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1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第V部:監督官

42. 任命

(1) コミッショナーは必要と考える労働安全衛生局職員を本法の目的のための監督官に任命するものとする。

(2) (1)項に基づいて任命された監督官は、コミッショナーまたはその目的のためにコミッショナーから許可を受けた局職員が署名した、身分証明書を所持し、本法に基づくその権限を行使しようとする際、または行使した際に、要求に応じてあらゆる者に提示しなければならない。

(3) (2)項に基づいて発行されたと見なされる証明書は、それに署名したと見られる者の署名、または署名した者の権限を立証しなくても、証明書が関連すると見なされる任命地の裁判所における証拠となる。



43. 権限

(1) 監督官は本法の目的上、以下の権限を有する。

(a) 日中または夜間のすべての妥当な時に、あらゆる作業場に立ち入り、検査し、検討する。

(b) 本法の下でのその職務遂行のために立ち入りが必要な、その他の時にあらゆる作業場に立ち入る。

(c) 作業場に立ち入る際に、適切と考える機器、資材を携行する。

(d) 本法の順守を確認するために必要と考える検査、尋問を行う。

(e) 作業場におけるあらゆるプラント、物質、その他の事物を検査する。

(f) あらゆる物質、事物のサンプルを費用を支払わずに採取し、持ち帰る。

(g) あらゆるプラントまたは事物をさらに検査、試験するため、または証拠として使用するために保有する。

(h) 写真を撮影し、測定し、スケッチ、録音をする。

(i) あらゆる文書の提出を要求し、検査し、その写しまたは抜粋を取る。

(j) 作業場またはその一部を、要求に特定される期間、手を付けずに置くことを要求する。

(k) 監督官が作業場で見た、または作業場で働いている従業員である、または過去2年間のうちに従業員であったと信じる妥当な根拠がある者に、プライベートにまたは適切と考えるその他の形で面接する。

(l) 監督官が(k)項に基づいて面接した者に、質問に回答することを要求し、監督官が適切であると考えた場合には、法的な宣誓に基づいて回答させる。

(m) あらゆる者に氏名、住所を明らかにすることを要求する。

(n) 事業者または作業場で働くあらゆる者に、監督官が本法に基づく職務遂行に必要と考える支援を、監督官に提供させる。

(o) 規則によって与えられた、または本法に基づく職務の遂行に必要な、その他の権限を行使する。

(2) 本法に基づくその権限を行使する場合、監督官は補佐が必要と考える他の者を同伴することができ、その者は監督官が職務を遂行する際に監督官を支援することができ、その支援において行った活動は監督官によって行われた活動と見なされる。

(3) 監督官が本法に基づく職務を遂行する場合、作業や作業の過程に不当なまたは不合理な干渉を与えないように行動しなければならない。



44. 通訳

監督官が本法に基づく職務の効果的な遂行に必要と考えた場合、監督官は通訳を同伴することができる。監督官が通訳を通じて行った質問または要求は監督官が行ったものと見なされ、通訳に行われた回答は監督官に行われたものと見なされる。



45. 監督官による通告

(1) 監督官は作業場に入った場合、事業者に自分がそこに入ったことを通知するすべての妥当な措置を取るものとする。

(2) 監督官から作業場に入ったとの通知を受けた事業者は、監督官が監督の結果、その後に作業場について取った措置、および本法に基づいて取らなければならない措置を安全衛生代表、または複数の安全衛生代表がいる場合には、関係する安全衛生代表に通知するものとする。

(3) 監督官は作業場の監督を終了した後、監督官が監督の結果、その後に作業場について取った措置、および本法に基づいて取らなければならない措置を、事業者、安全衛生代表、または関係する安全衛生委員会に通知するものとする。

(4) 監督官が作業場の写真を撮影し、またはスケッチ、録音などを行った場合、監督官は事業者および関係する安全衛生代表に下記を通知するものとする。

(a) 監督官が写真を撮影し、またはスケッチ、録音などを行った事実

(b) 写真、スケッチ、録音を行った場所と時刻
(5) (2)項に違反した事業者は法律違反となる。



46. サンプル

(1) 監督官が作業場について本法に基づくサンプルを採取した場合、もし可能であれば、監督官はそのサンプルを3つにわけ、1つを事業者に、1つを必要と考える分析に使用し、一つを将来の比較に保存するものとする。

(2) (3)項に従うことを条件として、作業場に関して本法に基づいて採取されたサンプルの分析が行われた場合、サンプルを採取した監督官は分析の結果を事業者および関係する安全衛生代表に通知するものとする。

(3) (2)項は従業員が提供した個人の生物学的分析結果には適用されない。ただし、次の場合を除く。

(a) 従業員が監督官に関係者への通知を許可した場合

(b) 書式に記入された結果から、関係する人物の氏名を特定できないことが妥当に期待できる場合


47. 違反

(1) 下記の者は法律違反となる。

(a) 監督官を装った者、監督官の任命書と見なされる文書を偽造した者

(b) 本法に基づく監督官の職務の遂行、または本法に基づく職務の遂行を補佐する通訳その他の者を妨害または干渉した者

(ba) 本法に基づいて監督官に付与されている職務を監督官が遂行している際に、監督官または本法に基づく職務の遂行を補佐する通訳その他の者に対して、脅迫的または侮辱的言語を使用した者

(c) 本法に基づく監督官の要求に違反した者

(d) 監督官に虚偽または誤解を招く回答または情報を提供した者

(e) 別の者が本法に基づく要件を順守するのを直接または間接に妨害した者
(2) ある者が質問に回答し、または情報を提供することを要求された際に、それをすれば自分が有罪となり、または罰則を課せられるおそれがあるとの理由で、そのような要求を拒否することは許されない。ある者が質問に回答し、要求された情報を提供した場合、回答または情報が虚偽または誤解を招くものであれば、偽証または本法に基づく法律違反となるが、その回答、情報が民事または刑事手続きにおける同人に対する証拠として採用されることはない。


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