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1984年労働安全衛生法
(西オーストラリア州)


(仮訳 国際安全衛生センター)



第VI部:改善通告、禁止通告

48. 監督官は改善通告を出せる

(1) 監督官は下記の事態を認識した場合、該当する者に違反、または違反の可能性、または違反や違反の可能性を発生する事態の是正を要求する改善通告を与えることができる。
(a) その者が本法の規定に違反している、または

(b) 違反が継続される、または繰り返される可能性のある状況の中で、本法に違反している。
(2) 改善通告は、

(a) 監督官がその者は下記の状況にあるとの見解を持っていることを記載し、

  1. (i) その者が本法の規定に違反している、または
  2. (ii) 違反が継続される、または繰り返される可能性のある状況の中で、本法に違反している

(b) その見解を持つに至った根拠を記載し、

(c) その見解が関連する本法の規定を特定し、

(d) その者が違反、または違反の可能性、または違反や違反の可能性を発生する事態を是正すべき期限を特定し、

(e) その通告について、51条および51条A項によって与えられている、審査を求める権利の行使方法を記載するものとする。

(3) 改善通告を交付された者が事業者以外の者である場合、その者は通告またはその写しを事業者に提出し、

(a) (1)項に基づく改善通告が事業者に対して発行された場合、または

(b) 本項に基づく改善通告またはその写しが事業者に提出された場合、
事業者は通告またはその写しを関係する作業場の見やすい場所または作業場の近くに掲示しなければならない。

(3a) 改善通告の要件が実施されるまで、(3)項に基づいて掲示された改善通告を除去してはならない。

(3b) 改善通告が51条または51条(A)項に従って停止され、または効力を失った場合には、(3a)項は適用されない。

(3c) 改善通告が21条の違反について自営業者に対して交付され、その自営業者が事業者でもある場合には、その者は(3)項を順守しなければならない。

(4)  51条または51条(A)項に従うことを条件として、改善通告を受けた者がそれに記載された期限までに改善通告に従わなかった場合、その者は法律違反となる。

(5) 改善通告を受けた者は、改善通告の要件が実施されたことをコミッショナーに通知しなければならず、通知しなかった者は法律違反となる。

(6) (3)、(3a)または(3c)に違反した者は法律違反となる。



49. 監督官は禁止通告を出せる


(1) 監督官がある作業場において行われている、または行われる可能性がある活動が、人々に切迫した重大な傷害、または人々の健康に切迫した重大な危害のリスクを与えると考える場合、監督官はその活動を実施している、または将来実施する者、またはその活動を支配している、または支配していると妥当に推定される者に対して、そのリスクを生むまたは生む可能性のある事態が是正されたことを監督官が確認するまで、活動を禁止する禁止通告を与えることができる。

(2) 禁止通告を出した監督官は、事業者が通告を受理するまで、および通告が現在進行中の事態に関するものである場合には、禁止された活動が停止されるまで、作業場に止まっていなければならない。

(3) 禁止通告は

(a) 監督官がその作業場では人々に切迫した重大な傷害、または人々の健康に切迫した重大な危害のリスクを与える、または与える可能性がある活動が行われ、または行われる可能性があるとの見解を持っていることを記載し、

(b) その見解を持つに至った根拠を記載し、

(c) 監督官がリスクを伴うと考えている活動、およびそのリスクを生んでいる、または生む可能性があると考えている問題を特定し、

(d) その活動は本法の違反または違反する可能性があると監督官が考える場合、その規定を特定し、さらにその見解の理由を記載し、

(e) その通告について、51条および51条A項によって与えられている、審査を求める権利の行使方法を記載するものとする。

(4) 禁止通告を交付された者が事業者以外の者である場合、その者は通告またはその写しを事業者に提出し、

(a) (1)項に基づく禁止通告が事業者に対して発行された場合、または

(b) 本項に基づく禁止通告またはその写しが事業者に提出された場合、
事業者は通告またはその写しを関係する作業場の見やすい場所または作業場の近くに掲示しなければならない。

(4a) 51条(5)項に基づいて行われる修正を考慮しつつ、禁止通告の要件が実施されるまで、または禁止通告が効力を失うまで、(4)項に基づいて掲示された改善通告を除去してはならない。

(4b) 改善通告が21条の違反について自営業者に対して交付され、その自営業者が事業者でもある場合には、その者は(4)項を順守しなければならない。

(5)  51条または51条(A)項に従うことを条件として、禁止通告を受けた者がそれに記載された期限までに禁止通告に従わなかった場合、その者は法律違反となる。

(6) (4)、(4a)または(4c)に違反した者は法律違反となる。



51. 通告の審査

(1) 下記の者は本条に従って、改善通告または禁止通告の審査をコミッショナーに請求することができる。

(a) 通告の交付を受けた者

(b) 通告の交付を受けた者の事業者(該当する場合)
(2) (1)項の請求は下記の方法により、規定の書式で行う。

(a) 改善通告の場合、通告を順守する期限として設定されている時期までに

(b) 禁止通告の場合、通告の交付後7日以内。コミッショナーはより長い期間を認めることがある。
(3) 廃棄

(4) 廃棄

(5) 改善通告、禁止通告の審査請求を受けたコミッショナーは、通告に関する状況を調査し、

(a) 通告を承認する、

(b) 適切と見なされる修正を加えて、通告を承認する、または

(c) 通告を取り消すことができる。
それによって、通告は51(A)項に従うことを条件として、有効となるか、または効力を失う。

(6) コミッショナーは審査を請求した者、および(1)項に基づいて通告の審査請求ができる他の者に対して、請求に関する決定の通知書を送るものとし、それには決定の理由も含まれる。

(6a) 禁止通告の審査請求の取り扱いに当たって、コミッショナーは専門家に適切な事項について意見を求め、その専門家の意見を採用することができる。

(7) 通告の審査請求が行われ、その決定が下されるまでの間、

(a) 改善通告は停止され、

(b) 禁止通告は、コミッショナーが下した反対の決定に従うことを条件として、続行される。


51A. 通告の再審査

(1) 61(6)項に基づく通告を受けた者が、コミッショナーの決定に承服できない場合、(2)項に従って安全衛生判事に再審査を請求することができる。

(2) (1)項に基づく再審査の請求は、51(6)項に基づく通告を受理してから7日以内に、規定の書式によって行うことができる。

(3) 51条に基づく決定の再審査は再審問によって行われるものとする。

(4) 安全衛生判事は本条に基づいて請求された問題についての決定を、実行可能な限り早急に下すものとする。

(5) (1)項に基づく請求が行われた場合、安全衛生判事は通告に関する状況を調査し、次の措置を取ることができる。

(a) コミッショナーの決定を承認する、

(b) 適切と見なされる修正を加えて、コミッショナーの決定を承認する、または

(c) コミッショナーの決定を取り消し、通告について判事が適当と考える別の決定を下すことができる。
この決定に従って、通告は発効するか、または効力を失う。

(6) 本条に基づく再審査請求を取り扱う場合、安全衛生判事はそれが選んだ専門家に適切な事項について意見を求め、その専門家の意見を採用することができる。

(7) 本条に基づく再審査請求が行われ、その決定が下されるまでの間、51条に基づくコミッショナーの決定にかかわらず、再審査請求の対象となった通告の運用は、

(a) 改善通告の場合は停止され、

(b) 禁止通告の場合は、安全衛生判事が下す反対の決定に従うことを条件として、続行される。



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