時、またはコミッショナーの職から離れた時には、コミッショナー任命の直前における同人の職位以上の州公共サービス局職に任命される権利を持つものとする。

(6) コミッショナーは大臣の書面による承認がなければ、本法に基づくその義務、職務以外の有給雇用に従事してはならない。

(7) 1994年公共部門管理法修正法によって廃棄。

(8) (1)項に規定する名称以外に、コミッショナーは「Worksafe WA Commissioner」の名称を使用し、それによって職務を履行することができる。



10. 職位の空席

コミッショナーまたは任命委員の職は以下の場合に空席となる。

(a) その職務の任期が満了した時

(b) その義務を恒久的に履行できなくなった時

(c) 大臣宛の書面の辞表によってその職を辞任した時

(d) その者が免責されていない破産者であるか、またはその資産が破産法に基づく命令または示談の対象となった時

(e) 職務の怠慢、挙動、無能力などの理由で知事によって解任された時

(f) 大臣の許可を得ずに評議会を3回続けて欠席した時

(g) 6(2)(d)(i)または(ii)項に基づいて任命された任命委員が、指名を取り消された時

(h) その者が死亡した時。


11. 欠席の許可


大臣は、当該大臣の定める条件に基づいて、任命委員の欠席を許可することができる。


12. 臨時の空席


任命委員の職が任期満了以外の事由で空席となった場合、後任委員の任期は前任委員が残した任期とする。


13. 評議会会議

(1) 委員長はいかなる時でも、大臣または5人以上の委員に要求された場合、会議を招集するものとし、その開催の日時、場所は委員長が決定する。

(2) 評議会は最低年間6回、3カ月以内の期間を置いて、会議を開催するものとする。

(3) 委員長は自分が出席した評議会のすべての会議を主宰する。

(4) 評議会の会議において委員長、副委員長がともに欠席した場合、出席した委員は秘密投票によって委員の一人を選出して会議を主宰させ、その委員は評議会委員としての権限に加え、本条に基づく委員長の権限を持つものとする。

(5) 評議会の会議においては、7人の委員の出席を定数とする。

(6) (6a)項に従うことを条件として、

(a) 6(2)(d)項に基づいて任命された委員のみが投票の権利を有し、
(b) 投票を必要とする問題が生じた場合、その問題は6(2)(d)項に基づいて任命された委員の過半数の投票によって決定されるが、その際にはこれらの委員の6人以上が過半数を構成していなければならない。

(6a) もし

(a) 評議会の会議における投票で、6(2)(d)項に基づいて任命された委員の投票の過半数が、それらの委員5人によって構成されている場合、および

(b) 同じ問題に関する評議会の次の会議における投票で、投票の過半数がそれらの委員5人によって構成されている場合、

委員長は後者の会議において、自分の投票を過半数の票に加えることができる。

(7) 定数の出席があることを条件として、評議会は委員に空席が生じている場合でも、議事を進めることができる。

(8) 評議会の委員が評議会の検討する何らかの問題について、直接的または間接的に金銭的な利害関係を持っている場合、その委員はその問題が討議されるすべての会議においてその利害関係の内容を明らかにしなければならない。

(9) 本法に従うことを条件として、評議会はその議事手続きを決めることができる。

(10) 評議会は実行可能な範囲で、委員全員の合意を達成することによって、本法の目的達成のために努力することを、その任務とする。

14. 評議会の職務


(1) 評議会は次の職務を持つ。

(a) 大臣によって委任された事項について審議し、大臣に報告する。

(b) 下記について大臣に勧告を行う。

  1. 本法
  2. 大臣が運用する労働安全衛生に関するその他の法律、または法律の規定、本項の目的のために規定された、労働安全衛生に関するあらゆる法律または法律の規定
  3. (あらゆる規定された法律に基づき、またはそれの目的のために、作成が提案された付随立法、ガイドライン、実施基準

(c) 労働安全衛生に関連する既存のまたは提案中の登録制度または免許制度に関し、それらを検討、審査し、大臣に勧告を行う。

(d) 労働安全衛生に関連して、政府省庁、公共機関、労働組合、事業者協会、その他の関係者に助言し、協力する。

(e) 適切な労働安全衛生基準を維持するために、事業者、自営業者、従業員を支援することを目的として、基準、仕様、その他の型式の指針を作成し、勧告する。

(f) 労働安全衛生の教育、訓練をできるだけ広い範囲で促進する。

(g) 教育関係政府機関、教育機関と協力して、労働安全衛生に関する課程を考案し、承認する。

(h) 国家労働安全衛生評議会が定めた基準を考慮し、労働安全衛生訓練について関係者に助言し、労働安全衛生の訓練課程を組織し、承認する。

(i) 労働安全衛生に関する事項について一般の世論調査の実施を大臣に勧告する。

(j) 労働安全衛生に関する情報を収集、公表、配布する。

(k) 作業場の危険性、および作業中に傷害や死亡が発生する可能性のある事故を特定するため、報告手続きおよび監視制度を制定する。

(l) 労働安全衛生の研究を実施、支援する。

(2) 評議会は、大臣に勧告を行うために(1)(b)項に基づいてそれが提案する、あらゆる規則、実施基準、またはガイドラインについて、一般の審査、意見を求めることができる。

(3) 評議会は実行可能な範囲において、それが提出するあらゆる情報を、情報提出先の人々にとって適切な言語、型式とするよう配慮しなければならない。

(4) 大臣は(1)項に基づく勧告を評議会から受け取った場合、勧告についての回答を書面で評議会に送付しなければならない。



15. 諮問委員会


(1) 評議会はいつでも、また大臣から要請された場合、その職務、義務を履行する上で評議会を補佐する、諮問委員会を任命するものとする。

(2) 本条に従うことを条件として、諮問委員会は評議会によって任命された委員で構成されるものとする。

(3) 諮問委員会は、評議会の指示に従い、それ自体の議事手続きを決めることができる。

(4) 諮問委員会の委員は、公共サービス・コミッショナーの勧告に基づいて大臣が決定する報酬、旅費、その他の手当の支給を受ける。

(5) 評議会は諮問委員会の委員を任命する際には、

(a) 実行可能な限り、事業者、従業員、学識経験者を代表する者を任命し、

(b) 異なる人種的背景、特殊なニーズを持つ人々のグループを含む、妥当な数の男性および女性による構成が望ましいことを配慮しなければならない。


16. 年次報告書


(1) 評議会は毎年10月31日までに、同年6月30日を期末とする年度における活動状況、本法および規定された法律の運用に関する報告書を作成し、大臣に提出しなければならない。

(2) 大臣は本条に基づいて提出された報告書を、受理から議会下院の12開催日までに下院に提出しなければならない。


17. 評議会スタッフ


1994年公共部門管理法第3部に基づき、それを条件として、評議会の職務、義務の履行を補佐するために必要な職員、従業員が雇用されるものとする。



18. コミッショナーと政府部局


(1) コミッショナーは大臣の管理、指示に従い、本法および大臣が所管する労働安全衛生関連法の運用について、大臣に対して責任を負うものとする。

(2)  1994年公共部門管理法第3部に基づき、それを条件として、本法および大臣が所管する労働安全衛生関連法の運用のために必要な公務員が任命されるものとする。

(3) コミッショナーと公共サービス局長は同一人物が兼任することができる。

(4) コミッショナーは一般的に、または委任状が規定する通り、同人が署名した文書によって、局内の公務員に委任権限を除く本法に基づくその職務を委任することができ、本項に基づく委任に従って履行された職務は、コミッショナーが行ったものと見なされる。



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