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1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第VIII部:雑則

56. 差別

(1) 事業者または事業者となる予定の者がどのような形であれ、従業員または従業員となる予定の者について、従業員または従業員となる予定の者が以下の事例に該当することを支配的または重要な理由として、不利な取り扱いをした場合には、法律違反となる。

(a) それらの者が現在および過去において、安全衛生代表または安全衛生委員会の委員である。

(b) それらの者が現在および過去において、安全衛生代表または安全衛生委員会の委員としての職務を履行した。

(c) それらの者が現在および過去において、監督官、安全衛生代表、または安全衛生委員会委員に援助、情報を提供した。

(d) 現在または過去における、事業者、または同僚従業員、監督官、安全衛生代表、または安全衛生委員会委員に安全衛生に関連する苦情を申し立てた。
(2)  ある者が現在および過去において安全衛生代表または安全衛生委員会委員としての職務遂行したことを支配的または重要な理由として、労働組合がどのような形であれ、その者を不利な取り扱いをした場合には、法律違反となる。



57. 実施基準

(1) 事業者、自営業者、従業員、または本法第V部に基づいて義務が課せられるその他の者に実際的な指針を与えることを目的として、大臣は評議会の勧告に基づき、実施基準を承認することができる。

(2) 実施基準は評議会またはその他の機関が作成した労働安全衛生に関する規範、基準、仕様または規定からなり、実施基準承認の時点で有効な文書、またはその後において随時改訂される文書を、参照により取り入れることができる。

(3) 大臣は評議会の勧告に基づき、実施基準の全部または一部の改訂を承認し、または実施基準の承認を取り消すことができる。

(4) 大臣は本条に基づくすべての承認または取り消しを政府官報に掲載させるものとし、その承認または取り消しはかかる掲載の日に発効する。

(5) 大臣はすべての実施基準および参考文書としてその中に取り入れられた文書の写し、ならびに実施基準の改訂または廃止を、議会下院に開会後14会期日以内に提出するものとする。

(6)  大臣はすべての実施基準およびその改定、参照によってそれに取り入れられた文書の写しを、無料で一般に公開しなければならない。

(7) 実施基準の規定に違反した者は、それのみを理由として民事または刑事手続き上の責任を問われない。

(8) 本法に基づく法的手続きにおいて、ある者がその時点で有効な実施基準が関連する本法の規定、または規則に違反したと主張された場合、

(a) 実施基準はその法的手続きにおいて証拠として認められ、

(b) その者が実施基準の規定を順守したことにより、本法または規則の規定を順守したことを実証すれば、それは十分な弁明となる。



58. 知事は一部の法律の所管を大臣に移管することができる。

(1) 労働安全衛生に関する法律所管の調整を促進する目的で、知事が、

(a) 法律または法律の規定が労働安全衛生に関連し、その法律または規定が本法の所管を担当する大臣以外の大臣によって所管されているとの意見を持った場合、知事は命令によってその法律または規定の所管を大臣に移管することができる。

(b) 労働安全衛生に関連しない法律または法律の規定が局職員に言及している場合、知事はかかる言及が命令に特定された職員についての言及であると解釈するように、命じることができる。
かかる命令はそのような効力を持つものとする。

(2) 知事は(1)項に基づいて行われた命令を修正または取り消すことができる。

(3) (1)項または(2)項に基づいて行われた命令は政府官報に掲載され、議会下院に開会後14開催日以内に提出されるものとする。

(4) 本条に基づく命令は、移管された法律によって課せられたあらゆる職務を、同法に規定する職員または許可を受けた者から、関係する資格を持ち、職務または称号が命令に規定されている局の職員に、移管されることを規定することができ、さらに後者の職員は移管された法律によって、またはそれに基づいて与えられていた義務、権限を実施または行使することができ、移管された法律に基づき、またはその目的のためにその職員によって与えられる指示または命令は、有効であるものとする。

(5) 移管された法律は14(1)(b)(ii)項の目的において、規定された法律と見なされる。



59. 委員の責務

コミッショナー、評議会の委員、代行委員、または監督官である、またはあった者は、付与されたあらゆる権限の行使または行使と見なされる行為において、またはそれに関連して、または本法に基づいてコミッショナー、評議会、または監督官に課せられるあらゆる義務または職務の遂行において、誠意をもって行ったまたは行わなかった事柄について、個人的に責任を問われないものとする。



60. 規則

(1) 知事は本法の目的を達成するために必要な、または規定するべきすべての事項を規定する、規則を制定することができる。

(2) (1)項の一般性を阻害することなく、知事は以下の規則を制定することができる。

(a) 移管された法律における記載を、規則に特定する方法で解釈することを規定する規則

(b) 58条に基づく命令の、または(a)項に基づく規則(保留または移管の性質の規定を含む)の作成に付随するまたは結果的な事項の目的のために必要な、または規定すべきだと知事が考える規定を含む規則
(3) (2)項に基づいて作成された規則の規定の発効日を、規則が政府官報に記載される日以前の日とすることができる。

(4) 本条に基づいて制定された規則の規定の発効日を、規則が政府官報に記載される日以前の日とする場合、その規定は

(a) 掲載日以前に存在していたあらゆる者(州または公共機関を除く)の権利に対して、それを侵害するような形で、影響を及ぼさず、

(b) 掲載日以前に行われたまたは行われなかった事項について、あらゆる者(州または公共機関を除く)に責任を課すものではない。
(5) (1)項の一般性を損なうことなく、別紙に特定する事項について規則を制定することができる。

(6) 本法に基づいて制定された規則は、規則に対する違反が法律違反であることを規定し、以下の罰則を規定することができる。

(a) 従業員による違反については罰金5000ドル

(b) その他の場合には2万5000ドル
もし違反が継続する違反であった場合、さらに監督官が違反者に違反通告を送ってから後の1日当たり、次の罰則が課せられる。

(a) 従業員による違反については罰金100ドル

(b) その他の場合には1000ドル



61. 法律の再検討

(1) 大臣は本法の施行日から5年ごとに本法の運用についての再検討を行い、その過程において大臣は次の事項を検討するものとする。

(a) 本法の目的の達成

(b) 本法および大臣が所管する労働安全衛生に関する諸法律の管理

(c) 評議会、諮問委員会、局の運用の有効性

(d) 評議会および本法に基づいて設置されている各種委員会の継続の必要性

(e) 関連があると大臣が考えるその他の事項
(2) 大臣は本法の再検討に基づく報告書を作成し、作成後できるだけ早く、議会下院に提出するものとする。


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