このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > オーストラリア 1984年労働安全衛生法(西オーストラリア州)
1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第VIA部:安全衛生判事

51B. 安全衛生判事

すべての判事は本条の効力に基づいて安全衛生判事の職務につき、判事の職務を離れる際に、その職務を停止する。



51C. 安全衛生判事の管轄権

(1) 安全衛生判事は下記の管轄権を持つ。

(a) 本法に基づいて安全衛生判事に付託されたあらゆる事項について審理し、決定する。

(b) 1902年裁判官法に基づき、52条に従って開始された法的手続きについて審理し、決定する。
(2) 本法に基づいて付託された事項に関する安全衛生判事の決定は、その内容に従って効力を持つ。

(3) 本法によってまたはそれに基づき、別途に規定された場合を除き、

(a) 安全衛生判事の権限、および

(b) 安全衛生判事が順守すべき慣行および手続きは、
(1)(a)項の下でその管轄権を行使する際には、1904年地方裁判所法に規定する権限、手続きとし、その管轄権を行使する際には、安全衛生判事は同法に基づき、裁判所と見なされる。

(4) 本法に基づいて安全衛生判事に付託された事項に関連して、1904年裁判所法または本法の規定が適用されない場合、その事項は安全衛生判事が指令する方法で処理されるものとする。

(5) (1)(b)項に基づく管轄権を行使する場合、安全衛生判事は略式管轄区の裁判所となる。



51D. 代理

安全衛生判事による51C(1)(a)項に基づく事項の審理および決定において、当事者は本人が出頭するか、または弁護士を含む代理人を立てることもできる。



51E. 行政上の準備

主任判事は安全衛生判事が本法に基づく職務を遂行するため、必要な行政的準備を行うものとする。



目次 / 第I部 / 第II部 / 第III部 / 第IV部 / 第V部 
第VI部 /  第VIA部 / 第VII部 / 第VIII部 /  別紙