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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > オーストラリア 1984年労働安全衛生法(西オーストラリア州)
1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



規則の主題事項


1. 下記における順守すべき安全衛生基準または手続き

(a) あらゆる作業場

(b) あらゆる作業の遂行

(c) あらゆるプラントの使用、浄化、保守、処分または輸送

(d) あらゆる物質の使用、取り扱い、処理、除去、加工、貯蔵、輸送または処分

(e) あらゆるプラントの設計、製造、輸入、または供給

(f) あらゆる物質の設計、製造、輸入、または供給

(g) あらゆる建物または構造体(仮設構造体を含む)の設計または建設
2. あらゆるプラントの防護、立地、設置、試験、改良、修理、保守、解体

3. あらゆるプラントまたは物質の試験、分析、ラベル表示、またはマーク表示

4. コミッショナーまたは他の規定された者または機関による、下記の登録または免許付与

(a) あらゆる作業、プラント、工程、物質または作業場

(b) あらゆる種類の作業を行う者
5. 規定された作業に従事する者の能力証明書または仮能力証明書の発行、かかる証明書の有効期間、変更、停止、または取り消し

6.  所定の資格、訓練または経験を持つ者によるか、またはその者の監督下を除き、作業場での規定された活動の実施と規定された作業の遂行の禁止

6A. 作業場における規定された物質の使用、取り扱い、処理、貯蔵、輸送または処分の禁止

7. 作業場において事故または危険事態を避けるための、あらゆる措置または予防措置の実施

8. 事故、傷害、疾病、または危険事態が発生した場合のあらゆる措置の実施

9. 事業者による下記事項の監視

(a) 従業員の同意に基づくその健康の監視

(b) 従業員が作業を行っている各作業場の労働条件の監視
10. 労働安全衛生の目的を持つ衣服および機器の供給、使用、保守、および特定目的の衣服、機器の承認

11. 防火規則、手順、防火機器の提供と保守

12. 規定された状況または産業の労働安全衛生の監督に責任を負う者の任命

13. 足場、型枠、仮設物および関連機器の作成と使用

14. 現金の搬送と取り扱い

15. 作業場における救急設備の提供とかかる設備の基準

16. 従業員の安全衛生に関する事項について事業者に助言できる、適切な資格を持つ者の事業者による提供

17. 従業員の同意に基づく従業員の健康診断

18. 作業場における人々の安全衛生のため、事業者または占有者による規定された設備の提供

19. 若年者の雇用

20. 孤立したまたは遠隔地における人々の安全

21. 従業員による積載物の手作業基準

22. 作業場の近隣にいる人々の安全

23. 大臣、監督官、その他の特定された者または機関への特定的な状況における通告

24. 本法の目的のための記録、申告書の保管と提出(作業中に発生した事故、危険事態、従業員が被った作業関連傷害の記録を含む)

25. 事業者から従業員への、適切な言語による従業員が行う作業の安全衛生に関する情報の提供

26. 本法に基づく検査において実施すべき手順

26A. 本法に基づく秘密投票による選挙の実施

26B. 51D項に基づく出頭に関連して行われた役務に対する代理人報酬

27. 本法に基づく報酬(差額および定期的報酬を含む)

28. 本法の目的のために使用する書式

29. 本法に基づく手数料の徴収

30. 物理的、生物的、化学的または心理的危険性の使用に関連する基準(それらの危険性に対する暴露の基準を含む)

31. 本法に基づいて採取されたサンプルを分析するための研究所の承認、および本法の目的のための試験の実施



注記事項

1. この再版は1984年労働安全衛生法の1995年11月16日現在の編集であり、以下の表に記載する他の法律によって行われたすべての改正を含んでいる。

法律表

法律 番号、年度 承認日 発効日 摘要
1984年労働安全衛生福祉法 1984年101号 1984年12月19日 1985年4月4日(1985年4月4日付官報p.1241参照)
1987年労働安全衛生福祉修正法 1987年43号 1987年7月6日 1988年9月16日(1988年9月16日付官報p.3757参照)
1987年労働安全衛生福祉第2修正法 1987年55号 1987年11月3日 1987年11月3日
1990年労働安全衛生福祉修正法 1990年84号 1990年12月17日 1991年1月14日
1994年法律(公共部門管理)修正法第19条 1994年32号 1994年6月29日 1994年10月1日(1994年9月20日付官報p.4948参照)
1995年労働安全衛生立法修正法第2部 1995年30号 1995年9月11日 1995年10月1日(1995年9月15日付官報p.4301参照) 49条移行
1998年労働安全衛生(検証)法 1998年63号 1999年1月12日 1999年1月12日 50条保留



1995年労働安全衛生立法修正法(1995年法律30号)第49条を以下の通り改訂する。
――――――――――――― 

49. 移行:労使関係評議会に付託する事項;訴追

(1) 中核法に基づいて労使関係評議会に付託された事項が、本条の発効日までに完全に決定されない場合、中核法が本法によって修正されていない場合と同様に、発効日以後に処理できるものとする。

(2) 本条の発効日以前に行われた労使関係評議会の決定についての抗告は、

(a) 決定し、

(b) 審理の上、決定し、または

(c) 必要に応じて、中核法が本法によって修正されていない場合と同様に、1979年労使関係法に基づいて、提起し、審理の上、決定することができる。
(3) 中核法52条に基づいて開始されたが、本条の発効日までに決定されなかった手続きは、同条が本法によって修正されなかった場合と同様に、発効日以後に処理することができる。



1995年労働安全衛生立法修正法(1995年法律30号)第50条を以下の通り改訂する。
―――――――――― 

50. 標題と構成の変更

(1) コミッショナーおよび中核法に基づいて選出された安全衛生代表の称号を変更するための、本法で行われる修正は、それらの職位の継続性または任期に影響せず、評議会および中核法に基づいて設置された安全衛生委員会の称号を変更するための、本法で行われる修正は、それらの機関の継続性に影響しない。

(2) 第8条によって行われる修正にかかわらず、本条の発効日直前に評議会委員に任命された者は、任命時と同じ条件で委員を継続する。



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